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原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付についての案内ページです。

更新日

2023年7月3日

原動機付自転車(125cc以下の原動機付自転車、ミニカーなど)などを購入したとき、他人から譲りうけたとき、 他の市区町村から転入したときなどは、標識(ナンバープレート)の交付の手続きが必要です。

対象

区内に住民登録(外国人登録)がある人、区内に事業所がある法人

申請方法

申請に必要なものを用意して、渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係で申請してください。

申請に必要なもの

 (注)本人になりすました虚偽の届け出や、不正な手段による申請を防ぐために、届出者(代理人も含む)の本人確認をしています。

  • 添付資料

添付資料

届出理由

添付資料

販売店で購入した車両の登録

販売証明書(納品書・領収書などは不可)

他人から譲り受けた車両の登録

(廃車申告済の車両を渋谷区で登録する場合)

廃車申告受付書、譲渡証明書(PDF 73KB)

他人から譲り受けた車両の登録

(前所有者名義で登録されたままの車両を渋谷区で登録する場合)

ナンバープレート、標識交付証明書、 譲渡証明書(PDF 73KB)

渋谷区に転入してきた際の車両登録

(以前居住していた区市町村で廃車申告済の自己所有車両を渋谷区で登録する場合)

廃車申告受付書

渋谷区に転入してきた際の車両登録

(以前居住していた区市町村に登録されたままの自己所有車両を渋谷区で登録する場合)

ナンバープレート、標識交付証明書

(注)電動キックボード(特定小型原動機付自転車・一般原動機付自転車)の登録に関しては、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付についてのページをご覧ください。
(注)廃車申告がされていない車両を渋谷区で登録する場合、登録中のナンバープレートおよび標識交付証明書が必要です。
(注)法人所有車両として登録する場合は、所在地確認のため登記事項証明書や印鑑証明書(いずれもコピー可)を提出してください。手元にない場合は、所在地(渋谷区内)に法人が存在することが確認できる賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書でも可能です。
(注)インターネットオークションなど、個人間売買で車両を取得した場合でも販売証明書または、廃車申告受付書および譲渡証明書が必要です。
(注)渋谷区に居住し、渋谷区を定置場として車両を使用するが、やむを得ない理由により、渋谷区に住民登録を異動することができない場合は、単身赴任中ですが原付の登録はできますかのページに記載のある書類が必要です。
(注)登録申請される方が未成年者の場合は、親の同意書(PDF 166KB)が必要です。親権者と未成年者が同世帯ではない場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(一部)事項証明書も必要となります。
(注)原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合について、専門業者に依頼し改造を行った場合は改造証明書と改造した部分がわかる写真、ご自身または専門業者以外の方が改造を行った場合は改造申立書(PDF 81KB)と改造した部分がわかる写真も必要となります。

届出者欄に法人名・法人所在地を記載した代理申請について

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の届出者欄に「法人名、法人所在地」を記載した代理申請の場合でも、実際に窓口で申請する人の本人確認を行います。届出者欄に実際に窓口で申請する人の氏名・住所を記載のうえ、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要になります。

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1704

FAX

03-5458-4913

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能