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保育料
保育料に関するページです。
更新日
2024年12月6日
認可保育所等における第2子保育料無償化について
令和5年10月より、認可保育園等における第2子保育料無償化を開始しました。
対象施設
- 認可保育所
- 認定こども園(2号・3号認定)
- 小規模保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 幼保一元化施設(長時間保育)
- 区立保育室
対象となる児童
保護者と生計を一にする子(小学生以上を含む)を対象に、年齢の高い順に数えて2番目以降の子
無償化の対象となる費用
無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用は対象外となります。
- 月極延長保育料
- スポット延長保育料
- 日用品、文房具代、行事費等各施設で徴収する費用
保育園・認定こども園(長時間保育)・幼保一元化施設(長時間保育)の保育料について
保育園や認定こども園(長時間保育)、幼保一元化施設(長時間保育)の月額保育料は、世帯の市区町村民税の所得割額の合計及び入所児童の年度の初日(4月1日)の年齢などによって決定します。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
(注)市区町村民税の所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除によって減税されている人の場合、これらの控除によって減税された金額を足し戻して計算し、月額保育料を決定します。
(注)令和6年9月から令和7年8月までの保育料は、令和6年度個人住民税特別税額控除(定額減税)によって控除された後の市区町村民税所得割額によって決定します。控除額などの詳細は、特別区民税・都民税における特別税額控除(定額減税)についてのページを確認ください。
(注)年度の初日(4月1日)時点で満3歳以上のお子様は、幼児教育の無償化により保育料が無料となります。
前期(4月~8月)
前年度の住民税をもとに算定します。
(注)前年度住民税は前々年度分(前々年1月1日~12月31日)の所得をもとに算出します。
後期(9月~翌年3月)
当該年度の住民税をもとに算定します。
(注)当該年度住民税は前年度分(前年1月1日~12月31日)の所得をもとに算出します。
月額保育料
(注)月額保育料は令和元年10月に改定されました
延長保育料について
区立保育園及び幼保一元化施設(長時間保育)の延長保育料は、保育所や認定こども園(長時間保育)、幼保一元化施設(長時間保育)の月額保育料と同様に算定を行います。
(注)私立保育園・認定こども園(長時間保育)の延長保育料については園で決定及び徴収を行いますので、各園に問合せてください。
認定こども園(短・中時間保育)の保育料について
令和元年10月以降、認定こども園(短・中時間保育)の保育料は無料となります。ただし、各園で定める実費徴収分や上乗せ徴収分が別途かかることがあるので、各園に問合せてください。また、預かり保育利用料の無償化の手続きについては、幼児教育の無償化について(私立幼稚園等)のページをご確認ください。
幼保一元化施設(短・中時間保育)の保育料について
令和元年10月以降の保育料については、令和元年10月の保育料改定について(幼保一元化施設 短・中時間)(PDF 1,118KB)をご覧ください。
無償化の手続きについては、幼児教育の無償化について(保育)のページをご確認ください。
保育料の支払いについて
保育料の支払い方法については、口座振替による方法と納入通知書(納付書)による方法の2通りがありますが、区では、特別な事情がある場合を除き、原則、口座振替による納付をお願いしています。
(注)認定こども園、地域型保育事業施設の保育料は、施設へ直接お支払いとなるため、区への口座振替のお手続きは不要です。
(注)すでに口座振替登録済みの世帯については、ごきょうだいが入園した場合、同一口座から引落しさせていただきます。
(ただし口座振替登録済みの科目に限ります)
(注)口座振替できるのは、振替開始月からです。遡って口座振替はできません。
(注)口座振替の手続きがすべて完了するまでや、引落しができなかった場合などは、「納入通知書」または「納付書」をお送りします。
口座振替のお手続き方法
1 パソコン・スマートフォンによるお手続き方法
口座振替(パソコン・スマートフォンからの申し込み)のページをご確認ください。
2 依頼書(複写用紙)によるお手続き方法
1 「渋谷区 口座振替(自動払込)依頼書」 に 必要事項をご記入ください。
(注)「渋谷区 口座振替(自動払込)依頼書」は区内の保育園で入手できます。区外の保育園に通われているなど、入手ができない方はご連絡ください。
(注)使用する口座は、ご両親どちらの口座でも構いません。
2 金融機関窓口に届出印を持参して、手続き(確認印を受ける)をしてください。
3 「渋谷区 口座振替(自動振込)」の「3枚目 お客様保管用」を必ず受取り、大切に保管してください。
(注)「渋谷区 口座振替(自動振込)」の「2枚目 保育課保管用」は受取らないでください。万が一、受取られた場合はご連絡ください。
対応金融機関
特別区指定金融機関等一覧のページをご確認ください。
振替日(引落日)と申込受付期限
振替日(引落日) | 毎月末日 (末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日) |
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申込受付期限 | 口座振替開始希望月の前月末 (注)金融機関で手続き完了後、依頼書の2枚目(保育課保管用)が金融機関を経由して区に送付されます。保育課で受領後、口座振替手続きが処理されるため、手続き時期により希望月からの口座振替ができない場合があります。 |
納入通知書および納付書での支払い
次の窓口で納付できます。
- 特別区指定金融機関(みずほ銀行)
- 支店一覧は、みずほ銀行ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
- 特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合など)
- 東京都内に本店または支店のある都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫等
- 一覧は、特別区指定金融機関等一覧のページでご確認ください。
- 東京都・山梨県・関東各県内のゆうちょ銀行・郵便局
- 支店一覧は、ゆうちょ銀行ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
- 渋谷区役所
- 庁舎4階 保育課窓口
- 出張所(新橋出張所を除く)・区民サービスセンター
- 所在地や開設時間は、出張所・区民サービスセンターのページでご確認ください。
(注)領収証書を必ず受け取り、金額や領収印の日付等をご確認ください。また、領収証書はお支払いいただいた証明となりますので大切に保管してください。
(注)コンビニやATMではお支払いいただけませんのでご注意ください。
その他
納入済証明書の発行について
口座振替でお支払いの人で納入済であることを証明する書類の発行を希望する人には「口座振替済みのお知らせ」を発行します。希望する人は以下のいずれかの方法で申込みをしてください。
- 電子申請システム(渋谷区スマート申請)(外部サイト)より申し込み
- 口座振替済のお知らせ発行依頼書(PDF 181KB)に必要事項を記入し、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所保育課保育管理係へ郵送
(注)勤め先で様式などの指定がある場合は別途相談してください。
保育料の減免について
次のいずれかに該当する場合、保育料が減額または免除される場合があります。減額または免除を受けるには、申請が必要です。
- 減額の対象となる場合
1 保育料の納入が困難な人で「渋谷区保育料等徴収条例施行規則」第6条別表条件番号1から14までの各号に該当するとき
2 世帯に障害者(障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度又は精神障害者保健1~3級)がいるとき
- 免除の対象となる場合
1 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により都道府県が里親(同法第6条の4第1項に規定する里親をいう。)に委託した児童が認可保育園、認定こども園(長時間保育)、幼保一元化施設(長時間保育)に在籍しているとき
減免期間
原則として申請があった年度内に限る
減免開始日
届出の翌月(月の初日の場合はその月)から適用されます。ただし、免除の対象となる場合は、届出のあった年度内の該当する月の保育料すべてに適用されます。
申請書類
お問い合わせ
保育課保育管理係
電話 | 03-3463-2483 |
---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2483
電話
FAX
03-5458-4907
お問い合わせ
保育料 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能