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交通機関の割引
障がい者の都営交通無料乗車券、福祉タクシー券の交付、自動車燃料費、介護タクシー利用料の助成などについて。
更新日
2024年12月2日
JR・私鉄の旅客運賃の割引
障がいのある人とその介護者が、JR線・私鉄を利用するとき、旅客運賃に割引が適用されます。詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。
(参考)JR東日本「障害者割引制度のご案内」のページ(外部サイトにリンク)
障がい者用ICカードについて
(参考)「障がい者用PASMOのご購入」のページ(外部サイトにリンク)
(注)令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳所持者について、東日本旅客鉄道株式会社などで精神障害者割引制度が導入されます。詳しくは精神障害者保健福祉手帳の交付のページをご覧ください。
都営交通無料乗車券の発行
都内在住の身体障がい者、知的障がい者の人が都営交通(都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー)を利用するとき、乗車時に無料乗車券を提示すると、料金が無料になります。
(注)シルバーパス所持者には発行できません。
対象
都内在住で、身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳(特別項症~第6項症、第1款症~第5款症)、被爆者健康手帳のうち、いずれかをお持ちの人
手続き
障がい者福祉課給付係までお持ちの手帳をご持参のうえ、都営交通無料乗車券(磁気式)の申請をしてください。
なお、被爆者健康手帳の場合、手帳のほかに、厚生労働大臣の認定書または健康管理手当証書が必要です。
ICカード式(PASMO)無料乗車券について
磁気式の都営交通無料乗車券(通用期間内のもの)をお持ちの人は、ICカード式(PASMO)に切り替えることができます。
都営地下鉄の定期券発売所で手続きしてください。
(参考)東京都交通局 都営交通無料乗車券ホームページ(外部サイトにリンク)
通用期間
3年 (期限が切れる月の初日から更新を受け付けます。)
問い合わせ先
- 障がい者福祉課給付係(区役所本庁舎2階、電話03-3463-1924、ファクス03-5458-4935)
- 都営交通お客様センター(電話03-3816-5700、FAX03-3812-7640)
精神障害者都営交通乗車証
対象
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
(注)シルバーパス所持者には発行できません。
有効期間
2年間
手続き
東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課(電話:03-5320-4464)まで手帳をご持参のうえ、申請してください。発行手数料は無料です。更新手続きは、有効期限の13日前から可能です。
- パスモ(PASMO)・磁気券の場合:都営地下鉄の定期券発売所
- 紙券の場合:23区内都電・都バス・都営地下鉄の定期券発売所
(注) 一部未実施の窓口がありますので、下記の問い合わせ先にご確認ください。
福祉タクシー券の交付
歩行困難な重度心身障がい者(児)の日常生活の利便を図るため、福祉タクシー券を交付します。
手帳に貼付された写真を提示して運賃の1割引きを受けたあとに、タクシー券で残金を支払うことができます。
対象 | 区内在住で自動車燃料費の助成を受けておらず、次のいずれかに該当する人 1.身体障害者手帳1・2級 2.身体障害者手帳3級のうち、下肢・体幹機能障がい、または酸素吸入装置を常時携帯する必要のある呼吸器機能障がいである 3.愛の手帳1・2度 4.精神障害者保健福祉手帳1級 |
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交付内容 | 申請月から、1か月につき300円券9枚と100円券8枚を交付します。 |
手続き | 以下の書類をそろえて、障がい者福祉課給付係窓口、郵送またはLINEで手続きをしてください。 1.障害者手帳 (注)郵送で手続きをする場合は障害者手帳の写し 2.申請書 |
申請様式 | ・今年度、初めて申請をする人はこちら 心身障害者(児)福祉タクシー券交付申請書(PDF 233KB) ・福祉タクシー券と理美容券を同時に申請をする人はこちら 心身障害者(児)福祉タクシー券兼福祉理美容券交付申請書(PDF 215KB) ・後期分(今年度、4月~9月に申請をした人)の申請をする人はこちら |
事業者一覧 | |
申請先 | 障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階) 電話:03-3463-1924 FAX:03-5458-4935 郵送の場合は以下へ 〒150-8010 (住所不要) 渋谷区役所 障がい者福祉課給付係 |
自動車燃料費の助成
心身障がい者(児)のために使用する自動車、軽自動車について、燃料費(ガソリン・軽油など)の一部を助成します。
