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建築物の解体工事

区では、建築物の解体工事について、近隣住民などへの事前周知などを条例で義務付けています。

更新日

2024年3月1日

区では、建築物の解体工事について、近隣住民などへの事前周知並びに吹付け石綿などの適正処理などを義務付けることにより、健全な生活環境の維持・向上を図るため、「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」を制定し、平成18年1月1日から施行しています。

条例について

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

対象工事

解体床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
(解体する建築物に「吹付け石綿」並びに「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」が使用されている場合は、解体床面積にかかわらず対象となります。)

届出者

解体工事の発注者または請負によらないで自ら解体工事を行う人
(注)法人にあっては、名称および代表者の氏名を記載、代表者は取締役以上の役職があるものとしてください。
(注)押印は必要ありませんが、解体工事計画届出書の提出時に問合せ先欄に記載されている担当者の名刺を必ず添付してください(解体工事標識設置届、解体工事説明会等報告書への添付は不要です)。
(注)執行役員であっても取締役でない場合がありますので、注意してください。
また、解体工事の請負業者も、間接的に義務を負います。

届出日と手続きの流れ

条例によって定められた下記の様式で届出書や標識を作成してください。
申請システムについてご不明な点はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご覧ください。

委任状が必要な場合

届出様式など

添付資料など

【委任状が必要な場合】

・記入例:【取締役からの委任状】(PDF 94KB)

届出書の「届出者または報告者」欄が法人で取締役でない場合は委任状が必要です。

(注)実際に区役所へ届け出に来る人は届出者以外でも構いません。またその場合の委任状も必要ありません。

(注)様式の規定はありません。記入例を参考に作成してください。

No

届出様式など

添付資料など

届出日など

1

【電子申請】

解体工事計画届(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)

解体工事計画届(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き(PDF 697KB)

【窓口申請】

解体工事計画届出書(第1号様式)(WORD 21KB)の提出

記入例:第1号様式(PDF 168KB)

・工程表(ありの場合)

・アスベスト分析結果(分析をした場合)

・問い合わせ先欄に記載されている担当者の名刺

標識設置の前まで

2

標識設置(第2号様式)(WORD 17KB)

記入例:第2号様式(PDF 125KB)

・A3判以上に拡大して掲示してください。

・標識は解体工事が終了するまで掲示してください。

解体工事開始の30日前まで

3

【電子申請】

解体標識設置届(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)

解体工事標識設置届(Graffer(グラファー)スマート申請)の手引き(PDF 754KB)

【窓口申請】

解体工事標識設置届(第3号様式)(WORD 21KB)の提出

記入例:第3号様式(PDF 175KB)

・案内図

・標識の遠景と近景(記載内容が判読できるもの)の写真

標識設置後5日以内

4

近隣説明

解体工事および吹き付けアスベストなどの除去工事について、

「個別説明」または「説明会」のいずれかの方法で説明してください。

解体工事開始の15日前まで

5

【電子申請】

解体工事説明会等報告書(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)

解体工事説明会等報告書Graffer(グラファー)スマート申請)の手引き (PDF 889KB)

【窓口申請】

解体工事説明会等報告書(第5号様式)(WORD 19KB)の提出

記入例:第5号様式(PDF 209KB)

【個別説明の場合】

案内図、説明名簿、説明に使用した資料

【説明会開催の場合】

出席者名簿、説明会の議事録、説明会の配布資料、説明会の案内、説明会欠席者への工事概要に係るチラシをポスト投函した範囲を記載した地図、

欠席者個別説明名簿、欠席者への配布資料(説明会の配布資料と同様であれば添付不要)

解体工事開始の10日前まで

標識の記載事項を変更する場合

届出様式など

添付資料など

【電子申請】

解体工事標識変更届(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)

解体工事標識変更届(Graffer(グラファー)スマート申請)の手引き (PDF 832KB)

【窓口申請】

解体工事標識変更届(第4号様式)(WORD 20KB)

記入例:第4号様式(PDF 133KB)

・変更後の標識の遠景・近景(記載内容が判読できるもの)の写真

・近隣説明後に標識変更した場合は説明で使用した資料

 (近隣説明後に標識変更があった場合は再度近隣住民への説明をお願いします)

・標識の記載事項の訂正後5日以内に届け出をしてください。

解体工事計画届出書を取下げる場合

届出様式など

添付資料など

【電子申請】

解体工事計画届出書取下げ願い(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)

解体工事計画届出書取下げ願い(Graffer(グラファー)スマート申請)の手引き(PDF 659KB)

【窓口】

解体工事計画届出書取下げ願い(WORD 16KB)

記入例:取下げ願い (PDF 85KB)

届出書を取下げる場合は取下げ願いを提出してください。 その際解体工事計画届・標識設置届・説明会等報告書の控えを回収しますので、持参してください。

届出場所

(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo

届出部数

2部(正・副)提出

標識の設置について

標識の様式

別記第2号様式になります。A3判以上に拡大して掲示してください。

設置期間

建築物の解体工事開始開始の日から起算して30日前から解体工事の完了する日まで

設置場所

建築物の解体工事の敷地の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)
(注)標識は解体工事が終了するまで掲示してください。

近隣への説明

説明時期

工事開始15日前までに近隣住民へ説明してください。

説明範囲

解体する建築物の敷地境界線から当該建築物の高さに等しい水平距離の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者
(注)解体する建築物の延床面積が3,000平方メートルを超えかつ高さが20メートルを超える場合は、「説明会」を開催しなければなりません。

説明内容

  • 建築物の規模および構造並びに敷地内建築物の位置および隣接建築物との位置関係の概要
  • 工期、解体方法、作業時間、作業内容など
  • 危害防止対策および騒音、振動、粉じんなどに対する公害防止対策
  • 作業範囲、資材および廃材などの搬出経路ならびに工事関係車輛の通行経路
  • 吹き付けアスベストなどの適正な処理対策

改正大気汚染防止法について

 解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されました。改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。詳細は改正大気汚染防止法についてのページをご覧ください。

事前調査結果標識の設置

 解体等工事の受注者等(施工者)は石綿事前調査結果を必要な事項を記載した掲示板を設けることにより、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。(石綿の使用が無い場合にも、掲示は必要です。)掲示例は以下から取得できます。
事前調査結果掲示例(EXCEL 50KB)

(注)上記掲示例は参考として掲載しているものであり、各種法定事項を満たした他の様式の使用を妨げるものではありません。
(注)A3判以上の大きさで掲示してください。

事前調査結果記録の作成

 事前調査を行った際は、元請業者等及び事業者は以下の内容について事前調査結果の記録を作成しなければなりません。また、当該記録の写しを除去等の作業中に現場に備え付けるとともに、作業終了後も3年間保存しなればなりません。記録事項等については以下をご覧ください。
事前調査結果の記録の作成について(PDF 128KB)

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903

建築物の解体工事 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能