就学前障がい児の児童発達支援等の無償化について
国の制度改正に伴い、就学前障がい児を対象の児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無料となります。
更新日
2023年3月17日
国の制度改正に伴い、就学前障がい児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が、令和元年10月1日利用分から無料となります。
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
例
令和元年4月28日に満5歳になった児童の場合
令和元年10月1日~令和3年3月31日までの利用者負担額が無料
令和元年4月28日に満4歳になった児童の場合
令和元年10月1日~令和4年3月31日までの利用者負担額が無料
令和元年4月28日に満3歳になった児童の場合
令和2年4月1日~令和5年3月31日までの利用者負担額が無料
対象サービス
児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設・居宅訪問型児童発達支援
(注)就学前のサービスが対象のため、放課後等デイサービスは無償化の対象外となります。
利用者負担額
サービス利用料
住民税課税世帯
世帯区分 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
---|---|---|
0歳~満3歳になって最初の3月31日まで | 月額4,600円または37,200円 | 月額4,600円または37,200円 |
満3歳になって最初の4月1日から3年間 | 月額4,600円または37,200円 | 無料(注) |
世帯区分 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 無料 | 無料 |
生活保護世帯 | 無料 | 無料 |
実費負担分
各事業所との契約により支払っている医療費や食費などは、無償化の対象とはなりません。詳しくは各事業所にご確認ください。
手続き
利用者負担額の無償化に伴い必要となる手続きは特にありません。お手元の受給者証に利用者負担額(4,600円または37,200円)が明記されている場合も、上記の対象に該当する場合は、記載変更の必要なく利用者負担額が無料となるので、受給者証はそのままご利用ください。
よくある質問
保育所、幼稚園、認定こども園などに通いながら、児童発達支援のサービスを利用している場合、どちらも無償化の対象になりますか?
どちらも無償化の対象となります。幼児教育の無償化について(保育)のページをご覧ください。
渋谷区民ですが、子どもが他区にある児童発達支援事業所へ通っています。この場合も無償化の対象になりますか?
無償化の対象となります。詳しくは通っている事業所にご確認ください。
無償化の対象となる場合は、保護者へ通知がありますか?
区役所から個別の通知は行いません。対象になるかどうかが分からない場合は、利用している事業所または障がい者福祉課知的福祉係(電話:03-3463-1978、FAX:03-5458-4935)にお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい者福祉課知的福祉係
電話 | 03-3463-1978 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
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