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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識(ナンバープレート)の交付についての案内ページです。

更新日

2023年7月3日

令和5年7月1日から、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードなどを「特定小型原動機付自転車」として登録する制度が開始されることとなりました。
これに伴い渋谷区では、令和5年7月3日(月曜日)から所有する方の申請により特定小型原付用のナンバープレート(新課税標識)を交付します。

 対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、以下の基準のすべてを満たすもの

  • 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
  • 最高速度が20㎞/hであること
  • その他特定小型原動機付自転車の保安基準に規定する部品が備え付けられていること(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)

 (注)上記基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車として登録を行います。一般原動機付自転車の登録に必要なものは、特定小型原動機付自転車の登録に必要なものと同じです。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要となり、一般原動機付自転車としての通行方法に従う必要があります。道路交通法については警視庁ホームページをご確認ください。
 (注)特定小型原動機付自転車または一般原動機付自転車として登録を行った電動キックボードで公道走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ、自賠責保険(共済)への加入が必要です。

 申請方法

申請に必要なものを用意して、渋谷区本庁舎6階税務課税務管理係で申請してください。
なお、同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に税務課税務管理係(電話番号:03-3463-3843)へご連絡ください。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録に必要なもの

 新たに標識を取得する場合

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は窓口に用意してあります。原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付のページからダウンロードし、記入したもので申請することもできます。
2.販売証明書(他人から譲り受けた場合は 廃車申告受付書 および 譲渡証明書)
  譲渡証明書とは前所有者から新所有者への車両譲渡を証明する書類です。様式は原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付のページからダウンロードできます。
3.届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4.法人で初めて渋谷区で特定小型原動機付自転車を登録する場合、名称と所在地が確認できる書類(登記事項証明書など)
5.対象該当車両に該当することが確認できるカタログ(仕様書)またはホームページのコピー、 車両写真など
  販売証明書などで特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要ですが、保安基準に適合する車両の登録申請であることを確認する申出書への署名が必要です。
(注)廃車申告がされていない車両を渋谷区で登録する場合、登録中のナンバープレートおよび標識交付証明書が必要です。
(注)法人所有車両として登録する場合は、所在地確認のため登記事項証明書や印鑑証明書(いずれもコピー可)を提出してください。手元にない場合は、所在地(渋谷区内)に法人が存在することが確認できる賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書でも可能です。
(注)インターネットオークションなど、個人間売買で車両を取得した場合でも販売証明書または、廃車申告受付書および譲渡証明書が必要です。
(注)渋谷区に居住し、渋谷区を定置場として車両を使用するが、やむを得ない理由により、渋谷区に住民登録を異動することができない場合は、単身赴任中ですが原付の登録はできますかのページに記載のある書類が必要です。
(注)登録申請される方が未成年の場合は、親の同意書(PDF 166KB)が必要です。親権者と未成年者が同世帯ではない場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(一部)事項証明書も必要となります。

 特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は窓口に用意してあります。原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付のページからダウンロードし、記入したもので申請することもできます。
2.届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.ナンバープレート
4.標識交付証明書
5.上記対象車両に該当することが確認できるカタログ(仕様書)またはホームページのコピー、 車両写真など
(注)ナンバーの引継ぎはできませんのでご了承ください。また、標識を変更された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険(共済)の手続きを行う必要があります。
(注)一般原動機付自転車として登録されていた電動キックボード等を特定小型原動機付自転車に該当するように改造を行った場合について、専門業者に依頼し改造を行った場合は改造証明書と改造した部分がわかる写真、ご自身または専門業者以外の方が改造を行った場合は改造申立書(PDF 81KB)と改造した部分がわかる写真も必要となります。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-3843

FAX

03-5458-4913