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日常生活の支援

補装具費の支給・修理、日常生活用具の支給、住宅設備改善費の支給について。

更新日

2024年4月22日

補装具費の支給・修理

身体障がい者(児)や難病のある人の日常生活を容易にするため、義眼・補聴器・義肢・車いすなど障がい状況に適した、必要と認められる補装具費の支給と修理を行います。
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象になりませんので、購入前に相談してください。

対象

東京都心身障害者福祉センターの判定により補装具が必要であると認められた人(補装具の種類によっては、判定が不要のものもあります。18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書を判定にかえることができます。)
本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象外です。(注)令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

種類

障がいごとに種目が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。

日常生活用具費の支給

在宅の障がい者(児)を対象に、日常生活の利便を図るため、障がいに応じて日常生活用具の費用を支給します。
支給決定を受ける前に購入・修理された用具は対象になりませんので、購入前に相談してください。

種目・対象

障がいごとに種目や対象が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。
それぞれの種目に給付の上限として基準額が設定されています。
基準額を超えたときは、超えた金額も自己負担になります。

住宅設備改善費の支給

重度の身体障がい者(児)が、自宅で快適な日常生活を送るために、段差の解消、てすりの設置などに要する費用を支給します
支給決定を受ける前に工事を行ったものは対象になりませんので、工事を行う前に相談してください。
介護保険対象者は介護保険制度が優先されますが、40歳以上65歳未満の人で、介護保険制度で実施する改善工事では不足がある場合は、ご相談ください。
なお、新築・増改修に伴う改善工事は、助成対象にはなりません。(屋内移動設備は、新築でも支給対象になります。)

給付方法

区が業者に改善工事を委託して、助成費用を直接支払います。

種目・対象

小規模改修、中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機の種目があり、それぞれ対象が異なります。
詳しくは身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。
それぞれの種目に給付の上限として基準額が設定されています。
基準額を超えたときは、超えた金額も自己負担になります。

お問い合わせ

補装具費の支給、日常生活用具費の支給、住宅設備改善費の支給

障がい者福祉課身体福祉係

電話

03-3463-1937

FAX

03-5458-4935

お問い合わせ

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