対象 | 本人または家族が自動車税(軽自動車税を含む)の減免を受けていて、次のいずれかに該当する人(福祉タクシー券の交付を受けている人を除く) 1.身体障害者手帳1・2級 2.身体障害者手帳3級のうち、下肢・体幹機能障がい、または酸素吸入装置を常時携帯する必要のある呼吸器機能障がいである 3.愛の手帳1・2度 4.精神障害者保健福祉手帳1級 |
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助成内容 | 3,270円に支給対象月数を乗じた金額を支給します。4月分から9月分の申請は10月、10月分から3月分の申請は4月に受け付けます。燃料費の領収書を添付して申請してください。 (注)初めて利用資格を申し込む場合、助成限度額が異なる場合があります。例えば、助成利用資格を6月に取得した場合、10月に申請できる助成額の限度は3か月×3,270円=9,810円になります。 |
手続き | 以下の書類をそろえて、障がい者福祉課給付係窓口、郵送またはLINEで手続きをしてください。 1.障害者手帳 (注)郵送で手続きをする場合は障害者手帳の写し 2.申請書 3.自動車税(軽自動車税を含む)の減免を受けていることがわかるものの写し 4.本人名義の銀行口座がわかるもの (注)郵送で手続きをする場合は口座振替依頼書 |
申請様式 | |
申請先 | 障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階) 電話:03-3463-1924 FAX:03-5458-4935 郵送の場合は以下へ 〒150-8010 (住所不要) 渋谷区役所 障がい者福祉課給付係 |
リフト付きタクシー
歩行困難な心身障がい者(児)の社会生活の利便を図るため、車いすやストレッチャーに乗ったまま乗車できるリフト付きタクシーの利用登録を受け付けています。
対象 | 区内在住で常時車いすを使用しているか寝たきりの状態にあり、次のいずれかに該当する人(注) 1.身体障害者手帳1・2級 2.身体障害者手帳3級のうち、下肢・体幹機能障がい、または酸素吸入装置を常時携帯する必要のある呼吸器機能障がいである 3.愛の手帳1・2度 4.精神障害者保健福祉手帳1級 (注)高齢者福祉課のリフト付タクシーに登録している人を除く |
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利用内容 | 事前に障がい者福祉課に登録した上で、タクシー会社に利用日を予約してください。 リフト付きタクシーを大型タクシーの料金で利用できます。 また、利用料金を福祉タクシー券で支払うことができます。 (注)迎車料金・予約料金は、無料です。 |
手続き | 以下の書類をそろえて、障がい者福祉課給付係窓口、郵送またはLINEで手続きをしてください。 1.障害者手帳 (注)郵送で手続きをする場合は障害者手帳の写し 2.申請書 |
申請様式 | |
申請先 | 障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階) 電話:03-3463-1924 FAX:03-5458-4935 郵送の場合は以下へ 〒150-8010 (住所不要) 渋谷区役所 障がい者福祉課給付係 |
介護タクシー利用料の助成
重度の肢体不自由と知的障がいが重複している状態にある人や医療的ケアが必要な人の移動の負担の軽減を図り、社会参加の機会を拡充するため、介護タクシー利用料の一部(運賃を除く介助料、予約料、迎車料など)を助成します。
対象 | 次のいずれかに該当する人 1.重度の肢体不自由(おおむね身体障害者手帳2級以上)と重度の知的障がい(おおむね愛の手帳2度以上)が重複している状態にある人 2.65歳未満の人工呼吸器、胃ろう、たんの吸引などの医療的ケアが必要な人で、身体障害者手帳の交付を受けている人(ただし、児童は身体障害者手帳が交付されていなくても対象となります) |
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助成内容 | 月額6,800円まで (10月・4月の年2回、介護タクシー利用料の運賃以外を支払ったことがわかる領収書を添付して申請してください) |
手続き | 以下の書類をそろえて、障がい者福祉課給付係窓口、郵送またはLINEで手続きをしてください。 1.障害者手帳 (注)郵送で手続きをする場合は障害者手帳の写し 2.申請書 3.本人名義の銀行口座がわかるもの (注)郵送で手続きをする場合は口座振替依頼書 4.医療的ケアにおける主治医の意見書(対象2に該当する人) |
申請先 | 障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階) 電話:03-3463-1924 FAX:03-5458-4935 郵送の場合は以下へ 〒150-8010 (住所不要) 渋谷区役所 障がい者福祉課給付係 |
民営バスの割引
障がいのある人が民営バスを利用するとき、手帳を提示することにより、運賃に割引が適用されます。
対象
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの人と、その介護者
