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きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例
ポイ捨て・路上喫煙・落書き対策など、渋谷のきれいなまちづくりに関するルールを定めています。
更新日
2025年12月18日
目的
渋谷区では、きれいなまちづくりを推進するためには、区民と事業者そして区が一体となって、協力して環境美化に取り組むことが不可欠であるとの認識のもと、平成9年に本条例を制定しました。
ごみのポイ捨て、落書きおよび路上喫煙の防止などに関し必要な事項を定め、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる。」という理念のもと、もって美しく健全なまちづくりを総合的に推進することを目的としています。
条文
きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例(PDF 207KB)
令和8年4月1日 改正
(注)過料の適用は、令和8年6月1日
ポイ捨てに関する条例改正について(NEW)
概要資料(PDF 1,833KB)
ポイ捨てごみ対策を抜本的に見直すため、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部改正を行いました。(令和7年12月10日可決)
- 「ポイ捨てを行った者」に対して科される罰則を、罰金から過料に変更することとし、違反抑止の強制力を高めます。
- コンビニやカフェなど飲食料品を販売する店舗などに、ごみ箱の設置を義務付けます。
- 事業者が店舗や自動販売機などのごみ箱の設置義務に応じない場合には、新たに過料を科すことで、制度の実効性を確保します。
これらの方策を総合的に実施することで、ポイ捨てごみの無いきれいなまち渋谷を目指します。
特設サイト(NEW)
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環境整備課きれいなまちづくり係
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