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法律・交通事故相談
法律や交通事故に関する問題について弁護士からアドバイスを受けることができます。
更新日
2024年7月31日
法律・交通事故相談をはじめとする区民相談の利用方法などについて詳しくは、令和6年度区民相談のしおり(PDF 848KB)をご覧ください。
相談日
毎週月曜日・木曜日(月曜日が祝日・休日の場合は翌火曜日に振り替え)(電話相談可)
相談枠
- 13時〜13時40分
- 13時45分〜14時25分
- 14時30分~15時10分
- 15時25分~16時5分
- 16時10分~16時50分
相談時間
40分間
相談内容
法律相談
相続関係、離婚、土地、家屋、相隣関係、金銭問題など、法律に関すること
交通事故相談
交通事故の示談、調停、訴訟、保険金請求に関すること
相談員
弁護士
利用対象者
区在住または在勤の人
定員
月曜日
各相談枠2人、合計10人
木曜日
各相談枠3人、合計15人
予約
- LINE(先着順)
渋谷区公式LINEから必要事項を入力
LINEの友だち登録がお済みでない方は、まずはスマートフォンから、渋谷区公式アカウント(@shibuyacity)を友だち登録してください。
QRコードの読み込みで区民相談(各専門士業による相談)予約画面が表示されます。
もしくは、渋谷区公式LINE区民相談予約選択画面へ(外部サイト)をクリックしてください。
(注)区民相談WEBメニュー(外部サイト)からも予約可能です。
- 電話(先着順)
広報コミュニケーション課広聴相談係へ(電話:03-3463-1290)
- 予約枠の開放
毎月第3火曜日9時より翌月1か月分の相談枠を開放します。
キャンセル
キャンセルや日程変更は、必ず相談日当日朝9時までに行なってください。
令和6年8月20日(火曜日)より、当日朝9時以降のキャンセルや日程変更は、相談1回分とカウントさせていただくことになりました。少しでも多くの方にご利用いただくため、ご協力をお願いいたします。
- LINEで予約された方
LINEから手続きを行なってください。予約メニューの「現在予約中の一覧」からも行なうことができます。
わからない場合は、広報コミュニケーション課広聴相談係(電話:03-3463-1290)へ電話で連絡してください。
- 電話、区民相談WEBメニューで予約された方
広報コミュニケーション課広聴相談係(電話:03-3463-1290)へ電話で連絡してください。
注意
相談の利用はおひとりにつき、年度内(4月から翌3月までの間)に3回までです。
令和6年8月20日(火曜日)より、当日朝9時以降のキャンセルや日程変更は、相談1回分とカウントさせていただきます。少しでも多くの方にご利用いただくため、ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
広報コミュニケーション課広聴相談係
電話 | 03-3463-1290 |
---|---|
FAX | 03-5458-4920 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |