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就学前障がい児の児童発達支援等の無償化について

国の制度改正に伴い、就学前障がい児を対象の児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無料となります。

更新日

2023年3月17日

国の制度改正に伴い、就学前障がい児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が、令和元年10月1日利用分から無料となります。

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

令和元年4月28日に満5歳になった児童の場合

令和元年10月1日~令和3年3月31日までの利用者負担額が無料

令和元年4月28日に満4歳になった児童の場合

令和元年10月1日~令和4年3月31日までの利用者負担額が無料

令和元年4月28日に満3歳になった児童の場合

令和2年4月1日~令和5年3月31日までの利用者負担額が無料 

対象サービス

児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設・居宅訪問型児童発達支援
(注)就学前のサービスが対象のため、放課後等デイサービスは無償化の対象外となります。

利用者負担額

サービス利用料

住民税課税世帯

世帯区分

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

0歳~満3歳になって最初の3月31日まで

月額4,600円または37,200円

月額4,600円または37,200円

満3歳になって最初の4月1日から3年間

月額4,600円または37,200円

無料(注)

(注)今回の無償化に伴う変更箇所です。

世帯区分

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

住民税非課税世帯

無料

無料

生活保護世帯

無料

無料

実費負担分    

各事業所との契約により支払っている医療費や食費などは、無償化の対象とはなりません。詳しくは各事業所にご確認ください。

手続き

利用者負担額の無償化に伴い必要となる手続きは特にありません。お手元の受給者証に利用者負担額(4,600円または37,200円)が明記されている場合も、上記の対象に該当する場合は、記載変更の必要なく利用者負担額が無料となるので、受給者証はそのままご利用ください。

よくある質問

保育所、幼稚園、認定こども園などに通いながら、児童発達支援のサービスを利用している場合、どちらも無償化の対象になりますか?

どちらも無償化の対象となります。幼児教育の無償化について(保育)のページをご覧ください。

渋谷区民ですが、子どもが他区にある児童発達支援事業所へ通っています。この場合も無償化の対象になりますか?

無償化の対象となります。詳しくは通っている事業所にご確認ください。

無償化の対象となる場合は、保護者へ通知がありますか?

区役所から個別の通知は行いません。対象になるかどうかが分からない場合は、利用している事業所または障がい者福祉課知的福祉係(電話:03-3463-1978、FAX:03-5458-4935)にお問い合わせください。

お問い合わせ

障がい者福祉課知的福祉係

電話

03-3463-1978

FAX

03-5458-4935

お問い合わせ

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