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特別徴収について

特別徴収についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、自治体に納入する制度です。従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収をしなければなりません。
(注)事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収する必要があります。(地方税法第321条の4)
(注)個人住民税とは、区民税、都民税を併せた地方税のことです。
(注)「特別徴収」以外の徴収方法に、区から送付される納税通知書を受けて個人で納付する「普通徴収」があります(年4回)。
(注)従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。

納期の特例について

従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合、特別徴収の納期を年12回から年2回にする制度「納期の特例」を利用できます。詳しくは、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書のページをご覧ください。

特別徴収の推進について

平成29年度より、都と都内全62区市町村では、すべての事業者の方に特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。詳しくは、個人住民税の特別徴収推進ステーション(外部サイト)のページをご覧ください。

納入方法

窓口での納入

  • 特別区指定金融機関(みずほ銀行)

(注)支店一覧は、みずほ銀行ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

  • 特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合など)

(注)東京都内に本店または支店のある都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫等の一覧は、特別区指定金融機関等一覧のページでご確認ください。

  • 東京都・山梨県・関東各県内のゆうちょ銀行・郵便局

(注)支店一覧は、ゆうちょ銀行ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

  • 渋谷区役所
  • 出張所(新橋出張所を除く)・区民サービスセンター

(注)所在地や開設時間は、出張所・区民サービスセンターのページでご確認ください。


(注)領収証書を必ず受け取り、金額や領収印の日付等をご確認ください。また、領収証書はお支払いいただいた証明となりますので大切に保管してください。

eLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスを利用した納入

eLTAXについて詳しくは、電子申告「eLTAX(エルタックス)」についてのページをご覧ください。
銀行の納入サービスについては、各金融機関へご確認ください。

納入書について

納入書の送付をご希望されている事業所には、年度の当初に1年分の納入書をお送りしています。(各月の納入書12枚と白紙の予備用紙2枚)

年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」によりご通知します。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、当初の納入書の金額を訂正してご利用ください。訂正の記入例は下記をご覧ください。
納入書訂正記入例

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1706

FAX

03-5458-4913

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913