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きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例についてのページです。
更新日
2023年3月17日
渋谷は、各駅前を中心に、多くの人が集まるまちです。そのためか、吸い殻やごみのポイ捨てが目立ちます。
そこで、条例を定め、区と区民・区を訪れる人・事業者がそれぞれの責任を果たし、「美しく健全なまち渋谷」を目指します。
また、この条例に基づいて渋谷区では、きれいなまちづくりのための組織づくりや啓発活動などに努めています。
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例(PDF 198KB)
施行日
平成10年4月1日
(注)罰則の適用は、平成10年10月1日
平成31年4月1日 改正
(注)過料の適用は、令和元年7月1日より
禁止行為と罰則
次の行為は禁止されています。
- たばこの吸い殻、空き缶、チューインガムのかみかす、紙くずなどのごみを捨てること
- 落書きをすること
- 犬のふんを放置すること
- 道路・公園・その他屋外の公共の場所での喫煙
(注)喫煙については2,000円の過料の対象となります。
路上障害物の除去勧告など
- 路上障害物(立て看板、露店、屋台など)については、その除去を勧告することができます。
- なお、強制撤去は、道路法、東京都屋外広告物条例に定める手続きに基づき行います。
- 空き地の所有者に対して雑草が繁茂しているときは、その除去の勧告や命令をすることができます。
- たばこや飲料の自動販売機を設置している者は、回収容器を設置したりして適正に管理しなければなりません。
- この適正管理義務に違反した者に対しては、勧告や改善命令をすることができます。
関係者の責務
渋谷区
- 環境美化・浄化に関する基本方針の策定
- 区民、事業者の自主的活動の調整と総合的施策の実施
- 区民、事業者に対する意識啓発と清掃、啓発活動への支援
区民・区を訪れた人
- 吸い殻、空き缶などを吸い殻入れ、回収容器に入れるか持ち帰る
- 喫煙する際の受動喫煙への配慮
- 犬のふんは用具を携帯し持ち帰る
- 自宅およびその周辺の清掃、自主的美化活動への参加、協力
- 環境浄化団体の活動への協力
- 区の実施する施策への協力
事業者
- 事業所周辺の清掃など、美化活動の実施
- 受動喫煙が生じないよう従業者への啓発・環境整備を行うこと
- 製造業者などのごみの散乱防止に関する区民の意識啓発など
- まちの美観や青少年の健全育成に配慮した看板の設置
- 区の実施する施策への協力
環境美化・浄化推進重点地区
来街者の多い地域で、吸い殻・空き缶などの散乱が著しい地区を「環境美化・浄化推進重点地区」として指定しています。
渋谷駅、原宿駅、恵比寿駅、代々木駅、代官山駅、代々木八幡駅、代々木上原駅、初台駅、幡ヶ谷駅、笹塚駅の各駅周辺
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
電話 | 03-3463-3496 |
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