飲食店などの深夜営業騒音などについては、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」による規制があります。規制の内容を理解して、積極的な協力をお願いします。
音響機器等の使用制限(条例第131条)
23時から翌6時までの間、飲食店、喫茶店などではカラオケ装置などを使用してはなりません。ただし、以下の場合は除かれます。
- 外部に音が漏れないよう、防音対策が施されている場合
- 消防法第8条の2第1項に規定する地下街(渋谷地下街:渋谷区道玄坂2-2-1)
- 住宅、病院などから50メートル以上離れた場所(商業地域にある住宅などからは20メートル以上離れた場所)
対象営業
- 飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号)
- 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号)
制限時間
23時~翌6時(音が外部に漏れない場合を除く。)
対象音響機器(条例規則第68条)
- カラオケ装置
- 電気蓄音機
- 拡声装置
- 有線ラジオ受信装置
- 録音および再生装置
- 楽器
深夜営業等の制限(条例132条)
23時から翌6時までの間において、次に掲げる営業または作業により、規制基準を超える騒音を発生させてはなりません。
深夜制限営業(別表第10)
- 飲食店営業
- 喫茶店営業
- ガソリンスタンド営業
- 液化石油ガススタンド営業
- ボーリング場営業
- バッティングセンター営業
- スイミングプール営業
- ゴルフ練習業営業
- 小売業(売場面積250平方メートル以上の小売業に限る。)
深夜制限作業
材料置き場における材料の搬入、搬出その他の作業
深夜営業などに関する規制基準(別表第12)
区域の区分 | 用途地域 | 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量 (単位:デシベル) |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 前号に接する地先および水面 | 40 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地位 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 無指定地域(第1種、第3種、第4種区域を除く) 第1特別地域 | 45 |
第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 第2特別地域 前号に接する地先および水面 | 50 |
第4種区域 | 工業地域 第3特別地域 前号に接する地先および水面 | 55 |
ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
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FAX | 03-5458-4903 |
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