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特定建設作業および指定建設作業

特定建設作業および指定建設作業に関するページです。

更新日

2026年3月11日

特定建設作業について

騒音規制法および振動規制法では、騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」とし、 その騒音・振動を規制しています。該当する建設作業の施工者は、その作業内容などについて、作業開始の7日前までに届け出ることが義務づけられています。

特定建設作業の規制基準

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令別表第2に掲げる特定建設作業を実施する工事

特定建設作業の届出

届出義務者

  • 特定建設作業を行う元請業者
  • 法人にあたっては、名称および代表者の氏名を記載してください。

(注)代表者は取締役以上の役職がある人を記載してください
(注)執行役員でも取締役でない場合があります。注意してください。
(注)届出者の押印は必要ありませんが、提出時は実際に届出に来る人の名刺を必ず添付してください。

届出期限

特定建設作業が始まる日の7日前まで
  
(注)7日前までとは、届出日および工事開始日を含めず、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり8日目に相当する日までですので、注意してください。なお、提出期限最終日が土曜・日曜・祝祭日と重なる時は、その前日が届け出提出期限になります。

留意事項

  1. 届出書は特定建設作業の種類ごとに提出してください。
  2. 特定建設作業が1日だけで終わる場合は、届出の必要はありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、作業開始日に終了する建設作業ではなく、連続する作業とみなされるため届出が必要です。
  3. 期間は最長2年間まで届出をすることが可能です。期間が2年を超過する場合には、まず、最長2年間の期間で届出し、当初の2年の期間終了時点までに、2年を超える残存期間について、改めて新規で届出をしてください。
  4. 期間を延長する場合は、当初に届出をした期間から通算して最長2年間までの範囲で可能です。ただし、延長は1回のみとします。窓口で届出をした場合は、受付時に交付した副本および、期間を延長した工程表を、申請期間終了前までにご持参ください。電子申請をされた場合は、副本および期間を延長した工程表を添付のうえ、メールにてご連絡ください。

(注)実施期間が既に終了している場合は、期間を延長することはできません。また、2年を超える残存期間があるにもかかわらず、当該期間内に届出が行われていない場合には、新規の届出が必要となりますので、特定建設作業開始日の7日前までに届出をしてください。
(注)3および4については、令和8年4月1日より本運用を開始します。

特定建設作業の対象外について

  • 削岩機の動力として使われる空気圧縮機は届出対象とはなりません。
  • 騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を「低騒音型・低振動型建設機械」として国土交通省が指定しています。指定された建設機械は特定建設作業の対象外となります。詳しくは、建設施工・建設機械:騒音・振動対策-国土交通省(外部サイト)を参照してください。

届出様式など

電子申請の場合

(注)Graffer(グラファー)スマート申請では騒音と振動の届出を同時にできます。

窓口申請の場合

添付書類

  1. 全工程表
  2. 現場案内図
  3. 名刺(押印は必要ありませんが、来庁する人の名刺を必ず添付してください)
  4. その他 (例)警察署の発行した道路使用許可書等の写し(注)夜間・日曜などに作業する場合のみ必要(夜間、日曜などに作業することが、他の法令などにより条件付けられた場合の許可書などの写しで、日時などの適用除外条件の項目が明記されたもの)

届出部数など

2部(正本・副本)提出   

届出場所

(窓口)区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メールアドレス)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo  

指定建設作業について

特定建設作業で指定された機械のほかに環境確保条例で、使用する機械によって基準を定めてそれらの機械を使用する建設工事を指定建設作業とし基準を設けています。(注)届け出は不要です。

建設作業騒音・振動公害の未然防止について

建設作業に伴う騒音・振動はレベルも高く、周辺への影響も大きいことから、届け出の実施、基準の遵守だけでなく、次の点に十分配慮してください。

  1. 周辺住民に対して工事の概要、作業時間、防止対策などの説明を十分に行うこと。
  2. 苦情の窓口となる現場担当者、連絡方法などを表示すること。
  3. 苦情には速やかに誠意をもって対処すること。
  4. 工事現場の周辺状況を考慮し、適切な工法、機械を選定すること。
  5. 極力低騒音・低振動工法、建設機械を使用すること。
  6. 工事現場周辺の状況により、防音パネル、防音シートなどの措置を講じること。
  7. 基材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音などにより、周辺住民に迷惑をかけないよう配慮すること。
  8. 工事車両および建設機械のアイドリングストップに留意すること。


お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

特定建設作業および指定建設作業 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能