介護保険サービス利用者負担額助成制度(渋谷区独自の軽減策)
対象となるサービスを利用したとき、支払った利用者負担額に対し、70パーセントを助成します。 区役所2階福祉手続き・相談のフロアで申請してください。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 国基準相当訪問型サービス
- 国基準相当通所型サービス
- 区独自基準訪問型サービスA
- 区独自基準通所型サービスA
(注)1・5・9・10・11・14は、介護予防サービスがありません。15~18は総合事業のサービスです。さらに、5・6・11・12・16・18は食費(自己負担分)、7・8・13・14は食費・滞在費(自己負担分)の25パーセントを助成します。
助成方法
利用者負担額を事業者に全額支払ってください。後日、区が助成金額を支給します。
対象
要介護・要支援・事業対象者と認定されていて、次のすべてに該当する人
- 世帯の年間収入額が基準収入額以下である
- 世帯の預(貯)金額が、基準預(貯)金額以下である
- 介護保険料を滞納していない
- 生活保護法に規定する被保護者ではない
- 利用者負担が1割である
世帯の基準収入・預(貯)金額
世帯員 | 基準収入額A(賃貸住宅) | 基準収入額B(持ち家など) | 基準預(貯)金額 |
---|---|---|---|
1人 | 240万円 | 200万円 | 350万円 |
2人 | 340万円 | 275万円 | 450万円 |
3人 | 440万円 | 350万円 | 550万円 |
4人 | 540万円 | 425万円 | 650万円 |
申請に必要なもの
- 介護保険サービス利用者負担額助成申請書(PDF 104KB)
- 収入などの申告書(PDF 134KB)
- 本人及び同一世帯員がお持ちのすべての預貯金通帳など(有価証券含む)のコピー
- 銀行名、支店名、口座の種類、口座名義人が記載されているページ
- 8月から12月までの間に申請する場合は前年1月1日以降、1月から7月までの間に申請する場合は前々年1月1日以降の取引がわかるページすべて(定期預金含む)
(注)1.及び2.の記入方法については介護保険サービス利用者負担額助成申請書及び収入などの申告書 記入例(PDF 393KB)を確認してください。
障害者に対する軽減措置
介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用する際の利用者負担を免除します。
区へ申請して「減額認定証」の交付を受け、ケアマネジャー、訪問介護事業者に提示してください。
対象
介護保険認定前の概ね1年間に、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していて、利用者負担額が0円となっていた人
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
介護サービス利用に対する軽減・助成 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能