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きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例
ポイ捨て・路上喫煙・落書きなどを対象に、渋谷のきれいなまちづくりに関するルールを定めています。
更新日
2026年9月1日
お知らせ
2026年9月1日
「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例施行規則」の一部改正を行いました。(令和8年9月1日施行)(PDF 172KB)
2026年8月7日
「概要資料」を更新しました。(PDF 3,129KB)
2026年7月30日
巡回員へのボディカメラ装着を開始しました。
概要
渋谷区は、平成9年に本条例を制定して以来、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる。」の理念のもと、区民、事業者および区が一体となって環境美化の推進に取り組んできました。
近年は、(1)ごみのポイ捨て、(2)路上喫煙、(3)落書きを重点項目とし、様々な対策に取り組んでいます。
(補足)本条例を一部改正し(令和8年6月1日施行)、ポイ捨て対策の抜本的な強化を図りました。
条文
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例(PDF 207KB)【令和8年6月1日施行】
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例施行規則(PDF 172KB)【令和8年9月1日施行】
概要資料
「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部改正 | 概要資料(PDF 3,129KB)【令和8年8月7日更新版】 |
|---|---|
渋谷区ポイ捨て対策プロジェクト | 概要資料(PDF 4,459KB)【令和8年8月7日更新版】 |
渋谷区落書き対策プロジェクト | 概要資料(PDF 7,425KB)【令和8年1月28日更新版】 |
渋谷区路上喫煙対策 | 概要資料(PDF 2,939KB)【令和8年6月10日更新版】 |
ポイ捨てに関する条例改正(令和8年6月1日施行)
特設サイト
渋谷・原宿・恵比寿エリアにおいて飲食料を販売する特定店舗を対象にごみ箱の設置を義務化しています。 | |
渋谷区全域において飲食料を販売する自動販売機を対象に回収容器の設置を義務化しています。 | |
ポイ捨てを行った者に対して過料処分を実施しています。 |
啓発用ポスターの提供(窓口配布のみ)
啓発用ポスターを配布しています。
提供場所:渋谷区役所きれいなまちづくり係窓口(宇田川町1-1 12F)
サイズ:A1、A3、A4
言語:日本語、英語、中国語、韓国語
デザイン:ポスターイメージ(JPG 3,293KB)
各取り組みサイトの紹介
多角的なアプローチで、ポイ捨てごみの無い世界に誇れるきれいなまち渋谷を実現します。 | |
「アート&ローカル」の力を主軸として、地域の様々な関係者と連携強化を図ることで、落書きのない、きれいなまち渋谷の実現を目指します。 | |
喫煙者への環境整備(喫煙所整備)と違反者への罰則(過料徴収)の両輪の対策を進めることで、路上喫煙者を減らし、望まない受動喫煙を防止することで、非喫煙者の健康を損なわない良好な都市環境を整備します。 | |
渋谷のきれいなまちづくりを推進するため、様々な団体と連携し、美化啓発活動を実施しています。 |
巡回員へのボディカメラ装着について(令和8年7月)
概要資料(PDF 327KB)
ごみのポイ捨てや路上喫煙など条例違反行為の証拠保全を目的に、巡回員がボディカメラを装着し、映像および音声を記録します。
ボディカメラの運用に当たっては、「ボディカメラの装備及び運用に関する要綱」を定め、厳格かつ適正な管理のもとで運用します。
過料徴収におけるキャッシュレス決済の導入について(令和8年6月)
多様な決済手段の提供および収納事務の効率化を図るため、令和8年9月1日から条例に基づく過料の納付についてキャッシュレス決済を導入しました。
これにより、クレジットカード、交通系ICカードおよび二次元コード決済による納付が可能となります。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
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