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原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納
原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納についての案内ページです。
更新日
2023年7月3日
原動機付自転車(125cc以下の原動機付自転車、ミニカーなど)を廃棄したとき、他人に譲った(売却した)とき、渋谷区から転出するとき、盗難にあったときなどは、 標識(ナンバープレート)返納の手続きが必要です。
申請方法
申請に必要なものを用意して、渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係で申請してください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF 328KB)(注)窓口にございます
- 標識(ナンバープレート)/返納できない場合は弁償金200円が必要です。(注1)
- 標識交付証明書(紛失した場合は申し出てください。)
- 届出人の本人確認(注2)ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 未納分の軽自動車税(種別割)
(注1)盗難届を提出している場合は、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に届出警察署名・届出年月日・盗難届受理番号を記入してください。盗難届の受理が確認できた場合、標識弁償金はかかりません。
(注2)本人になりすました虚偽の届け出や、不正な手段による申請を防ぐために、届出者(代理人も含む)の本人確認をしています。
届出人欄に法人名・法人所在地を記載した代理申請について
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の届出者欄に「法人名、法人所在地」を記載した代理申請の場合でも、実際に窓口で申請する人の本人確認を行います。届出者欄に実際に窓口で申請する人の氏名・住所を記載のうえ、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要になります。
郵送による申請
次のものを送付してください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF 328KB)(注3)
- 標識(ナンバープレート)(注4)
- 標識交付証明書(紛失した場合は、その旨を申告書の余白に記載してください。)
- 返信用封筒
- 住所、氏名を明記し、所定料金の切手を貼り付けてください。(バイク売買事業者様を宛名とした送付も可)
- 廃車申告届出者の本人確認書類のコピー(注5)
(注3)盗難届を提出している場合は、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に届出警察署名・届出年月日・盗難届受理番号を記入してください。
(注4)標識(ナンバープレート)を返納できない場合は、標識弁償金として郵便局で200円の定額小為替を購入し、定額小為替には何も書き込まずに同封してください。また、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に盗難届出警察署名・盗難届出年月日・盗難届受理番号が記入されており、盗難届の受理が確認できた場合は、標識弁償金はかかりません。
(注5)事業者様からの郵送廃車申請の場合で、返信用封筒の送付先も同じ事業者様の場合は、本人確認書類の提出は不要です。またこの場合「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」下段の「窓口申請者情報欄の記入」も不要です。
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎6階税務課税務管理係
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-1704 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1704
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の返納 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能