日常生活の支援
補装具費の支給・修理、日常生活用具の支給、住宅設備改善費の支給について。
更新日
2024年4月22日
補装具費の支給・修理
身体障がい者(児)や難病のある人の日常生活を容易にするため、義眼・補聴器・義肢・車いすなど障がい状況に適した、必要と認められる補装具費の支給と修理を行います。
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象になりませんので、購入前に相談してください。
対象
東京都心身障害者福祉センターの判定により補装具が必要であると認められた人(補装具の種類によっては、判定が不要のものもあります。18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書を判定にかえることができます。)
本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象外です。(注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
種類
障がいごとに種目が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。
費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。
日常生活用具費の支給
在宅の障がい者(児)を対象に、日常生活の利便を図るため、障がいに応じて日常生活用具の費用を支給します。
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象になりませんので、購入前に相談してください。
種目・対象
障がいごとに種目や対象が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。
費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。
それぞれの種目に給付の上限として基準額が設定されています。
基準額を超えたときは、超えた金額も自己負担になります。
住宅設備改善費の支給
重度の身体障がい者(児)が、自宅で快適な日常生活を送るために、段差の解消、てすりの設置などに要する費用を支給します。
支給決定を受ける前に工事を行ったものは対象になりませんので、工事を行う前に相談してください。
介護保険対象者は介護保険制度が優先されますが、40歳以上65歳未満の人で、介護保険制度で実施する改善工事では不足がある場合は、ご相談ください。
なお、新築・増改修に伴う改善工事は、助成対象にはなりません。(屋内移動設備は、新築でも支給対象になります。)
給付方法
区が業者に改善工事を委託して、助成費用を直接支払います。
種目・対象
小規模改修、中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機の種目があり、それぞれ対象が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。
費用
世帯の所得に応じて自己負担があります。
それぞれの種目に給付の上限として基準額が設定されています。
基準額を超えたときは、超えた金額も自己負担になります。
お問い合わせ
補装具費の支給、日常生活用具費の支給、住宅設備改善費の支給
障がい者福祉課身体福祉係
電話 | 03-3463-1937 |
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FAX | 03-5458-4935 |
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