納税の種類
普通徴収
対象:事業所得者および給与や公的年金から特別徴収されている税額以外に納める税額がある納税義務者
申告書などに基づいて計算した税額を納税義務者ご本人にお知らせします。4回の納期に分けて、納税義務者ご自身で直接納めていただきます。
(注)全期前納で納めていただくこともできます。
(注)課税の時期などにより、1~3回で納めていただく場合もあります。
期別 | 納期限(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌金融機関営業日) |
---|---|
1期 | 6月末 |
2期 | 8月末 |
3期 | 10月末 |
4期 | 1月末 |
給与からの特別徴収
対象:給与所得者(会社にお勤めの人など)
給与支払者(会社などの特別徴収義務者)からの給与支払報告書に基づいて計算した税額を給与支払者と給与支払者を通じて納税義務者にお知らせします。
給与支払者が年12回に分けて毎月の給与から税額を差し引いて納めていただきます。詳しくは、個人住民税の給与からの特別徴収についてのページをご確認ください。
期別 | 納期限(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌金融機関営業日) |
---|---|
6月から翌年5月 | 翌月10日 |
公的年金からの特別徴収
対象:当該年度の4月1日に老齢基礎年金などを受給している65歳以上で、公的年金などに係る住民税が課税される人
年金保険者などからの年金支払報告書に基づいて計算した税額を年金保険者などと納税義務者にお知らせします。
詳しくは、個人住民税の公的年金からの特別徴収についてのページをご確認ください。
納付方法
- 普通徴収:詳しくは、納付方法のページをご覧ください。
- 給与からの特別徴収:詳しくは、個人住民税の特別徴収についてのページをご覧ください。
- 公的年金からの特別徴収:詳しくは、年金からの住民税の特別徴収のページをご覧ください。
(注)納期限までに納めなかった人には、法律に基づき督促状を発送します。また納期限以降に納めたときは、納付確認までに最大2週間程度かかるため、行き違いで督促状が発送される場合があります。行き違いによるものですので、ご了承ください。また二重納付しないようにご注意ください。
(注)納期限までに完納されない場合は、その翌日から納付日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。延滞金について詳しくは、延滞金のページをご確認ください。
納税の相談
病気や災害、退職や事業廃止など、さまざまな理由により一時的に納税することが困難な場合は相談してください。滞納していると、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(差押え)を受ける場合もあります。
減免の相談
生活困窮の状態が長期にわたり、納税者および納税者と生計を一にする同居人などの生活状況を総合的に見ても納税が困難であると認められる場合に、納税負担が軽減される場合があります。
生活保護法による扶助を受けている人は減免の対象になります。天災や火災により被災した人など、特別な理由があり生活保護と同等以下の生活水準と認められる人は、申請に基づく個別の審査により住民税が減免となる場合があります。
ただし、次に該当する場合は減免の対象となりません。
- 納期限が経過している、または、すでに納付している場合。
- 自己都合による申告遅延を理由とし過年度相当分が課税された場合。
- 自己の居住用以外の不動産を所有している場合。
- 正当な理由のない自己都合による退職、定年や労働契約期間満了などによる退職、または、移籍出向を理由とする退職により収入が減少した場合。
お問い合わせ
納税の相談に関すること
税務課納税促進第一係、納税促進第二係、納税促進第三係
電話 | 03-3463-1748 03-3463-2638 03-3463-2639 |
---|---|
FAX | 03-5458-4931 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-174803-3463-263803-3463-2639
電話
FAX
03-5458-4931
お問い合わせ
減免の相談に関すること
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-3843 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3843
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