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障害福祉サービス・障害児通所支援

障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの概要、利用の流れ、利用者負担について。

更新日

2023年12月14日

障害福祉サービス・障害児通所支援の内容

障害福祉サービス

介護給付

サービスの名称

サービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

重度の視覚障がいの人が外出する際に、必要な代筆・代読、移動、排せつ・食事等の支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所 (ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

サービスの名称

サービスの内容

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所及び家族との連絡調整等の支援を行います。

自立生活援助

定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談及び助言等を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、または食事の介護、生活等に関する相談や日常生活上の援助を行います。

障害児通所支援

サービスの名称

サービスの内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的な支援が必要な児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。

放課後等デイサービス

学校通学中の児童に、生活能力向上のための訓練等を提供し自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。

保育所等訪問支援

保育所等を利用中(利用予定)の児童が、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援することで、保育所等の安定した利用を促進します。

障害福祉サービス等の利用の流れ(申請からサービスの利用まで)

障害福祉サービス等の相談・申請

障がい者福祉課または指定特定相談支援事業所へ相談してください。利用したいサービスを選んで申請します。

聴き取り調査

申請を受けると、調査員が利用者本人の障がいの種類及び心身の状況や介護をする人の状況などを聴き取る調査(アセスメント)を行います。

審査・判定(18歳以上の人のみ)

介護給付および訓練等給付のうち共同生活援助の申請をした人には、「障害支援区分」が決められます。
障害支援区分の決定には、専門医、障がい福祉関係者等から構成される渋谷区障害支援区分判定等審査会による判定が行われ、この判定をもとに区が認定します。
訓練等給付の申請をした人については、聴き取り調査の結果をもとに区が必要性を判断します。

サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは障がい者(児)が抱える課題の解決や、適切なサービス利用を支援するためのトータルプランです。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の案は、区市町村から指定を受けた指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が作成します。
他の区市町村の事業所に作成を依頼することもできます。
事業所に依頼せず、ご自身で「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を作成する場合は、まず、障がい者福祉課にご相談ください。

支給決定

区は、審査・判定やサービス等利用計画案等をもとに、障害福祉サービス等の支給の要否及び支給量を決定します。
決定の際には、利用者本人及び配偶者の収入(児童の場合は保護者の属する世帯の収入)により、負担上限月額もあわせて決定します。
これらの決定事項を受給者証に記載し、申請者に交付します。

利用契約とサービス利用

利用計画を作成した相談支援事業者が開催するサービス担当者会議の結果をもとに、利用者(支給決定を受けた人)は、障害福祉サービス等事業者や施設と支給決定の内容に応じた利用契約を結び、サービスを利用します。
また、サービスの利用開始後に、利用計画の定期的な見直し(モニタリング)が行われます。

障害福祉サービス等の利用者負担

障害福祉サービス等の利用者負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。
サービスにかかった費用の1割に相当する額が負担上限月額を超えた場合、その超えた分は負担しなくてもよいことになっています。
また、食費、光熱水費等は原則として実費負担となります。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円(負担はありません)

低所得

住民税非課税世帯

0円(負担はありません)

一般1

住民税課税世帯で住民税所得割額が16万円未満

(注)障がい児(20歳未満の入所施設利用者を含む)の場合は28万円未満

障がい児(入所施設利用者を除く):4,600円

20歳未満の入所施設利用者:9,300円

障がい者(入所施設利用者およびグループホーム利用者を除く):9,300円

一般2

住民税課税世帯で一般1に該当しない人

37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)

障がいのある人とその配偶者

障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

障害福祉サービス利用者の介護保険移行について

介護保険制度と障害福祉サービスの適用関係について解説した案内を作成しました。
65歳以降も障害福祉サービスを引き続きお使いになりたい人は、障害福祉サービス利用者の介護保険移行(PDF 431KB)についてをご覧ください。

利用者負担の軽減について

医療型個別減免

医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は、福祉サービス費の利用者負担と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

高額障害福祉サービス費

以下の場合で利用者負担額の合算額が基準額を上回る人には、高額障害福祉サービス費が支給されます。

  • 同じ世帯のなかで障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合
  • 介護保険を併せて利用している場合
  • 補装具費の支給を受けている場合

(注)対象になる可能性がある人には、区から申請の案内をしています。

高額障害福祉サービス費算定基準額

区分

算定基準額

生活保護および低所得

0円(高額障害福祉サービス費は発生しません)

一般1および一般2

37,200円

補足給付

施設入所者の食費・光熱水費の実費負担軽減と、グループホーム入居者の家賃補助を行います。

対象

生活保護、低所得の人
(注)支給決定時20歳未満の施設入所者は、一般の人も対象となります。

食費実費負担の軽減

施設通所者の食費負担を食材料費のみの負担となるよう軽減します。

対象

20歳以上…生活保護、低所得、一般(区民税所得割額が16万円未満)の人
20歳未満…生活保護、低所得、一般(区民税所得割額が28万円未満)の人

生活保護への移行防止策

さまざまな軽減措置を行っても、月額負担上限額や食費等の負担により生活保護の対象となってしまう場合には、対象とならない額まで月額負担上限額の引き下げや食費等実費負担の軽減を行います。

障害児通所支援に係る利用者負担額の多子軽減

障害児通所支援(放課後等デイサービスは除く)を利用する児童に未就学の兄・姉がいる場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。
なお、区民税所得割の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満相当世帯)については、当該児童の兄・姉の年齢を問わず、軽減を受けることができます。
詳しい条件については、障がい者福祉課までお問い合わせください。

渋谷区独自の負担軽減

移動支援事業+障害福祉サービス+児童通所サービス(障害児通所支援)
高額障害福祉サービス費を算定後、移動支援サービスにかかる利用者負担額を合算し、負担上限月額を超える場合には、その超えた分を償還します。
(注)対象になる可能性がある人には、区から申請の案内をしています。

就学前障がい児の児童発達支援等の無償化

国の制度改正に伴い、満3歳になってはじめての4月1日から小学校入学までの3年間、児童発達支援などのサービスの利用者負担額が無料となります。
詳しくは、就学前障がい児の児童発達支援等の無償化についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

障がい者福祉課身体福祉係

電話

03-3463-1937

FAX

03-5458-4935

障がい者福祉課知的福祉係

電話

03-3463-1978

FAX

03-5458-4935

障がい者福祉課精神福祉係

電話

03-3463-1905

FAX

03-5458-4935