
【防災・安全・環境・エネルギー】人のつながりと意識が未来を守る街へ。
令和8年(2026年)3月15日号
「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました
ごみのポイ捨てへの対応を強化し、美しく健全なまちづくりを推進するため、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました。この改正に関する内容は、4月1日から施行されます(過料徴収は6月1日から)。
詳しくは、渋谷区ポータルのきれいなまち渋谷をみんなでつくる条例のページを確認してください。


主な改正内容
ポイ捨て者に対する過料処分
対象地域
区内全域
罰則
過料(2,000円)
ごみ箱の設置などの義務化
対象
(1)飲食料を販売する事業者、(2)飲食料を販売する自動販売機の設置事業者
対象地域
(1) | 渋谷駅周辺 | 渋谷1丁目~3丁目、神南1丁目、宇田川町、道玄坂1丁目・2丁目、円山町、桜丘町 |
|---|---|---|
(1) | 原宿駅周辺 | 神宮前1丁目~6丁目 |
(1) | 恵比寿駅周辺 | 恵比寿1丁目・4丁目、恵比寿西1丁目・2丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、東3丁目、広尾1丁目 |
(2) | 区内全域 | - |
違反者に対する措置・罰則
勧告・命令・公表・過料(5万円)
問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係 電話:03-3463-3496 FAX:03-5458-4903