ちがいをちからに変える街。渋谷区

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単身赴任中ですが原付の登録はできますか

渋谷区に住民登録がない場合の原付の登録についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

質問

単身赴任で渋谷区に居住していますが、住民登録はしていません。原付を通勤に使いたいのですが、登録はできますか。

回答

渋谷区を定置場にして原付を使用する場合は、問い合わせてください。
申し立てを受け付けて登録できる場合があります。その場合は、次のものを用意していただきます。

  • 申立書兼誓約書(PDF 58KB) 
  • 渋谷区に居住している住所を証明するもの(公共料金の領収書、賃貸借契約書など)
  • 販売証明書(販売店から購入した場合)
  • 譲渡証明書及び廃車申告受付書(譲渡された場合)

譲渡証明書とは前所有者が記載した車両の譲渡を証明する書類です。

特定の書式はありませんが、渋谷区で用意しているものは、原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付のページからダウンロードできます。廃車申告受付書の中に記載欄がある場合もあります。また、必要事項が記載されていれば便箋などでも問題ありません。

〈必要事項〉

・「譲渡証明書」というタイトル

・車両情報(標識番号、車名(メーカー)、排気量(50ccなど)、車体番号)

・「私は上記車両を○○○(新所有者の氏名・住所・生年月日)へ譲渡した事を証明する」という文章

・旧所有者の、氏名・住所・生年月日

  • 前登録地の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書(未廃車の場合)
  • 住民票
  • 届出者(窓口に来た人)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

届出窓口

渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1704

FAX

03-5458-4913