- (注)手帳所持者が6歳未満で無料の場合、介護者の運賃は割引されません。手帳所持者が小児料金を支払って乗車した場合は、介護者も割引になります。
割引内容
普通乗車券
身体障害者手帳をお持ちの人
本人:5割引。乗車時に手帳を提示する。
介護者1人(注):5割引。乗車時に「民営バス乗車割引証(介護人付)」を提示する。
(注)原則として第1種身体障がい者の介護者が対象ですが、第2種身体障がい者の介護者が対象となる場合もあります。
愛の手帳をお持ちの人
本人:5割引。乗車時に手帳を提示する。
介護者1人:5割引。乗車時に「民営バス乗車割引証(介護人付)」を提示する。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
本人:5割引。乗車時に手帳の写真が貼付されたページを提示する。
(注)東京都が発行する、写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳が対象です。
定期乗車券
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの人
本人:3割引。「民営バス通勤通学定期券割引購入申込書」を提出して購入する。
介護者1人:3割引。「民営バス通勤通学定期券割引購入申込書」を提出して購入する。
通用区間
都内に路線を有する民営バス(他県へ乗り入れている路線を含む)
(注)各社の運送約款による
手続き
「民営バス乗車割引証(介護人付)」・「民営バス通勤通学定期券割引購入申込書」の交付を受けたいときは、手帳をご持参のうえ、次の窓口で申請してください。
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの人
障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1924
FAX:03-5458-4935
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課
電話:03-5320-4464
有料道路料金の割引
身体障がい者が自ら運転する自動車、または重度の身体障がい者・重度の知的障がい者が乗車し、介護者が運転する自動車が有料道路を利用するとき、料金に割引が適用されます。
対象
割引対象となる車は、障がい者1人につき1台に限ります。
個人名義ではないもの、営業に使用するものは、割引の対象外です。
その他、車種や所有者に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
自動車の範囲
身体障がい者本人が運転する場合
本人またはその家族(注)が所有する車。
- (注)配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族
重度の身体障がい者または重度の知的障がい者を乗せて介護者が運転する場合
本人またはその家族(注)が所有する車。所有していない場合は、当該重度障がい者を継続して日常的に介護している人が所有する車。
- (注)配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族
- 重度の身体障がい者の範囲は、身体障害者手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲。
- 重度の知的障がい者の範囲は、愛の手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲。
割引内容
5割
手続き
次の必要書類をご持参のうえ、障がい者福祉課給付係に申請してください。
なお、ETCレーンをご利用の場合は、これとは別に登録の手続きをする必要があります。
オンライン申請もできます。下記をご確認ください。
(参考)オンライン受付サイト(外部サイトにリンク)
必要書類
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
- 障がい者本人名義のETCカード(注)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、車載器の管理番号が確認できるもの
- (注)未成年の重度の障がい者で本人以外の運転で割引を受け、かつ本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者または後見人名義のETCカードも対象となります。
(参考)有料道路における障がい者割引について(外部サイトにリンク)
問い合わせ先
- 東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)お客様センター
電話:0570-024-024
- 障がい者福祉課 給付係(渋谷区役所本庁舎2階)
電話:03-3463-1924
FAX:03-5458-4935
お問い合わせ
障がい者福祉課給付係
電話 | 03-3463-1924 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1924
電話
FAX
03-5458-4935
お問い合わせ