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幼児教育の無償化について(私立幼稚園など)

私立幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されている人の手続きについてご案内します。

更新日

2024年2月19日

令和元年10月より、幼児教育の無償化が実施されました。私立幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されている人の手続きについてご案内します。
(注)認定こども園については、保育課保育管理係(電話:03-3463-2483)にお問い合わせください。

対象者・無償化の内容

入園料・保育料

対象

私立幼稚園などに通う満3歳児クラス(満3歳に達する日以後)~5歳児クラスの園児世帯

無償化の内容

通園されている幼稚園により内容が異なります。
(注)プレスクールは対象外です。

私立幼稚園(従来制度園)・私立の特別支援学校幼稚部

私立幼稚園(従来制度園)・私立の特別支援学校幼稚部に関する入園料・保育料の補助金制度は私立幼稚園のページをご覧ください。

私立幼稚園(新制度移行園)

保育料月額が0円
(注)保育料とは別に園が独自に実費負担など上乗せ徴収を行っている場合、上乗せ徴収分については対象外です。
(注)渋谷区内に所在する新制度移行園(私立幼稚園)は、城西幼稚園、原宿幼稚園、福田幼稚園、シオン幼稚園の4園が該当します。また、令和6年4月1日から渋谷同胞幼稚園が新制度移行園に移行する予定です。
(注)保育園との二重在籍は一切認められません。保育園入園の際は、私立幼稚園を退園する必要があります。

国立大学附属幼稚園

月額上限8,700円を上限に補助(国立の特別支援学校は月額上限400円)

預かり保育利用料

対象

私立幼稚園に通う以下の園児世帯は預かり保育利用料の補助対象となります。
・私立幼稚園に通う満3歳児クラス(満3歳に達する日以後)の園児世帯のうち、共働き世帯などで保育の必要性の認定を受けている非課税世帯
・私立幼稚園に通う3歳児クラス~5歳児クラスの園児世帯のうち、共働き世帯などで保育の必要性の認定を受けている世帯
・(令和5年10月以降の取扱い)私立幼稚園に通う満3歳児クラス(満3際に達する日以後)の園児世帯のうち、共働き世帯などで保育の必要性が確認され、当該満3歳児が第2子以降の場合は課税世帯であっても対象となります。
(注)保育園を利用した月は預かり保育利用料の補助を受けられません。

無償化の内容

月額上限11,300円(満3歳児クラスの場合は月額上限16,300円)を上限に補助します。
在籍園の預かり保育利用料については、補助金を受けるための手続きを在籍園で一括して行います。
(注)補助額は日額単価450円×利用日数で算出した額と利用実績額を比較し、低い額となります。
(注)私立幼稚園などが預かり保育を実施していない場合や、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満の場合、認可外保育施設などの利用も無償化の対象です(月額上限11,300円又は16,300円から預かり保育の補助額を差し引いた額)。認可外保育施設などの利用も無償化の対象となる私立幼稚園などは、預かり保育事業対象園一覧(PDF 87KB)をご覧ください。
(注)課税世帯の第2子以降の満3歳児は、在園している私立幼稚園の預かり保育利用料のみ(在籍する私立幼稚園が保育を実施していない場合や、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数8時間未満又は開所日数200日未満の場合は、幼稚園型一時預かり事業のみ)対象となります。
(注)証明書が交付されていない認可外保育施設を利用した際の補助は、幼児教育・保育の無償化の経過措置終了に伴い、令和6年10月以降補助対象外となります。

私立幼稚園に在籍しながら認可外保育施設などを利用した場合

認可外保育施設などを利用した場合の補助金の支給には、保護者において別途手続きが必要となります。詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。

【令和5年度】預かり保育利用料に対する補助金の振込時期(予定)

補助金の種類

対象費用

対象月

振込時期

預かり保育利用料(1期)

・在籍園(私立幼稚園)での預かり保育利用料

・在籍園(私立幼稚園)外における認可外保育施設などでの利用料

4~8月分

11月頃

預かり保育利用料(2期)

・在籍園(私立幼稚園)での預かり保育利用料

・在籍園(私立幼稚園)外における認可外保育施設などでの利用料

9~3月分

5月頃

副食費

私立幼稚園(従来制度園)・私立の特別支援学校幼稚部

私立幼稚園(従来制度園)・私立の特別支援学校幼稚部に関する副食費の補助金制度は私立幼稚園のページをご覧ください。

私立幼稚園(新制度移行園)

満3歳児クラス(満3歳に達する日以後)~5歳児クラスに通う以下の世帯について、副食費(おかず代)は免除となります。
無償化の申請をしていただければ、別途手続きは不要です。

  • 年収360万円未満相当の世帯
  • 第3子以降の世帯(所得階層にかかわらず)

(注)小学校3年生までの兄・姉を第1子として数えます。

給付方法

保育料(従来制度園)および預かり保育補助(対象者のみ)の給付方法は、償還払いとなります。後日区より該当する保護者へ給付を行います。

必要な手続き・書類

給付認定申請の手続きは各私立幼稚園などを通じて手続きを行なってください。
認定の遡りはできません。区の受理した月または、要件適用日から認定開始となります。
(注)区外へ転出した場合は、転出先の自治体に再度申請が必要となります。

保育が必要な状況を証明する書類

保育が必要な状況を証明する書類は、保護者全員分が必要です。

父母の状況

条件

必要書類

認定期間

就労

【会社員】

月48時間以上就労していること

就労証明書(PDF 971KB)

就労期間中

就労

【自営業者・会社経営者・会社役員・内職など、または就労先の代表者が配偶者・親族である会社員の場合】

月48時間以上就労していること

以下の2点が必要です。

就労証明書(PDF 971KB)

・直近の源泉徴収票か確定申告書の写し(無い場合は「登記簿謄本・開業届・営業許可証など」と 「直近2~3か月分の収入がわかる書類」の2点)

就労期間中

就労内定

月48時間以上就労していること

就労証明書(PDF 971KB)

(注)勤務時間が一定でない就労の場合(交替制やフレックス制・不規則な勤務形態など)は、シフト表や勤務表の写し(直近2~3か月分)も必要となります。(無い場合は「就労状況申告書(PDF 153KB)」に勤務状況を記入のうえ提出してください。)

就労期間中

出産

妊娠中又は出産後間もないこと

・母子健康手帳(表紙と分娩(べん)予定日の記載のあるページ)の写し

出産予定日の前後2か月

(計5か月)

疾病・障がい

疾病もしくは負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有していること

以下のうちいずれか1点が必要です。

・障害者手帳の写し

・診断書

療養などを要しなくなるまで

介護・看護

同居の親族(長期入院などを含む)を常時介護又は看護していること

以下の2点が必要です。

介護・看護状況申告書(PDF 96KB)

・介護保険被保険者証などの写し

介護などを要しなくなるまで

求職中

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること

求職活動に関する申立書(PDF 169KB)

3か月

就学

学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること、又は職業訓練を受けていること

以下の2点が必要です。

・在学証明書の写し

・授業のカリキュラム等の写し

就学期間中

無償化制度全般について

内閣府から示されている情報については、次のホームページをご確認ください。


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お問い合わせ

子ども青少年課私学主査

電話

03-3463-3153

FAX

03-5458-4942