
石綿含有建築物の解体工事等の届出について
解体や改修などに伴い、石綿含有建材を除去する場合、建材の種類によって区への届け出が必要です。
更新日
2025年2月17日
解体や改修などに伴い、石綿含有建材を除去する場合、建材の種類によっては区への届け出が必要です。行おうとする工事が届出対象か分からない場合には、事前に環境整備課公害指導係に相談してください。
届出対象となる石綿含有建材
- 石綿含有吹付け材
- 石綿含有断熱材
- 石綿含有保温材
- 石綿含有耐火被覆材
届出対象とならない建材、工事の例
石綿含有成形板に関する工事
石綿含有成形板の取り外しなどの工事については、届け出は必要ありません。ただし、大気汚染防止法で原則として割れないように手ばらしなどによる方法で除去するなどの作業基準が定められています。また行政機関への届け出が一切不要な場合であっても、除去した成形板は石綿含有産業廃棄物として処分することが必要ですので注意してください。建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル(東京都環境局ホームページ)
石綿含有仕上げ塗材に関する工事
大気汚染防止法改正に伴い令和3年4月1日から石綿含有仕上げ塗材に関する工事については、届け出が不要になりました(吹付けパーライト、吹付バーミキュライトはこれまでと同様、届け出が必要です)。区への届け出は必要ありませんが、石綿含有成形板と同様大気汚染防止法により作業基準が定められておりますので注意してください。
石綿が排出されず、または飛散しない工事
設備配管などの屈曲部分のみに石綿含有建材が使用されており、対象の建材を使用していない部分で切断して、現地での搔き落としなどを行わずに処分する工事が該当します。
建材の劣化や工事の振動などにより石綿の飛散のおそれがある場合には届け出対象となりますので注意してください。
届出書様式
根拠法令 | 大気汚染防止法 | 環境確保条例 |
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様式 | ||
要件 | 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物、工作物を解体、改造または補修する工事(規模要件はありません) | ・15平方メートル以上の吹付け石綿を使用している建築物または工作物の解体、改修工事 ・延べ面積または築造面積が500平方メートル以上で、吹付け石綿または石綿を含有する保温材等を使用している建築物または工作物の解体、改修 |
提出期限 | 解体等工事開始日の14日前まで | 解体等工事開始日の14日前まで |
届出者 | 発注者(または自主施工者) (注) 押印は不要ですが、届け出に来る人の名刺を添付してください。 | 発注者(または自主施工者) (注) 押印は不要ですが、届け出に来る人の名刺を添付してください。 |
提出部数 | 正・副 合計2部 | 正・副 合計2部 |
(注)自主施工者:請負契約によらないで自ら施工する者
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
添付書類
No. | 書類 | 備考 |
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1 | 現場案内図 | 当該工事場所の半径50メートル以内の建築物等の配置状況が分かるもの |
2 | 建築物配置図 | 敷地内の全ての建築物と工事対象となる建築物の配置図 |
3 | 建築物等の概要 | 建築物の構造、建築年、敷地面積など |
4 | 除去作業管理組織図 | 発注者、元請、除去作業者、測定業者、産廃処理業者などの一覧 |
5 | 緊急連絡体制 | 作業現場内の事故発生時における連絡方法 |
6 | 特定建築材料一覧表 | 特定建築材料の種類、石綿含有率、使用箇所、使用面積等 |
7 | 石綿除去面積積算根拠 | 石綿除去面積積算根拠(計算式等) |
8 | 石綿含有分析結果の写し | 6の根拠となる資料 |
9 | 工程表 | 資材搬入-掲示板設置-足場設置-隔離養生-除去作業-測定-養生解除-清掃-産廃排出までの一覧 |
10 | 除去作業の方法 | ・除去等作業の手順フロー図(届出工事で行う作業手順を記入) ・石綿の排出抑制・飛散防止の方法、除去工事等 ・集じん・排気装置の稼働状況の方法、除去工法等 ・作業場・前室の負圧確認方法 |
