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精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がいのある人が、交通機関の割引、税金の減免などを受けるために必要な手帳です。

更新日

2024年12月5日

精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約を受ける人の社会復帰や自立、社会参加の促進を目的に交付されます。
精神障害者保健福祉手帳は、東京都から交付されます。
制度の詳細は、次のページでご確認ください。
東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳」のぺージ(外部サイト)

これから手帳を申請する人

次の必要書類を持参のうえ、障がい者福祉課精神福祉係まで申請してください。

  1. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注1)
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm、無帽・上半身・真正面、普通紙プリント不可、1年以内に撮影したもの)
  3. ハガキまたは切手 (注2)
  4. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類


(注1)精神障がいにより障害年金を受給されている場合には、診断書の代わりに「年金証書などの写し」を用いて申請することが可能です。

(注2)手帳を窓口で受け取る場合には「ハガキ」、郵送(簡易書留)で受け取る場合には「切手」が必要です。

すでに手帳を持っている人

次の場合には、届け出が必要です。

届け出が必要な場合

必要なもの

更新

(お持ちの手帳の有効期限の3か月前から、更新の申請ができます。)

新規申請時と同じ

手帳の等級変更

新規申請時と同じ

手帳を紛失、破損または汚損

(手帳を再交付します。)

お持ちの手帳、顔写真(縦4cm×横3cm、無帽・上半身・真正面、普通紙プリント不可、1年以内に撮影したもの)、ハガキもしくは切手

住所の変更(渋谷区内の転居または都内の自治体からの転入)

お持ちの手帳

住所変更(都外の自治体からの転入)

お持ちの手帳、顔写真(縦4cm×横3cm、無帽・上半身・真正面、普通紙プリント不可、1年以内に撮影したもの)、ハガキもしくは切手

氏名の変更

お持ちの手帳

精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載対応について(令和7年6月30日まで)

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳(以下「精神手帳」という)に、第一種又は第二種精神障害者のいずれかの旅客運賃割引区分の表記が必要です。
お手持ちの精神手帳に割引区分が記載されたシールを貼付しますので、渋谷区役所まで精神手帳をお持ちください。

窓口

  • 渋谷区役所2階 障がい者福祉課精神福祉係

対象者

  • 渋谷区内在住で精神障害者保健福祉手帳を所持されている人
  • 手帳交付日が令和6年11月30日までの手帳をお持ちの人で、かつ有効期限が令和7年4月1日以降になっている人
  • 申請者は家族や医療機関など御本人以外の人でも手続きを代行できます。

割引区分

  • 第一種精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
  • 第二種精神障害者 精神障害者保健福祉手帳2級または3級を所持する人

対応期間

  • 令和6年12月2日から令和7年6月30日まで


(注)手帳交付日が令和6年12月1日~令和7年3月31日までの人 あらかじめシールを貼付した手帳を交付します。
(注)手帳交付日が令和7年4月1日以降の人 あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

具体的な割引内容につきましては、東京都福祉局のホームページを参照のうえ、各旅客鉄道株式会社に直接お尋ねください。
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(東京都福祉局)(外部サイト)

お問い合わせ

障がい者福祉課精神福祉係

電話

03-3463-1905

FAX

03-5458-4935

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)