1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. 公害規制
  4. 各種届出・相談
  5. 現在のページ

改正大気汚染防止法について

「大気汚染防止法の一部を改正する法律」について、石綿に関する主な改正点及びその概要は次のとおりです。

更新日

2026年8月7日

令和3年4月1日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が施行され、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策が強化されました。現行の制度の概要は以下のとおりです。
環境省ホームページ(外部サイト)も併せてご確認ください。

石綿事前調査

建築物の解体・改修工事を行う場合は、有資格者等による石綿事前調査が義務付けられました。(令和5年10月施行)

以下に定める資格者による解体・改修等の石綿事前調査が義務付けられています。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者。一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。)
  • 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

木材、金属、石材、ガラスのみで構成された部材や、畳、電球など石綿を含まないことが明らかなものを、周囲の材料を損傷することなく容易に取り外す作業は、解体・改修工事に該当しない場合があります。詳細大気汚染防止法施行通知(環境省ホームページ)(外部サイト)をご確認ください。

工作物の解体・改修工事を行う場合は、有資格者等による石綿事前調査が義務付けられました。(令和8年1月施行)

令和8年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修工事については、工作物の種類に応じて、有資格者による事前調査が必要になります。詳細は、上記の表および厚生労働省のリーフレット(外部サイト)をご確認ください。

石綿事前調査結果の報告(令和4年4月施行)

令和4年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署および渋谷区へ報告する必要があります。
報告は、石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)から電子申請で行ってください。
(注)操作上の不明点やシステムの不具合などが発生した場合はマニュアルやお知らせ一覧をご確認いただき、システム内に設けられているお問い合わせフォームからヘルプデスクへ問い合わせをお願いします。

報告対象工事

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  3. 工作物(令和2年10月7日環境省告示第77号)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

(注)上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存などが必要です。詳細は(石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)(外部サイト)をご確認ください。
(注)建築物の解体工事で、解体床面積の合計が80平方メートル以上となる場合は、「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」の対象となり、別途届出が必要です。詳細については、建築物の解体工事をご確認ください。

事前調査結果の記録の作成及び保存(令和3年4月施行)

事前調査結果は、解体など工事の現場に備え置く必要があります。また、元請業者は解体など工事が終了した日から3年間保存する必要があります。
事前調査結果記録の記載事項については事前調査結果の記録の作成について(PDF 121KB)をご覧ください。

事前調査結果の掲示

事前調査結果記録の作成とは別に解体等工事の受注者など(施工者)は、事前調査結果を、必要な事項を記載した掲示板を設けることにより、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。(石綿の使用が無い場合にも、掲示は必要です。)掲示例は事前調査結果掲示例(EXCEL 51KB)から取得できます。
(注)上記掲示例は参考として掲載しているものであり、各種法定事項を満たした他の様式の使用を妨げるものではありません。
(注)A3判以上の大きさで掲示してください。
(注)解体等作業の開始から終了まで、工事期間を通して掲示してください。
(注)解体等作業の規模によらず、掲示は必要となります。

石綿除去工事

作業計画の作成及び作業基準の遵守(令和3年4月施行)

特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成する必要があります。また、届出対象特定工事に該当しない工事であっても特定工事に該当する場合は作成する必要があります。作業計画の記載事項については作業計画の作成について(PDF 145KB)をご覧ください。
(注)届出対象特定工事とは特定工事のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物などを解体、改造または補修する作業を指し、特定粉じん排出等作業実施届出書の届け出が必要な作業になります。
(注)特定工事とは特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事を表します。

下請負人の作業基準の遵守及び下請負人への説明(令和3年4月施行)

特定粉じん排出等作業の実施にあたり、元請業者だけでなく、下請負人も作業基準を遵守する必要があります。また元請業者は、下請負人が作業基準を遵守し、特定粉じん排出等作業を適切に実施するよう指導に努める必要があります。下請負人も請け負った特定工事の全部又は一部をほかの者に請け負わせるときは、その請け負わせる者に特定粉じん排出等作業を適切に実施するよう説明・指導する必要があります。

特定粉じん排出等作業終了後の発注者への報告、特定粉じん排出等作業の記録の作成及び保存(令和3年4月施行)

1.特定粉じん排出等作業が適切に完了したことを次のいずれかの有資格者が確認する必要があります。またその結果を3年間保存する必要があります。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 有資格者による事前調査の義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
  • 石綿作業主任者

2.特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。
3.特定工事の元請業者は、当該特定工事に関する記録を作成し、その記録を当該特定工事が終了した日から3年間保存する必要があります。

関連制度・参考資料

特定粉じん排出等作業実施届出書について

令和3年4月施行の大気汚染防止法改正により、石綿飛散防止対策が強化され、届出対象となる作業等が見直されました。事前調査の結果、吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されていることが判明し、これらの除去等を行う場合は、発注者又は自主施工者が「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出する必要があります。
届出対象となる建材や作業の区分や届出様式については、石綿含有建築物の解体工事等の届出についてをご確認ください。
(注)石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材の除去等は届出の対象ではありませんが、事前調査の実施や作業基準の遵守など、大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止措置は必要です。

改正石綿予防規則について

大気汚染防止法の改正と同時期に、石綿障害予防規則(石綿則)も改正されました。詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイト)などをご確認ください。

参考情報

お問い合わせ

環境整備課公害指導係