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改正大気汚染防止法について

「大気汚染防止法の一部を改正する法律」について、石綿に関する主な改正点及びその概要は次のとおりです。

更新日

2023年3月17日

解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、令和2年6月5日に公布されました。改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。
主な改正点及びその概要は次のとおりです。詳細につきましては、環境省ホームページ(外部サイト)などでご確認ください。

法の規制対象(令和3年4月施行)

法の規制対象となる特定建築材料は次のものになります。
(注)特定建築材料とは吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料のことです。
1.吹付け石綿
2.石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
3.石綿含有成形板(追加)
4.石綿含有仕上塗材(追加)
5.1または2に該当する建材の除去などを行う場合には、改正法では届出対象特定工事となり、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。3または4に該当する建材の除去などを行う場合には、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要です。

建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります

令和4年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署および渋谷区に報告する制度がはじまります。
報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行なっていただきます。石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「GビズID」を取得していただく必要があります。

事前調査結果報告が必要な工事

1.建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの
2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
3.工作物(令和2年10月7日環境省告示第77号)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

(注)上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存などが必要です。
(注)操作上の不明点やシステムの不具合などが発生した場合はマニュアルやお知らせ一覧をご確認いただき、システム内に設けられているお問い合わせフォームからヘルプデスクへ問い合わせをお願いします
(注)パソコンやスマートフォンからの電子申請が難しい場合は、公害指導係までご相談ください。

【リーフレット】

【リンク】

事前調査結果の記録の作成及び保存(令和3年4月施行)

事前調査結果は、解体など工事の現場に備え、置いておく必要があります。また、元請業者は解体など工事が終了した日から3年間保存する必要があります。
事前調査結果記録の記載事項については事前調査結果の記録の作成について(PDF 128KB)をご覧ください。

(参考)事前調査結果の掲示

事前調査結果記録の作成とは別に解体等工事の受注者など(施工者)は、事前調査結果を、必要な事項を記載した掲示板を設けることにより、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。(石綿の使用が無い場合にも、掲示は必要です。)掲示例は事前調査結果掲示例(EXCEL 50KB)から取得できます。
(注)上記掲示例は参考として掲載しているものであり、各種法定事項を満たした他の様式の使用を妨げるものではありません。
(注)A3判以上の大きさで掲示してください。

事前調査結果の自治体への報告(令和4年4月施行)

一定規模以上の建築物の解体等工事について、石綿の有無に関わらず事前調査結果の報告が義務となります。
(注)一定規模以上の建築物の解体等工事は次のとおりです。

  • 建築物の解体工事の場合、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の工事
  • 建築物の改造または補修する工事の場合、当該作業の請負金額の合計が100万円以上の工事
  • 工作物の解体、改造または補修する工事の場合、当該作業の請負金額の合計が100万円以上の工事

(注)事前調査結果の報告とは、原則、国が整備する電子システムからの報告となります。

有資格者による事前調査の義務(令和5年10月施行)

事前調査の実施にあたっては、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせる必要があります。
(注)必要な知識を有する者として環境大臣が定める者は次のとおりです。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
  • 改正法施行前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

作業計画の作成及び作業基準の遵守(令和3年4月施行)

特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成する必要があります。また、届出対象特定工事に該当しない工事であっても特定工事に該当する場合は作成する必要があります。作業計画の記載事項については作業計画の作成について(PDF 151KB)をご覧ください。
(注)届出対象特定工事とは特定工事のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物などを解体、改造または補修する作業を指し、特定粉じん排出等作業実施届出書の届け出が必要な作業になります。
(注)特定工事とは特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事を表します。

下請負人の作業基準の遵守及び下請負人への説明(令和3年4月施行)

特定粉じん排出等作業の実施にあたり、元請業者だけでなく、下請負人も作業基準を遵守する必要があります。また元請業者は、下請負人が作業基準を遵守し、特定粉じん排出等作業を適切に実施するよう指導に努める必要があります。下請負人も請け負った特定工事の全部又は一部をほかの者に請け負わせるときは、その請け負わせる者に特定粉じん排出等作業を適切に実施するよう説明・指導する必要があります。

特定粉じん排出等作業終了後の発注者への報告、特定粉じん排出等作業の記録の作成及び保存(令和3年4月施行)

1.特定粉じん排出等作業が適切に完了したことを次のいずれかの有資格者が確認する必要があります。またその結果を3年間保存する必要があります。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  • 有資格者による事前調査の義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
  • 石綿作業主任者

2.特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。
3.特定工事の元請業者は、当該特定工事に関する記録を作成し、その記録を当該特定工事が終了した日から3年間保存する必要があります。

改正石綿予防規則について

大気汚染防止法の改正と同時期に、石綿障害予防規則(石綿則)も改正されました。詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイト)などをご確認ください。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750