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日常生活の支援

補装具費の支給・修理、日常生活用具の支給、住宅設備改善費の支給について。

更新日

2026年5月15日

補装具費の支給・修理

身体障がい者(児)や難病のある人の日常生活を容易にするため、義眼・補聴器・義肢・車いすなど障がい状況に適した、必要と認められる補装具費の支給と修理を行います。
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象になりませんので、購入前に相談してください。

対象

東京都心身障害者福祉センターの判定により補装具が必要であると認められた人(補装具の種類によっては、判定が不要のものもあります。18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書を判定にかえることができます。)
本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象外です。(注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

種類

障がいごとに種目が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。

日常生活用具費の支給

在宅の障がい者(児)を対象に、日常生活の利便を図るため、障がいに応じて日常生活用具の費用を支給します。
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象になりませんので、購入前に相談してください。

種目・対象

障がいごとに種目や対象が異なります。対象種目は以下のPDFファイルをご確認ください。

本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象外です。(注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。
それぞれの種目に給付の上限として基準額が設定されています。
基準額を超えたときは、超えた金額も自己負担になります。

住宅設備改善費の支給

重度の身体障がい者(児)が、自宅で快適な日常生活を送るために、段差の解消、てすりの設置などに要する費用を支給します
支給決定を受ける前に工事を行ったものは対象になりませんので、工事を行う前に相談してください。
介護保険対象者は介護保険制度が優先されますが、40歳以上65歳未満の人で、介護保険制度で実施する改善工事では不足がある場合は、ご相談ください。
なお、新築・増改修に伴う改善工事は、助成対象にはなりません。(屋内移動設備は、新築でも支給対象になります。)

給付方法

区が業者に改善工事を委託して、助成費用を直接支払います。

支給制限

本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象外です。(注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

自己負担

世帯の所得に応じて自己負担があります。
それぞれの種目に給付の上限として基準額が設定されています。
基準額を超えたときは、超えた金額も自己負担になります。

種類と対象

種目

対象者

対象となる改修の範囲

基準額

小規模改修

学齢児以上65歳未満で、

1 下肢または体幹に係る障がいの程度が1~3級の人

2 補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人(ただし、特殊便器への取替えは、上肢障がいの程度が1~2級の人)

3 難病患者で、1または2と同等の障がいがある人

次の1~6の改修を伴う手すりなどの用具の購入費および改修工事費

1 手すりの取付け

2 段差の解消

3 滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

4 引き戸などへの扉の取替え

5 洋式便所などへの便器の取替え

6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、

1 下肢または体幹に係る障がいの程度が1~3級の人

2 補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人

便所、浴場、玄関、居室などおよび台所の用具の購入費および改修工事費

641,000円

屋内移動設備

学齢児以上で、

1 歩行ができない状態であり、かつ、上肢・下肢または体幹に係る障がいの程度が1級の人

2 補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人

-

機器本体および付属器具費

1,236,000円

設置費

361,000円

階段昇降機

学齢児以上65歳未満で、

下肢または体幹に係る障がいの程度が1~3級の人

-

1,854,000円

お問い合わせ

補装具費の支給、日常生活用具費の支給、住宅設備改善費の支給

障がい者福祉課身体福祉係

電話

03-3463-1937

FAX

03-5458-4935

お問い合わせ

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