外出の支援
移動支援、自動車運転免許の取得助成、自動車改造費の助成、補助犬の給付などについて。
更新日
2024年5月10日
移動支援(地域生活支援事業)
屋外での移動に困難がある障がい者(児)に対して、外出の支援をします。サービスの利用には申請が必要です。
概要説明・ガイドライン
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
制度の概要
利用できる外出
- 移動支援
社会生活上必要不可欠な外出に加え、余暇活動などの社会参加のための外出を支援します。
小学生の外出は、保護者の同意に基づき、1日8時間以内で往復できる範囲です。
- 通学支援
自宅から都内特別支援学校、または区立小・中学校の特別支援学級・放課後等デイサービスへの通学の支援をします。
- 通所支援
自宅またはグループホームから区内就労継続支援B型事業所への通所の支援をします。
支給時間
移動支援:1か月25時間
通学支援:1か月24時間
通所支援:1か月最大20時間
利用者負担
サービス費用の1割相当額(生活保護、住民税非課税世帯は無料)
世帯の所得に応じて、1か月あたりの負担上限額が設定されます。
契約事業者
区に登録した事業者と契約し、サービスを利用してください。
申請先
障がい者福祉課 経理係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1936
FAX:03-5458-4935
移動支援事業所一覧
渋谷区に登録している移動支援事業所の一覧です。
移動支援事業所一覧(PDF 1,063KB)
(注)契約に関する詳細な条件などは、各事業所に直接お問い合わせください。
(注)一覧にない移動支援事業所との契約を希望する場合は、最新の登録状況を確認するので、必ず障がい者福祉課経理係(電話:03-3463-1936、FAX:03-5458-4935)へ問い合わせてください。
関連ページ
事業者の移動支援事業に関する登録・請求手続きについては、以下のページをご覧ください。
移動支援事業者向けページ
渋谷区移動支援従業者養成研修
区では、さまざまな障がいについて理解が深まり、障がいのある人の社会参加の機会が拡がるように、通学や外出に同行してお手伝いをする移動支援従業者(ガイドヘルパー)の養成研修を実施しています。
研修修了者は、東京都認定の「知的障害者移動支援従業者養成研修課程修了証」を取得でき、ガイドヘルパーとして働くことができるほか、障がいのある人とのコミュニケーションや、災害時支援などを学ぶのにも役立ちます。
【問い合わせ】障がい者福祉課経理係(電話:03-3463-1936、FAX:03-5458-4935)
対 象 | 区内在住・在勤(ボランティア含む)・在学でガイドヘルパーになりたい人(18歳以上) |
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日 程 | 講義(2日間) 令和6年6月22日(土曜日)・23日(日曜日)9時~17時 実習(1日間) 令和6年6月26日(水曜日)または6月29日(土曜日) |
会 場 | 総合ケアコミュニティ・せせらぎほか |
定 員 | 30人(定員を超えた場合は抽選) |
受講料 | 無料 |
申し込み | 5月26日(日曜日)までに、LINE申請またはメールで申し込んでください。 申し込み・問い合わせ先について詳しくは渋谷区移動支援従業者養成研修受講案内(PDF 867KB)をご覧ください。 |
重度障がい者の大学等修学支援事業
重度障がい者が大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校)に修学するにあたり、通学中および敷地内での身体介護などを支援します。
対象者
渋谷区内に在住で、次のすべてに該当する人
- 障害福祉サービスの「重度訪問介護」を利用している人、またはそれに準ずる人
- 入学後に停学そのほか処分を受けていない人
- 学習意欲があり、適切に単位を取得している人
(病気や留学などのやむを得ないと認められる特別な事由による場合を除く)
支援内容
大学などへの通学中および敷地内における身体介護
(例)食事介助、排せつ介助、衣類の脱着、水分補給、移動介助など
費用
1時間あたり2,270円
このうち原則1割が自己負担となります。
世帯の所得に応じて、次のとおり1か月あたりの負担上限額が設定されます。
- 生活保護世帯、区民税非課税世帯 0円
- 区民税課税世帯(合計所得割額16万円未満) 9,300円
- 上記以外 37,200円
申請先
障がい者福祉課 身体福祉係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1937
FAX:03-5458-4935
自動車改造費の助成
身体障がい者本人が運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキなどを改修する場合に、その費用の一部を助成します。
助成を希望する人は、必ず改造前に申請してください。
対象
次のすべてに該当する人
- 18歳以上である
- 障がい程度が上肢・下肢または体幹機能障がい1・2級
- 就労などに伴い、自ら所有する自動車を運転する
- 本人または扶養義務者などの前年の所得が、特別障害者手当の所得基準額の範囲内である
助成額
133,900円を限度とします。
手続き
申請先
障がい者福祉課 身体福祉係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1937
FAX:03-5458-4935
身体障がい者補助犬の給付
東京都が行う適性調査や訓練指導を受け、利用が適当と認められた人に、本人の自立と社会参加を促進することを目的として、補助犬を給付します。
対象
次のすべてに該当する人
- 18歳以上の在宅の身体障がい者(盲導犬は視覚障がい者1級、介助犬は肢体不自由1・2級、聴導犬は聴覚障がい2級)
- 都内におおむね1年以上在住している
- 世帯の所得税の平均月額が77,000円未満である
- 社宅・借家などの場合は、家屋の所有者または管理人の承諾を得られる
- 所定の歩行指導を受け、補助犬を適切に利用し、飼育できると認められている
- 社会活動への参加に効果があると認められる
費用
無料
(ただし、補助犬の飼育・管理・治療などにかかる費用は、利用者負担となります。)
手続き
詳しくは、障がい者福祉課身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)に問い合わせてください。
自動車運転免許取得費の助成
障がいのある人が自動車運転免許を取得するときの費用の一部を助成します。
対象
次のすべてに該当する人
- 区内に3か月以上在住している
- 道路交通法施行規則に規定する適性試験に合格している
- 身体障害者手帳1~3級(内部障がい者は4級まで、下肢体幹の障がい者は5級まで)または愛の手帳1~4度
- 本人の前年所得税額(1~3月は前々年の所得税額)が、年間40万円以下である
(注)申請は、自動車教習所などに入所する前に限ります。
助成限度額
206,500円
(内訳:入学料33,000円、教材費4,000円、学科教習料37,500円、技能教習料132,000円)
助成方法
ご本人が教習費用を一時立替払いした上で、教習所が発行する「履修(納入)証明書」と運転免許証のコピーを添付して請求してください。
本人名義の銀行口座に、助成限度額の範囲内で振り込みます。
手続き
自動車教習所などに入所する前に、 以下の書類をそろえて、障がい者福祉課給付係窓口、郵送またはLINEで手続きをしてください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳(注)郵送で手続きをする場合は手帳の写し
- 運転免許取得費資格認定申請書
- 適性試験判定書(該当者のみ)
- 区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書
申請様式
申請先
障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1924
FAX:03-5458-4935
郵送の場合は以下へ
〒150-8010 (住所不要) 渋谷区役所 障がい者福祉課給付係
お問い合わせ
移動支援(地域生活支援事業)、渋谷区移動支援従業者養成研修
障がい者福祉課経理係
電話 | 03-3463-1936 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
重度障がい者の大学等修学支援事業、自動車改造費の助成、身体障がい者補助犬の給付
障がい者福祉課身体福祉係
電話 | 03-3463-1937 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
自動車運転免許取得費の助成
障がい者福祉課給付係
電話 | 03-3463-1924 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |