区では、工場などの事業所から発生する騒音や振動など、いわゆる典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)についての公害相談を受けています。現在では、地域全体に影響を及ぼすような大規模な公害は、ほぼ姿を消しましたが、より身近で多様な現象についての相談が増えています。その中には、解決が困難であったり、対応に時間を要するものもあります。また、国の公害等調整委員会や東京都公害審査会では、法律の専門家、医師、大学教授など、各分野の有識者が委員となり、中立公正な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行っています。
解体工事などの騒音・振動
毎年区に、解体工事、建築工事などに伴って発生する騒音、振動などによる苦情が数多く寄せられています。
相談例
隣の敷地で、事前に工事の知らせがなく、解体工事が始まりました。テレビの音も聞こえないくらいの騒音と地震のような振動を感じます。
回答例
- 区から工事施工業者に対して、「工事のお知らせ」の配布などで工事内容(期間)を伝えるよう指導します。
- 特に騒音・振動の著しい杭打機、さく岩機などを使用する作業(特定建設作業・指定建設作業)に関しては、基準遵守や作業時間に制限があり、区ではそれらの基準に基づき指導します。基準値などに関しては、特定建設作業・指定建設作業のページをご覧ください。
- 上記2.以外で解体工事・建設工事などの作業自体に対する騒音・振動の規制はありませんが、近隣住民に配慮した作業を行うよう工事施工業者に伝えます。
工場・事業場の騒音・振動
工場などの事業活動に伴って発生する騒音・振動は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」や「騒音規制法」、「振動規制法」などの公害関係法令に基づき規制基準が定められています。騒音・振動の規制基準については騒音・振動規制基準のページをご覧ください。
飲食店のカラオケなどの騒音
相談例
毎週金曜日になると、深夜まで飲食店からカラオケの音が聞こえてきます。
回答例
環境確保条例の規定により、原則として23時~翌日の6時の間でカラオケなどの音響機器を使用する場合は、防音対策が必要になります。区から飲食店に対して、相談内容を伝え、防音対策について指導します。詳しくは、深夜の飲食店営業などの制限のページをご覧ください。
アドトラック(広告宣伝車)
アドトラック(広告宣伝車)走行実態調査についてのページをご覧ください。
生活騒音
エアコンや換気扇、洗濯機、テレビなど、日常生活の身近なところで発生している騒音を生活騒音といいます。生活騒音は、人が活動することに伴って発生するものであり、これを環境確保条例にある規制基準によって一律に規制することは、日常生活に制限を加えることになり、なじみにくいものと言えます。生活騒音のトラブル防止のためには、お互いに理解することが必要です。また、そのためには日頃のご近所とのコミュニケーションが大切です。
相手に伝える
相手は迷惑をかけていることに気づかないことが多くあります。相手と話すときは冷静に、困っている点を分かりやすく伝えましょう。逆に苦情を言われてしまった場合、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合い、改善できることはすぐに実行しましょう。また、直接話しにくい場合には手紙により困っている点を伝えることも一つの方法です。
共同住宅、集合住宅の建物内の騒音・振動について
「環境確保条例」では騒音、振動の規制基準は、隣地境界を測定地点として定めており、同一建物内の問題には適用されません。このため、集合住宅の管理組合、建物の大家、管理会社などに相談し、自主的なルールの中で解決してください。
当事者同士で解決が難しい場合の窓口
- 区民相談(電話:03-3463-1290)
- (注)騒音・振動の問題に限らず、日常生活で起こったトラブルについての相談も受け付けており活用いただけますが、専門家による相談になりますので、予約が必要な場合があります。
- 東京都公害審査会(東京都環境局ホームページ)
- 総務省公害等調整委員会(総務省ホームページ)
悪臭
工場・指定作業場から発生する悪臭について
工場・指定作業場について、悪臭の規制基準があります。また、東京都環境確保条例・悪臭防止法では、臭気指数による規制があります。なお、規制基準は工業系地域、商業系地域、住居系地域の順に厳しくなります。
下水道のマンホール・マス・管から発生する悪臭について
道路にあるマンホール・マス・管から悪臭(ビルピット臭など)が臭う場合があります。東京都内の下水道は東京都下水道局が管理しています。渋谷区内については、東京都下水道局渋谷出張所(電話:03-3400-9477)が管理していますので直接お問い合わせください。
区への相談
区では、工場などの事業所から発生する騒音や振動など、いわゆる典型七公害についての公害相談を受け付けています。区へ相談された場合は、区が現地調査などを行い、事実関係を確認します。原因や実態がはっきりすると、発生源側に対し注意を促します。
相談窓口
窓口:環境整備課公害指導係
電話:03-3463-2750(直通)
苦情相談の際にお聞きすること
(1)相談者の住所、氏名、連絡先
(2)公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
(3)発生源の名称、住所、連絡先
(4)程度、影響など
(5)経緯など これまでの発生源との関係・経緯など
注意事項
- 匿名による相談には対応できない場合があります。
- 相談者の了解を得ずに発生源に相談者の氏名などを明らかにすることはありません。ただし、位置関係やこれまでの経緯などから相談者が容易に推測されてしまう場合があります。
- 区で行う発生源の現地調査に相談者の同行をお願いする場合もあります。
- 区では、民事上のトラブルに介入することはできません。この場合は、区民相談をご利用ください。
公害紛争処理制度について
次のような場合、専門機関である国の公害等調委整員会や東京都の審査会による紛争の解決の制度があります。
- 当事者間の対立が深刻なとき
- 苦情申立後に長期間が経過して解決の見通しが立たないが、第三者の仲介が必要、あるいは進展すると思われる場合
- 損害賠償の問題が中心になっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
関連サイト
騒音・振動計の貸出しについて
渋谷区では、区内に在住・在勤の人に騒音計や振動計を無償で貸し出しています。詳しくは、騒音計・振動計の貸し出しのページをご覧ください。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
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- 03-3463-2750
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