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深夜の飲食店営業などの制限

飲食店などの深夜営業騒音などについては、条例による規制があります。

更新日

2023年3月17日

飲食店などの深夜営業騒音などについては、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」による規制があります。規制の内容を理解して、積極的な協力をお願いします。

音響機器等の使用制限(条例第131条)

23時から翌6時までの間、飲食店、喫茶店などではカラオケ装置などを使用してはなりません。ただし、以下の場合は除かれます。

  • 外部に音が漏れないよう、防音対策が施されている場合
  • 消防法第8条の2第1項に規定する地下街(渋谷地下街:渋谷区道玄坂2-2-1)
  • 住宅、病院などから50メートル以上離れた場所(商業地域にある住宅などからは20メートル以上離れた場所)

対象営業

  • 飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号)
  • 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号)

制限時間

23時~翌6時(音が外部に漏れない場合を除く。)

対象音響機器(条例規則第68条)

  • カラオケ装置
  • 電気蓄音機
  • 拡声装置
  • 有線ラジオ受信装置
  • 録音および再生装置
  • 楽器

深夜営業等の制限(条例132条)

23時から翌6時までの間において、次に掲げる営業または作業により、規制基準を超える騒音を発生させてはなりません。

深夜制限営業(別表第10)

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • ガソリンスタンド営業
  • 液化石油ガススタンド営業
  • ボーリング場営業
  • バッティングセンター営業
  • スイミングプール営業
  • ゴルフ練習業営業
  • 小売業(売場面積250平方メートル以上の小売業に限る。)

深夜制限作業

材料置き場における材料の搬入、搬出その他の作業

深夜営業などに関する規制基準(別表第12)

区域の区分

用途地域

音源の存する敷地と隣地との境界線における音量

(単位:デシベル)

第1種区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

前号に接する地先および水面

40

第2種区域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地位

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

無指定地域(第1種、第3種、第4種区域を除く)

第1特別地域

45

第3種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

第2特別地域

前号に接する地先および水面

50

第4種区域

工業地域

第3特別地域

前号に接する地先および水面

55

ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

お問い合わせ

環境整備課公害指導係

電話

03-3463-2750

FAX

03-5458-4903