11 | 作業区画の説明図 | ・作業工事部分の見取図(作業区画の寸法、除去等箇所) ・隔離、養生箇所の方法、前室(セキュリティーゾーン)・集じん排気装置、排気口の位置等を色分け表示 |
12 | 集じん・排気装置機台数算定根拠 | ・集じん、排気装置の設置数、排気計算結果(作業区画ごと) ・フィルターの交換頻度 |
13 | 使用機械・資材カタログなど | ・集じん、排気装置のカタログ(機種・形式・能力など) ・フィルターのカタログ(種類・集じん効率など) ・使用する資材と種類、その他の特定粉じんの排出または飛散抑制の方法 ・薬剤使用量算定 |
14 | 掲示の方法 | 掲示板の表示位置、表示内容(事前調査結果、届け出事項) |
15 | 環境測定 | ・測定箇所(上記建築物配置図に記載してもよい) ・測定時期、測定回数、石綿分析方法(準拠規格)、測定分析会社 |
16 | 発生する特別管理産業廃棄物 | 発生量、処理方法、収集運搬業者、処分先(運搬経路図)、運搬許可証 |
届出窓口
(窓口)渋谷区役所本庁舎12階 環境整備課公害指導係
(郵送)〒150-8010(住所不要)環境整備課公害指導係
(メール)sec-kougaishidou@shibuya.tokyo
注意事項
- 作業開始日とは除去などの開始日ではなく、これらの作業に必要な養生作業などの開始日をいいます。(例:解体工事において、工事現場の周辺に防音パネルなどの覆いを行う最初の作業を開始する日が当該解体工事の開始日となります。)
- 作業開始日の〇日前までとは、作業開始日を含まない〇日前の日が提出期限です。ただし、届け出提出期限の日が祝祭日などの閉庁日に当たる場合は、祝祭日などの前の平日(開庁日)が届け出提出期限となります。十分に余裕がある日程で届け出を行ってください。
- 法人の場合代表者は取締役以上の役職があるものとしてください。また押印は不要ですが届け出に来る人の名刺を必ず添付してください(執行役員でも取締役でない場合がありますので注意してください)。
事前調査結果の掲示
解体等工事の受注者など(施工者)は、事前調査結果を、必要な事項を記載した掲示板を設けることにより、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。(石綿の使用が無い場合にも、掲示は必要です。)
掲示例は以下から取得できます。事前調査結果掲示例(EXCEL 50KB)
(注)上記掲示例は参考として掲載しているものであり、各種法定事項を満たした他の様式の使用を妨げるものではありません。
(注)A3判以上の大きさで掲示してください。
完了報告書について
除去工事終了後には、次の内容について報告をお願いします。
報告様式(表紙)の例は、以下よりダウンロードできます。
(注)報告書の届出者は、特定粉じん排出等作業実施届出者と同じく発注者とします。
添付書類
- 環境測定の結果
- 除去工事に係る写真
- 前室の負圧の保持、集じん・排気装置の稼働確認、作業場及び前室の負圧確認、排気口における粉じん測定機器による稼働確認等の記録
- 廃石綿等の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
オンライン申請(スマート申請)について
- 令和5年2月24日から特定粉じん排出等作業実施届出書、石綿飛散防止方法等計画届出書の電子申請を開始しました。
- 申請にはGraffer(グラファー)アカウント、Google(グーグル)アカウント、LINE(ライン)アカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- 電子申請する際は「石綿含有建築物(Graffer(グラファー)スマート申請の手引き)」(PDF 661KB)をご覧ください。
- 申請システムについてご不明の際はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
届出書
「特定粉じん排出等作業実施届出書」の電子申請には上記の添付書類を申請フォームに添付してください。
(注)「石綿飛散防止方法等計画届出書」を電子申請する人は特定粉じん排出等作業実施届出書の電子申請を終了してから申請してください。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2750
電話
FAX
03-5458-4903
お問い合わせ
石綿含有建築物の解体工事等の届出について の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能