騒音・振動は「騒音規制法」、「振動規制法」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称環境確保条例)」により規制基準が定められています。
基準値は区域の区分(用途地域等)によって異なり、また測定場所は敷地と隣地との境界線(敷地境界)におけるものとなります。
なお、用途地域については都市計画図等(用途地域・日陰規制等)の閲覧のページをご覧ください。
日常生活などにかかる基準値(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)
騒音の規制基準(「環境確保条例」第136条、別表第13の1による)
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- AA地域
- 第1種文教地区
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 40 |
8時~19時 | 45 |
19時~23時 | 40 |
23時~6時 | 40 |
第2種区域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 無指定地域(第1、第3区域を除く)
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 45 |
8時~19時 | 50 |
19時~23時 | 45 |
23時~6時 | 45 |
第3種区域
- 近隣商業地域 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 55 |
8時~20時 | 60 |
20時~23時 | 55 |
23時~6時 | 50 |
第4種区域
商業地域であって知事が指定する地域(注)
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 60 |
8時~20時 | 70 |
20時~23時 | 60 |
23時~6時 | 55 |
この基準の適用については、次に掲げるところによる。
- 第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホームおよび認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
- 保育所その他の規則で定める場所において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人をいう。以下この表において同じ。)および子供と共にいる保育者並びにそれらの人と共に遊び、保育などの活動に参加する人が発する次に掲げる音については、この規制基準は適用しない。
- 声
- 足音、拍手の音その他の動作に伴う音
- 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音
- 音響機器などの使用に伴う音
(注)宇田川町22番、23番、道玄坂2丁目1番~6番、29番、30番、道玄坂1丁目4番のうち幅員18メートル以上の道路並びにその境界から10メートル以内
振動の規制基準(「環境確保条例」第136条、別表13の2)
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 無指定地域(第2種区域を除く。)
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
8時~19時 | 60 |
19時~翌日8時 | 55 |
第2種区域
- 近隣商業地域
- 商用地域
- 準工業地域
- 工業地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
8時~20時 | 65 |
20時~翌日8時 | 60 |
ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホームおよび認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
建設工事にかかる基準値
建設工事にかかる規制基準は、作業の種類ごとに基準が定められています。
騒音規制法や振動規制法の特定建設作業に該当する場合は作業の7日前までに届け出をする必要があります。
詳細は、特定建設作業・指定建設作業についてのページをご覧ください。
工場・指定作業場にかかる基準値
騒音の規制基準(「環境確保条例」第68条、別表第7 五)
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 40 |
8時~19時 | 45 |
19時~23時 | 40 |
23時~6時 | 40 |
第2種区域
- 第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
- 第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域 準住居地域
- 第1特別地域
- 無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く)
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 45 |
8時~19時 | 50 |
19時~23時 | 45 |
23時~6時 | 45 |
第3種区域
- 近隣商業地域(第1特別地域を除く)
- 商業地域(第1特別地域を除く)
- 準工業地域(第1特別地域を除く)
- 第2特別地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 55 |
8時~19時 | 60 |
19時~23時 | 55 |
23時~6時 | 50 |
第4種区域
- 工業地域(第1、第2特別地域を除く)
- 第3特別地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 60 |
8時~19時 | 70 |
19時~23時 | 60 |
23時~6時 | 55 |
ただし、次の次号に掲げる工場または指定作業場に対するこの基準の適用は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
- 第2種、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、病院、医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下「診療所」という。)、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)および就学前の子どもに関する教育、保育などの総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く)の工場または指定作業場 当該値から5デシベルを減じた値を適用する。
- 騒音規制法第3条第1項の規定により指定する地域内の工場または指定作業場のうち同法第2条第2項に規定する特定工場などである工場または指定作業場 第81条第3項(第82条第2項において準用する場合を含む。)において適用する場合を除き、適用しない。
振動の規制基準(環境確保条例第68条、別表第7 六)
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 無指定地域(第2種区域を除く)
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
8時~19時 | 60 |
19時~8時 | 55 |
第2種区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
8時~20時 | 65 |
20時~8時 | 60 |
ただし、次の各号に掲げる工場または指定作業場に対するこの基準の適用は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホームおよび認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の工場または指定作業場 当該値から5デシベルを減じた値を適用する。
- 振動規制法第3条第1項の規定より指定する地域内の工場または指定作業場のうち同法第2条第2項に規定する特定工場などである工場または指定作業場 第81条第3項(第82条第2項)において準用する場合を含む。)において適用する場合を除き、適用しない。
- 国または地方公共団体その他の公共団体が工場または指定作業場を集団立地させるため造成した用地内に設置されている工場または指定作業場適用しない。
特定施設にかかる基準値
騒音規制法(平成15年 渋谷区告示第25号)
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 40 |
8時~19時 | 45 |
19時~23時 | 40 |
23時~6時 | 40 |
第2種区域
- 第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
- 第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 第1特別地域
- 用途地域の定めのない地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 45 |
8時~19時 | 50 |
19時~23時 | 45 |
23時~6時 | 45 |
第3種区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 第2特別地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 55 |
8時~20時 | 60 |
20時~23時 | 55 |
23時~6時 | 50 |
第4種区域
- 工業地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
6時~8時 | 60 |
8時~20時 | 70 |
20時~23時 | 60 |
23時~6時 | 55 |
- 第2種、第3種及び第4種区域内の学校(含む幼稚園)、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域および第2特別地域を除く)における当該基準は、上欄の定める値から5デシベルを減じた値とする。
- 第1種、第3種および第4種区域に該当する地域に接する地先および水面は、それぞれに接する区域の基準が適用される。
振動規制法(平成15年 渋谷区告示第29号)
第1種区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 用途地域の定めのない地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
8時~19時 | 60 |
19時~8時 | 55 |
第2種区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
時間帯 | 騒音(デシベル) |
---|---|
8時~20時 | 65 |
20時~8時 | 60 |
学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。
お問い合わせ
環境整備課公害指導係
電話 | 03-3463-2750 |
---|---|
FAX | 03-5458-4903 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |