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マイナンバーカード(個人番号カード)有効期限の更新について

マイナンバーカード(個人番号カード)の更新に関する案内ページです。

更新日

2024年12月2日

マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の人は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。
(外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
更新対象の人へ、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。
引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。

令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の人のマイナンバーカードの有効期間については、発行日から5回目の誕生日までです。

現在すでにカードを申請中の人へ交付通知書が届くまで、1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
今後の状況によっては、それ以上かかる可能性もありますのでご承知おきください。


有効期限記載場所

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載の電子証明書の有効期限到来による更新手続きは、マイナンバーカードの電子証明書をご覧ください。

有効期限のお知らせ

更新対象者には、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する2~3か月前に、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。
同封物は以下のとおりです。

有効期限通知書送付対象者

  • マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する人

(注)外国人住民は「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」および「特別永住者」が送付対象です。
なお、DV被害者などで、住民票住所とは異なる住所地に居所登録の人は、送付対象から除外されます。

手数料

  • 更新にかかる手数料は無料です。ただし、マイナンバーカードを紛失している場合は紛失届および手数料がかかります。

マイナンバーカード(個人番号カード)の更新申請

手続きは、以下の方法となります。

  1. スマートフォンで申請
  2. パソコンで申請
  3. 証明書写真機で申請
  4. 郵送で申請(写真貼付のうえ専用封筒に封入して投函)

なお、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの通知を紛失された人は区役所窓口・出張所窓口で交付申請書を再発行します。
再発行に必要な本人確認書類などは、マイナンバーカード交付申請書の再交付をご覧ください。

マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカード申請後、区役所から「マイナンバーカード交付のお知らせ・交付通知書」を発送するまでおおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度となります。
(注)「マイナンバーカード交付のお知らせ・交付通知書」は住民票の住所へ「転送不要・普通郵便」で郵送します。
「マイナンバーカード受け取りのお知らせ・交付通知書」が届きましたら、交付場所にてお受け取りください。
(注)交付は予約制となります。
受け取りの詳細は、マイナンバーカードの受け取り(本人が受け取る場合)をご覧ください。
(注)代理人の人の受け取りを希望の人はマイナンバーカードの受け取り(代理人が受け取る場合)をご覧ください。

施設名称

開庁時間

渋谷区役所

月曜日~金曜日 8時30分~17時 (土曜日・日曜日、祝・休日、年末年始は閉庁します)

区民サービスセンター

(渋谷ヒカリエ8階)

月曜日~金曜日 11時~19時 土曜日 9時~17時 (日曜日、祝・休日、年末年始は閉庁します)

(注)月曜日~金曜日17時~19時、土曜日は取り扱い業務が異なります。

各出張所

月曜日~金曜日 8時30分~17時 (土曜日・日曜日、祝・休日、年末年始は閉庁します)