
幼児教育の無償化について(保育)
令和元年10月より、幼児教育の無償化が始まりました。保育施設などの手続きについて、ご案内します。
更新日
2025年1月30日
令和元年10月より、幼児教育の無償化が始まりました。保育施設などの手続きについて、ご案内します。
- 公立幼稚園に関する手続きは、幼児教育の無償化について(公立幼稚園)のページをご覧ください。
- 私立幼稚園に関する手続きは、幼児教育の無償化について(私立幼稚園など)のページをご覧ください。
- 各申請などはお住まいの自治体で行っていただきます。渋谷区民でない人は、お住まいの自治体のご案内をご確認ください。
保育の必要性の認定について(保護者用)
- 幼児教育無償化の対象児童や対象施設などについては、幼児教育無償化に伴う保育の必要性の認定手続きについて(PDF 777KB)をご覧ください。
- 認可外保育施設などを利用した際に助成の対象となるためには、原則として下表の保育を必要とする事由に該当し、区から認定を受けている必要があります。
育児休業中の人は、原則として「保育の必要性」の認定は受けられません。復職する月から認定の対象となります。例外として、上のお子さんが下のお子さんの育児休業取得日よりも前から、就労を理由に保育の必要性の認定を受けて保育園を利用している人は、上のお子さんのみ、育児休業中の継続利用として認定の対象になります。ただし、利用していた保育園から転園または退園した場合は、育児休業中の継続利用の対象にはなりません。詳細については「育休中の認定継続」の考え方について(PDF 581KB)をご覧ください。
- 保育の必要性の認定はお子さんが複数人いる場合、それぞれ申請が必要になります。
- 年度内に認可保育園の入園申し込みをされた人についても、認可外保育施設などを利用した際に改めて教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定申請書(PDF 143KB) と下記の保育の必要性を証明する書類(原則として保護者全員分)の提出が必要です。
- 渋谷区に転入された人については、前にお住いの自治体で認可保育園に通園されていた、もしくは保育の必要性の認定を受けていた人についても、渋谷区で改めて保育の必要性の認定を申請いただく必要があります。
保育を必要とする事由
父母の状況 | 条件 | 認定期間 |
---|---|---|
就労 | 月48時間以上就労していること | 就労期間中 |
妊娠・出産 | 妊娠中または出産後間もないこと | 出産予定日の前後2か月 (計5か月) |
疾病・障害 | 疾病もしくは負傷、または精神もしくは身体に障がいを有していること | 療養などを要しなくなるまで |
介護・看護 | 同居の親族(長期入院などを含む)を常時介護または看護をしていること | 介護などを要しなくなるまで |
求職活動中 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行なっていること | 3か月 (年度内に1回のみ更新可・最大6か月) |
就学 | 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること、または職業訓練を受けていること | 就学期間中 |
新規に認定申請をするとき
申請方法
次の提出書類を提出してください。認定の開始日は、申請日よりも前に遡及することができません。施設などの利用開始前までに申請をしてください。
提出書類
- 教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定申請書(PDF 150KB)
- 保育の必要性を証明する書類(原則として保護者全員分)
保育の必要性を証明する書類
父母の状況 | 必要書類 |
---|---|
就労【会社員】(注) | |
就労【自営業者・会社経営者・会社役員・内職など、または就労先の代表者が配偶者・親族である会社員の場合】(注) | 以下の2点 ・Employment Certificate(英語版就労証明書)(EXCEL 136KB) 2.直近の源泉徴収票か確定申告書の写し(無い場合は「登記簿謄本・開業届・営業許可証など」と 「直近2~3か月分の収入がわかる書類」の2点) |
就労内定 | |
出産 | 母子健康手帳(表紙と分娩(べん)予定日の記載のあるページ)の写し |
疾病・障害 | 以下のうちいずれか1点 ・障害者手帳の写し ・診断書(家庭内で保育ができない状況が記載されているものが有効) |
同居の親族(三親等以内)の介護・看護 | 以下の2点 ・介護保険被保険者証などの写し |
求職中 | |
就学 | 以下の2点 ・在学証明書の写し ・授業のカリキュラムなどの写し |
(注)雇用されている場合は、勤務先に就労証明書の記載を依頼してください(自営業を除く)。
(注)交代制やフレックス制、不規則な勤務形態など勤務時間が一定でない就労の場合は、シフト表や勤務表の写し、就労状況申告書(PDF 367KB)をご提出ください。
(注)育児休業から復帰する場合、復職証明書(PDF184KB)の提出が必要な場合があります。
提出先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所4階保育課保育管理係
提出方法
郵送または直接窓口にご持参ください。
特記事項
- 提出された書類をもとに、保育を必要とする事由や年齢に応じた有効期間を設定して認定します。ただし、有効期間内であっても、年度内に1回は就労状況に変更がないかなどの現況確認が必要となります。現況確認については別途ご案内しますので、その際は保育の必要性を証明する書類の提出をお願いいたします。
- 無償化に関する助成は、渋谷区の保育利用料の軽減に含めて助成します。具体的な助成額などについては、保育利用料の軽減制度のページをご覧ください。
- 認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業、渋谷区幼保一元化施設(長時間)、渋谷区立保育室などを利用している人は対象外です。無償化の対象となる3歳児クラス~5歳児クラスの保育利用料は、無料となります。令和元年10月以降の保育料については、令和元年10月の保育料改定について(認可保育園など)(PDF 161KB)をご覧ください。
- 渋谷区幼保一元化施設(短・中時間)の令和元年10月以降の保育料については、令和元年10月の保育料改定について(幼保一元化施設 短・中時間)(PDF 767KB)をご覧ください。
認定の内容に変更があったとき
就労の内容に変更があった場合など保育を必要とする事由に変更があったときや、転居や離婚、結婚などで保護者の人やお子さんの住所や氏名に変更があったときは、保育課保育管理係へ次の書類をご提出ください。
・教育・保育認定兼施設等利用給付認定変更申請書(PDF 65KB)
・保育の必要性を証明する書類(住所や氏名の変更の場合は不要)
確認済みの子ども・子育て支援施設など
認可外保育施設などの確認について(事業者用)
確認の申請をするとき
幼児教育無償化の対象となる認可外保育施設などの事業者は、区に「子ども・子育て支援施設など」として「確認」を受けるための申請を行う必要があります。手続きの詳細については、次の案内をご覧ください。
- 幼児教育無償化に伴う認可外保育施設などの確認手続きについて(PDF 576KB)
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(EXCEL 17KB)
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書付表(EXCEL 73KB)
- 子ども・子育て支援施設等の確認基準について(PDF 3,019KB)
確認の申請内容に変更があるとき
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(PDF 108KB)
確認の辞退をするとき
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(PDF 78KB)
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
保育課保育管理係
電話 | 03-3463-2483 |
---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2483
電話
FAX
03-5458-4907
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幼児教育の無償化 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能