ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 住民税
  4. 住民税の納付
  5. 現在のページ

納税の種類・方法

納税の種類・方法についての案内ページです。

更新日

2023年4月25日

納税の種類

普通徴収

対象:事業所得者および給与や公的年金から特別徴収されている税額以外に納める税額がある納税義務者
申告書などに基づいて計算した税額を納税義務者ご本人にお知らせします。4回の納期に分けて、納税義務者ご自身で直接納めていただきます。
(注)全期前納で納めていただくこともできます。
(注)課税の時期などにより、1~3回で納めていただく場合もあります。

期別

納期限(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌金融機関営業日)

1期

6月末

2期

8月末

3期

10月末

4期

1月末

給与からの特別徴収

対象:給与所得者(会社にお勤めの人など)
給与支払者(会社などの特別徴収義務者)からの給与支払報告書に基づいて計算した税額を給与支払者と給与支払者を通じて納税義務者にお知らせします。
給与支払者が年12回に分けて毎月の給与から税額を差し引いて納めていただきます。詳しくは、個人住民税の給与からの特別徴収についてのページをご確認ください。

期別

納期限(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌金融機関営業日)

6月から翌年5月

翌月10日

公的年金からの特別徴収

対象:当該年度の4月1日に老齢基礎年金などを受給している65歳以上で、公的年金などに係る住民税が課税される人
年金保険者などからの年金支払報告書に基づいて計算した税額を年金保険者などと納税義務者にお知らせします。
詳しくは、個人住民税の公的年金からの特別徴収についてのページをご確認ください。

納付方法

(注)納期限までに納めなかった人には、法律に基づき督促状を発送します。また納期限以降に納めたときは、納付確認までに最大2週間程度かかるため、行き違いで督促状が発送される場合があります。行き違いによるものですので、ご了承ください。また二重納付しないようにご注意ください。
(注)納期限までに完納されない場合は、その翌日から納付日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。延滞金について詳しくは、延滞金のページをご確認ください。

地方税共通納税システム

地方税共通納税システムは、eLTAX(エルタックス)を利用して、全国の地方公共団体へ自宅やオフィスのパソコンから一度の手続きで電子納付ができる仕組みです。

eLTAX(エルタックス)とは

地方税ポータルシステムの呼称で、申告、納税、申請・届出をインターネット経由で電子的に行うことができるもので、地方税共同機構が提供、運営するシステムです。

利用できる税目

特別区民税・都民税(特別徴収、退職所得分)、軽自動車税(種別割)
(注)特別区民税・都民税(普通徴収)はご利用いただけません。

利用方法

地方税共通納税システムの利用方法や利用可能な支払方法などの詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページ、地方税お支払サイト、eLTAX(エルタックス)ヘルプデスクにてご確認ください。
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム
地方税お支払サイト

eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク

  • 電話:0570-081-459(つながらない場合、電話:03-5521-0019)
  • 受付時間:平日午前9時から午後5時まで
  • 休業日:土曜日、日曜日、休祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

ご利用にあたっての注意事項

  • 領収証書は発行されません。納付履歴は地方税お支払サイトよりご確認ください。
  • 納付後、区が納付を確認できるまで一定期間を要します。すぐに納税証明書が必要な場合は、納付書により区役所または金融機関などで納付いただき、税務課窓口、各出張所・区民サービスセンターで領収証書を提示してください。
  • 支払方法により、利用可能な上限金額が異なります。詳細は地方税お支払サイト、各アプリの案内にてご確認ください。
  • クレジットカードによる納付の場合、別途利用手数料がかかります。

納税の相談

病気や災害、退職や事業廃止など、さまざまな理由により一時的に納税することが困難な場合は相談してください。滞納していると、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(差押え)を受ける場合もあります。

減免の相談

生活困窮の状態が長期にわたり、納税者および納税者と生計を一にする同居人などの生活状況を総合的に見ても納税が困難であると認められる場合に、納税負担が軽減される場合があります。
生活保護法による扶助を受けている人は減免の対象になります。天災や火災により被災した人など、特別な理由があり生活保護と同等以下の生活水準と認められる人は、申請に基づく個別の審査により住民税が減免となる場合があります。
ただし、次に該当する場合は減免の対象となりません。

  • 納期限が経過している、または、すでに納付している場合。
  • 自己都合による申告遅延を理由とし過年度相当分が課税された場合。
  • 自己の居住用以外の不動産を所有している場合。
  • 正当な理由のない自己都合による退職、定年や労働契約期間満了などによる退職、または、移籍出向を理由とする退職により収入が減少した場合。

お問い合わせ

納税の相談に関すること

税務課納税促進第一係、納税促進第二係、納税促進第三係

電話

03-3463-1748

03-3463-2638

03-3463-2639

FAX

03-5458-4931

減免の相談に関すること

税務課税務管理係

電話

03-3463-3843

FAX

03-5458-4913