
渋谷区耐震改修促進計画
渋谷区耐震改修促進計画についてのページです。
更新日
2026年4月16日
渋谷区耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、平成20年3月に策定されました。
国および東京都の施策の動向や地震被害想定を踏まえ、耐震改修促進に向けた取組状況の検証を行うとともに、上位計画や関連計画との整合性を確保するため、本計画を改定いたしました。
詳しくは、次の資料をご覧ください。
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計画の目的
本計画は、区民などの生命、身体および財産を守るため、地震により想定される建築物の倒壊などの被害の低減を目指し、区内の特色を十分踏まえながら効果的な施策を検討することにより、建築物の耐震診断および耐震改修を計画的に促進することを目的とします。
対象区域および対象建築物
- 対象区域は、渋谷区全域とします。
- 対象建築物は、原則として、昭和56年5月31日以前(注)に建築された次の建築物とします。
対象建築物
住宅
区分 | 対象建築物 |
|---|---|
戸建て住宅(木造) | 併用住宅、長屋住宅を含む |
戸建て住宅(非木造) | 併用住宅、長屋住宅を含む |
共同住宅(木造) | ― |
共同住宅(非木造) | ― |
民間特定建築物
区分 | 対象建築物 |
|---|---|
防災上特に重要な建築物 | 学校、病院など |
災害時要援護者が利用する建築物 | 社会福祉施設など |
不特定多数の者が利用する建築物 | 百貨店、ホテル、劇場など |
その他の建築物 | 事務所、飲食店など |
防災上重要な区有建築物
区分 | 対象建築物 |
|---|---|
区分1(注1) | 国、都の建築物は除く学校、対策本部となる庁舎 |
区分2(注2) | 保健所、福祉施設、不特定多数の利用施設 |
(注1)東京都震災対策条例第17条に位置付けられ、防災上特に重要な建築物
(注2)区分1以外で東京都震災対策条例第17条および同施行規則第8条で位置付けられる建築物、特定建築物の要件を満たす建築物その他防災上重要な建築物
計画期間
本計画の計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とします。
耐震化率の現状と目標
前計画改定時および本計画改定時の耐震化率(注)の推移と本計画の終了年次(令和12年度)における耐震化率の目標は、次のとおりです。
(注)耐震化率=(新耐震基準建築物数+旧耐震建築物で耐震性を有する建築物数)/全建築物数
耐震化率の推移
住宅
耐震化率の推移 (令和2年度末) | 耐震化率の推移 (令和7年度末) | 耐震化の目標 (令和12年度末) |
|---|---|---|
92.6パーセント(戸単位) | 92.8パーセント(戸単位) | 95パーセント(戸単位) |
民間特定建築物
区分 | 耐震化率の推移 (令和2年度末) | 耐震化率の推移 (令和7年度末) | 耐震化の目標 (令和12年度末) |
|---|---|---|---|
多数の者が利用する建築物 | 86.5パーセント | 79.3パーセント | おおむね解消 |
通行障害建築物 (特定緊急輸送道路沿道建築物) | 82.2パーセント | 85.9パーセント 総合到達率99.1パーセント | 総合到達率おおむね達成 かつ区間到達率95パーセント未満の解消 |
通行障害建築物 (一般緊急輸送道路沿道建築物) | 82.7パーセント | 84.2パーセント | 90パーセント |
防災上重要な区有建築物
耐震化率の推移 (令和2年度末) | 耐震化率の推移 (令和7年度末) | 耐震化の目標 (令和12年度末) |
|---|---|---|
97.5パーセント | 98.6パーセント | 100パーセント |
お問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話 | 03-3463-2647 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4918 |
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