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介護サービス利用に対する軽減・助成

介護保険のサービスを利用する場合の軽減や助成制度のページです。

更新日

2024年6月24日

介護保険サービス利用者負担額助成制度(渋谷区独自の軽減策)

対象となるサービスを利用したとき、支払った利用者負担額に対し、70パーセントを助成します。 区役所2階福祉手続き・相談のフロアで申請してください。

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 短期入所生活介護
  8. 短期入所療養介護
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  10. 夜間対応型訪問介護
  11. 地域密着型通所介護
  12. 認知症対応型通所介護
  13. 小規模多機能型居宅介護
  14. 看護小規模多機能型居宅介護
  15. 国基準相当訪問型サービス
  16. 国基準相当通所型サービス
  17. 区独自基準訪問型サービスA
  18. 区独自基準通所型サービスA

(注)1・5・9・10・11・14は、介護予防サービスがありません。15~18は総合事業のサービスです。さらに、5・6・11・12・16・18は食費(自己負担分)、7・8・13・14は食費・滞在費(自己負担分)の25パーセントを助成します。

助成方法

利用者負担額を事業者に全額支払ってください。後日、区が助成金額を支給します。

対象

要介護・要支援・事業対象者と認定されていて、次のすべてに該当する人

  • 世帯の年間収入額が基準収入額以下である
  • 世帯の預(貯)金額が、基準預(貯)金額以下である
  • 介護保険料を滞納していない
  • 生活保護法に規定する被保護者ではない
  • 利用者負担が1割である
世帯の基準収入・預(貯)金額

世帯員

基準収入額A(賃貸住宅)

基準収入額B(持ち家など)

基準預(貯)金額

1人

240万円

200万円

350万円

2人

340万円

275万円

450万円

3人

440万円

350万円

550万円

4人

540万円

425万円

650万円

申請に必要なもの

  1. 介護保険サービス利用者負担額助成申請書(PDF 104KB)
  2. 収入などの申告書(PDF 134KB)
  3. 本人及び同一世帯員がお持ちのすべての預貯金通帳など(有価証券含む)のコピー
  • 銀行名、支店名、口座の種類、口座名義人が記載されているページ
  • 8月から12月までの間に申請する場合は前年1月1日以降、1月から7月までの間に申請する場合は前々年1月1日以降の取引がわかるページすべて(定期預金含む)

(注)1.及び2.の記入方法については介護保険サービス利用者負担額助成申請書及び収入などの申告書 記入例(PDF 393KB)を確認してください。

障害者に対する軽減措置

介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用する際の利用者負担を免除します。
区へ申請して「減額認定証」の交付を受け、ケアマネジャー、訪問介護事業者に提示してください。

対象

介護保険認定前の概ね1年間に、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していて、利用者負担額が0円となっていた人

お問い合わせ

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

FAX

03-5458-4934

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

介護サービス利用に対する軽減・助成 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能