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【防災・安全・環境・エネルギー】人のつながりと意識が未来を守る街へ。

令和8年(2026年)3月15日号

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「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました

ごみのポイ捨てへの対応を強化し、美しく健全なまちづくりを推進するため、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました。この改正に関する内容は、4月1日から施行されます(過料徴収は6月1日から)。
詳しくは、渋谷区ポータルのきれいなまち渋谷をみんなでつくる条例のページを確認してください。

ポイ捨て禁止に関する啓発ロゴ
ポイ捨て禁止に関する啓発(日本語)
ポイ捨て禁止に関する啓発ロゴ(英語)
ポイ捨て禁止に関する啓発(英語)

主な改正内容

ポイ捨て者に対する過料処分

対象地域

区内全域

罰則

過料(2,000円)

ごみ箱の設置などの義務化

対象

(1)飲食料を販売する事業者、(2)飲食料を販売する自動販売機の設置事業者

対象地域

(1)

渋谷駅周辺

渋谷1丁目~3丁目、神南1丁目、宇田川町、道玄坂1丁目・2丁目、円山町、桜丘町

(1)

原宿駅周辺

神宮前1丁目~6丁目

(1)

恵比寿駅周辺

恵比寿1丁目・4丁目、恵比寿西1丁目・2丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、東3丁目、広尾1丁目

(2)

区内全域

-

違反者に対する措置・罰則

勧告・命令・公表・過料(5万円)

問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係 電話:03-3463-3496 FAX:03-5458-4903