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介護

重度脳性麻痺者介護事業、重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業、ホームヘルプについて。

更新日

2023年5月2日

緊急介護人の派遣

一時的な病気や冠婚葬祭などの緊急な理由で介護ができない状況にあるとき、家族に代わる介護人(本人推薦による)を派遣します。
詳しくは、緊急介護人の派遣のページをご覧ください。

重度脳性麻痺者介護事業

独立して屋外活動をすることが困難な重度脳性麻痺者の家族による介護に対して助成します。

対象

区内在住の20歳以上で、次のすべてに該当する人

  1. 身体障害者手帳1級の脳性麻痺である
  2. 介護人を推薦できる(家族を介護人とする)
  3. 障害者総合支援法および介護保険法によるサービスを受けていない(ショートステイを除く)

派遣内容

1日1回単位で月12回以内

費用

無料(本人負担なし)

介護手当

1回につき6,560円を、区が介護人に支払います。

手続き

以下の書類をそろえて、障がい者福祉課給付係窓口、郵送またはLINEで手続きをしてください。

  1. 障害者手帳 (注)郵送で手続きをする場合は障害者手帳の写し
  2. 申請書
  3. 介護人推薦書
  4. 介護同意書
  5. 介護人の住所がわかるもの(健康保険証、免許証等のコピー)
  6. 介護人名義の銀行口座がわかるもの (注)郵送で手続きをする場合は口座振替依頼書

申請様式

介護対象資格認定登録申請書(PDF 94KB)
介護人推薦書(PDF 42KB)
介護同意書(PDF 47KB)
口座振替依頼書(PDF 94KB)

申請先

障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1924
FAX:03-5458-4935

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

在宅の重症心身障がい児(者)の自宅および通学する特別支援学校に看護師などを派遣し、家族などの代わりに一定時間障がい児(者)のケアをする事業です。

対象

区内在住の以下のすべてを満たす人

  1. 身体障害者手帳1級・2級程度またはこれと同等と認められる障がいを有する(自ら歩くことができない)。(注1)(注2)
  2. 愛の手帳1度・2度程度またはこれと同等と認められる障がいを有する。(注1)(注2)
  3. 家族などによる在宅介護を受けて生活している。
  4. 現在、訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている。
  5. 重症心身障がい児(者)と介護者とが同一世帯にある。

(注1)ただし、18歳に達するまでに当該等級の障がいを有した人に限る。
(注2)人工呼吸器、胃ろうなどを装着している障がい児(18歳未満)は、1・2の要件を満たさなくても、3から5までに定める要件のいずれも満たすときは対象となります。

利用内容

1年度の間に144時間(2時間から4時間まで30分単位)

利用場所

  • 重症心身障がい児(者)などの自宅
  • 通学する特別支援学校内(ただし、医療的ケア付添経過観察期間に限る)

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。

申請先

障がい者福祉課 身体福祉係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1937
FAX:03-5458-4935

ホームヘルプサービス(障害者総合支援法の障害福祉サービス

日常生活を営むのに支障がある障がい者(児)の身体介護や家事援助を行ないます。

サービスの種類

利用対象者

障害支援区分

身体介護

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(原則として身体介護のみ)、難病患者など

1以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

家事援助

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(原則として身体介護のみ)、難病患者など

1以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

通院介助

(身体介護を伴う)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(原則として身体介護のみ)、難病患者など

2以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

通院介助

(身体介護を伴わない)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(原則として身体介護のみ)、難病患者など

1以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

重度訪問介護

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者などで、次のいずれかに該当する人

1.二肢以上に麻痺があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上

4以上

同行援護(身体介護を伴う)

重度の視覚障がい者で、同行援護アセスメント票の基準に該当している人

2以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

同行援護(身体介護を伴わない)

重度の視覚障がい者で、同行援護アセスメント票の基準に該当している人

不要

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

行動援護

知的障がい者、精神障がい者、障がい児で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の人

3以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

重度障害者等包括支援

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者などで、次のいずれかに該当する人

1.重度訪問介護の対象者で、四肢すべてに麻痺などがあり、寝たきり状態にある障がい者のうち、次のいずれかに該当する人

・気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行なっている身体障がい者

・最重度知的障がい者

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上の人

6以上

(障がい児はこれに相当する心身の状態)

支給決定

支給量として、1か月に利用できる時間数を決定します。

利用者負担

所得に応じて一定の負担上限があります。
(注)介護保険の介護認定を受けている人、受けることができる人は、介護保険が優先します。
(注)重度脳性麻痺者介護事業との併用はできません。

お問い合わせ

重度脳性麻痺者介護事業

障がい者福祉課給付係

電話

03-3463-1924

FAX

03-5458-4935

重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業

障がい者福祉課身体福祉係

電話

03-3463-1937

FAX

03-5458-4935

ホームヘルプサービス(障害者総合支援法の障害福祉サービス)

障がい者福祉課身体福祉係

電話

03-3463-1937

FAX

03-5458-4935

障がい者福祉課知的福祉係

電話

03-3463-1978

FAX

03-5458-4935

障がい者福祉課精神福祉係

電話

03-3463-1905

FAX

03-5458-4935