
【空間とコミュニティのデザイン】愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ。
しぶや区ニュース令和8年(2026年)7月15日号
家賃等債務保証料補助
区内の民間賃貸住宅へ住み替える際に、国土交通省に登録された家賃債務保証業者と契約した場合、一定の要件を満たす人に初回保証料の一部を補助します。
対象
前年の所得が基準以下で、区内の民間賃貸住宅に1年以上居住する高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯
補助金額
初回保証料(上限50,000円)
申し込み
電話または区役所本庁舎12階5番窓口住宅政策課居住支援係で
問い合わせ
住宅政策課居住支援係 電話:03-3463-1848 FAX:03-5458-4947
詳しくは、高齢者等世帯入居支援事業のページを確認してください。
土地利用現況調査を実施します
土地利用現況調査は、区内全域の土地・建物の利用状況を調査し、区のまちづくり計画に反映させることを目的に、おおむね5年ごとに実施しています。
日時
7月下旬~12月下旬
調査方法
現地の外観目視調査
(注)調査員が戸別訪問をすることはありません。
(注)集合住宅や商業施設などでは、各階ごとに用途の確認が必要なため、調査員が建物内に立ち入る場合があります。
問い合わせ
都市計画課都市計画係 電話:03-3463-2620 FAX:03-5458-4915
立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度
区内の民間賃貸住宅に住んでいる人が立ち退きを求められ、区内の他の民間賃貸住宅に住み替える必要があり、家賃が上昇してしまう場合に、住み替え後の家賃の一部などを補助する制度です。
対象
- 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、または65歳以上の人を含む60歳以上の人だけで構成される世帯)
- 障がい者世帯(4級以上の身体障害者手帳、3度以上の愛の手帳、または2級以上の精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯)
- ひとり親世帯(18歳未満の子どもと生計を共にしている世帯)
主な条件
- 申請日現在、区内に引き続き2年以上居住し、区に住民登録をしている
- 区内の民間賃貸住宅に居住し、取り壊しまたは契約期間の満了などを理由に立ち退きを求められているため、区内の他の民間賃貸住宅に住み替える必要があり、住み替え後に家賃が上昇する
- 個人住民税を滞納していない
- 前年の世帯の収入が基準の金額未満である
月額家賃補助金
上限10,000円
転居一時金補助金
契約に要した礼金および仲介手数料(新たな家賃の3カ月相当分まで)
(注)立ち退き料などを受領したときは、支給されない場合があります。
申し込み
9年3月31日までに区役所本庁舎12階5番窓口で
(注)立ち退きを求められたことが分かる書類や、住まいの契約書の写しなどを持参してください。
(注)新しい住宅を探す前に必ず相談してください。
問い合わせ
住宅政策課居住支援係 電話:03-3463-1848 FAX:03-5458-4947
詳しくは、立ち退きに伴う住み替え家賃補助制度のページを確認してください。