
保育利用料の軽減制度
保育利用料の軽減制度に関するページです。
更新日
2026年7月27日
令和7年度9月以降の第一子無償化に伴い、保育利用料の補助上限額が引き上げられました。
8月以前の軽減額については、令和7年度8月以前の軽減額(PDF 310KB)をご参照ください。
渋谷区では、認証保育所や認可外保育施設の保育利用料について、申請にもとづき軽減を実施しています。また、幼児教育・保育の無償化の助成(施設等利用費)は保育利用料の軽減に含めて助成し、手続きも一括して行っていただきます。 保育利用料の軽減は、前期(4月~8月)と後期(9月~3月)に分けて実施しています。
認証保育所・認可外保育施設などの保育利用料軽減を受けることができる人
施設などの利用開始前に保育の必要性の認定申請をし、渋谷区から認定を受けてください。認定の条件は、保護者全員が働いている(就労)、妊娠・出産、病気(疾病・障害)などです。
- 認定の開始日は、申請日よりも前に遡及することができません。
- 認定期間外は、助成を受けられません。
- 認可保育園に申込みをして待機児童になった場合も、認定申請書の提出が必要です。
- きょうだいがいる場合は、児童ごとに認定申請が必要です。
(注)認証保育所においては、保育の必要性の認定を受けていない期間も、原則40,000円までを上限に助成します。
助成対象期間
次のすべてに該当する期間
- 児童および保護者が渋谷区に住所を有している期間
- 助成対象保育施設などに在籍・利用している期間
- 保育の必要性の認定を受けている期間(詳細は幼児教育の無償化について(保育)をご確認ください。)
(注)育児休業中は原則対象外となり、復職する月から認定・助成対象となります。ただし、上のお子さんが育児休業の取得前から原則として就労要件で保育の必要性の認定を受けていて、認可外保育施設などを利用している場合は、上のお子さんのみ育児休業中の継続利用として認定・助成の対象となります。ただし、利用していた施設から転園または退園した場合は、育児休業中の継続利用の対象にはなりません。
助成対象保育施設などおよび助成金額
特定子ども・子育て支援施設等として自治体から確認を受けた施設などおよび企業主導型保育事業、定期利用保育事業が対象です。渋谷区外の施設なども対象です。渋谷区が確認した特定子ども・子育て支援施設などは、特定子ども・子育て支援施設等一覧(PDF 712KB)をご覧ください。
(注)認可保育園、認定こども園(長時間)、地域型保育事業、区立幼保一元化施設(長時間)、区立保育室、待機児童向け特別枠を利用している人は、対象外です。
施設種別 | 0歳児クラス~2歳児クラス | 3歳児クラス以上 | ||
|---|---|---|---|---|
認証保育所 基本助成 | 上限40,000円 認証保育所を利用される人全員に助成されます。 | 上限40,000円 認証保育所を利用される人全員に助成されます。 | ||
認証保育所 追加助成 | 上限40,000円 保育の必要性の認定を受けている人が対象です。 | 上限37,000円 保育の必要性の認定を受けている人が対象です。 | ||
都内 認可外保育施設 (証明書あり) | 上限80,000円 | 上限77,000円 | ||
都外 認可外保育施設 (証明書なし) | 課税世帯 助成対象外 非課税世帯 上限42,000円 | 上限37,000円 | ||
特定子ども・子育て支援施設等 | 課税世帯 助成対象外 非課税世帯 上限42,000円 | 上限37,000円 | ||
企業主導型保育事業 都内・証明書あり | 課税世帯 上限80,000円 非課税世帯 上限38,000円 | 上限40,000円 | ||
- 各都道府県(または市区町村)の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を指します。証明書のない施設は助成の対象外となります。
東京都の施設(児童相談所を設置している区市町村を除く)の証明書交付の有無については、認可外保育施設の施設一覧(東京都福祉局のページ)をご確認ください。その他自治体に所在する施設の証明書交付の有無については、各都道府県または各区市町村のウェブサイトをご確認ください。
また制度については令和7年度保育利用料の軽減制度について(PDF 521KB)もご参照ください。
- 特定子ども・子育て支援施設等とは、自治体で確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等(ベビーシッター、
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート、センター事業、)のことを指します。
具体的な施設名については、区ポータルサイトに掲載の「特定子ども・子育て支援施設等一覧」をご確認ください。
- 企業主導型保育事業については、都外の施設および証明書が交付されていない施設は、助成対象外です。
また、幼児教育・保育の無償化の対象(0~2歳児クラスで非課税世帯の人、3歳児クラス以上の人)の場合、保育利用料が引き下げられますので、在籍する施設にご相談ください。
手続きの手順
保育の必要性の認定を受ける
入園前に手続きをし、渋谷区から認定を受けてください。認定の条件は、保護者全員が、働いている(就労)、妊娠・出産、病気(疾病・障害) などです。認定されると認定書が発行されます。
認定後は、認定の有効期間内において毎年、保育が必要な事由の状況などを届出していただきます。
詳細は幼児教育の無償化について(保育)をご確認ください。
認可外保育施設に入園し、毎月保育料を支払う

保育利用料の軽減制度の申請をする

手続き(年2回)
- 8月…前期分(4月~8月)に支払った保育利用料についての申請
- 翌年3月…後期分(9月~翌年3月)に支払った保育利用料についての申請
助成金を受け取る
銀行振り込みにて助成金を支給します。
振り込み時期
- 10月下旬振り込み…前期分(4月~8月分)の助成金
- 翌年5月下旬振り込み…後期分(9月~翌年3月分)の助成金
助成手続き(令和8年度前期【4月~8月分】) 提出期限:8月31日(月)(消印有効)
提出期限までに提出してください。提出期限を過ぎた場合、助成対象とはなりませんのでご注意ください。
施設種別 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
認証保育所を利用している場合 | オンライン申請の場合 郵送・窓口の場合 | 認証保育所を利用されている人は 在籍・利用状況証明書は不要です。 |
認可外保育施設および、 企業主導型保育事業などを利用している場合 | オンライン申請の場合 郵送・窓口の場合 施設等利用費支給・保育利用料軽減申請書(PDF 554KB) | 在籍・利用状況証明書は金額の支払いが確定した時点で 記載してください。 在籍・利用状況証明書が遅れる場合、 申請時に遅れる旨をメモや備考にてご連絡ください。 |
お問い合わせ
保育課保育管理係
電話 | 03-3463-2483 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2483
電話
FAX
03-5458-4907
お問い合わせ
保育利用料の軽減制度 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能