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移動支援事業者向け
移動支援事業所登録および請求書などの書式について
更新日
2024年2月1日
移動支援事業所登録について
区内で移動支援サービスを始める前に、区へ移動支援事業者の登録申請を行う必要があります。
区が定める事業者要件(PDF 187KB)を満たしていることを確認した上で、必要書類(下記の提出書類)を揃えて、障がい者福祉課経理係へ提出してください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
提出書類
- (別記第6号様式)渋谷区移動支援事業所登録届(WORD 74KB)
- 障害福祉サービスの指定通知書の写し
- 携わるヘルパーの一覧及び資格証明書の写し
- 移動支援事業所 調査書(EXCEL 43KB)
(注)振込依頼口座の代表者と移動支援費の請求者が異なる場合には、委任状も併せて提出してください。
事業所登録変更について
最初に提出された内容から変更がある場合には、変更届出書を提出してください。
事業所登録廃止・休止・再開について
移動支援事業を廃止・休止または再開する場合には、廃止・休止・再開届出書を提出してください。
(注)移動支援事業の実施にあたっては、区への登録申請のほか、東京都への届出が必要となります。
事業開始届に関する必要書類は、以下の東京都福祉局のページからダウンロードできます。
東京都障害者サービス情報 移動支援事業開始届一式(東京都福祉局のページ)(外部サイトにリンク)
契約内容報告書について
事業者は、利用者と新規契約をしたとき、更新契約をしたとき、契約を終了したときは、移動支援サービス契約内容(移動支援受給者証記載事項)報告書により、契約内容を区に速やかに報告してください。
移動支援請求書などの書式について
令和2年4月提供分から、請求単価および書式が変更になりました。区に提出する請求書・明細書・サービス提供記録表は、次のデータを使い作成してください。
また、事業所は、サービス提供月の翌月10日(必着)までに書類を提出してください。
請求方法など詳しくは、請求事務の手引きをご覧ください。
(注)利用者が20人以上を超える場合は、別途データを渡しますので、障がい者福祉課経理係移動支援担当(03-3463-1936)まで連絡してください。
(注)書類をサービス提供月の翌月10日までに提出できない場合は、事前に連絡してください。
(注)請求書などは、サービス提供月の同年度内に提出をお願いします。過年度分を提出する際には、必ず事前に連絡してください(3月提供分は、4月10日までの提出で問題ありません)。
請求事務の手引き、書式
お問い合わせ
障がい者福祉課経理係
電話 | 03-3463-1936 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |