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特別徴収に係る届出一覧
特別徴収に係る届出についての案内ページです。
更新日
2024年5月29日
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
提出するとき
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
- 区市町村長に給与支払報告書を提出した後に、退職などにより給与の支払いを受けなくなった人が生じたとき
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 特別徴収義務者の指定を受けた後に、退職や休職などにより月割額の徴収ができない人が生じたとき
- 転勤や再就職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収の取り扱いを希望する人が生じたとき
(注1)個人住民税(特別徴収)は、給与の支払いを受ける人の1月1日現在お住いの市区町村で課税するため、引っ越しをされた場合には課税する市区町村が異なります。
(注2)異動事由が発生した時点において、現行特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なるときには、各々の市区町村に異動届を提出する必要があります。
提出期限
異動が発生した月の翌月10日まで
切替開始月
渋谷区では切替開始月を書類提出月の翌々月からとしています。ご提出の際は下記をご確認いただき、開始月を記載していただくようお願いいたします。
開始月が翌々月よりも前の月・または未記載の場合は、下記スケジュールに沿って翌々月からの開始で処理をさせていただきますのでご了承ください。
また、6月の当初通知に反映したい場合は4月15日(祝日の場合は翌営業日)までに届出書の提出をお願いいたします。
特別徴収の切替スケジュール
届出収受日 | 開始月(納期限日(注)) | 届出収受日 | 開始月(納期限日(注)) |
---|---|---|---|
5月中 | 7月(8月10日)以降 | 11月中 | 1月(2月10日)以降 |
6月中 | 8月(9月10日)以降 | 12月中 | 2月(3月10日)以降 |
7月中 | 9月(10月10日)以降 | 1月中 | 3月(4月10日)以降 |
8月中 | 10月(11月10日)以降 | 2月中 | 4月(5月10日)以降 |
9月中 | 11月(12月10日)以降 | 3月中 | 5月(6月10日)以降 |
10月中 | 12月(1月10日)以降 | - | - |
(注)納期限日が祝日の場合は翌営業日が納期限になります。
様式
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
特別徴収への切替申請書
提出するとき
住民税を普通徴収で支払う(自分で納付する)人が、会社などに勤めて給与の支払いを受けることになり、納期未到来分の住民税の残額を、給与から天引き(特別徴収)するとき
(注1)特別徴収義務者となる方からの提出となりますので、切り替えを希望する普通徴収の人はお勤めの会社等にご相談ください。
(注2)普通徴収での支払納期が過ぎた分は、特別徴収に切り替えできません。
切替開始月
渋谷区では切替開始月を書類提出月の翌々月からとしています。ご提出の際は下記をご確認いただき、開始月を記載していただくようお願いいたします。
開始月が翌々月よりも前の月・または未記載の場合は、下記スケジュールに沿って翌々月からの開始で処理をさせていただきますのでご了承ください。
また、6月の当初通知に反映したい場合は4月15日(祝日の場合は翌営業日)までに届出書の提出をお願いいたします。
特別徴収の切替スケジュール
届出収受日 | 開始月(納期限日(注)) | 届出収受日 | 開始月(納期限日(注)) |
---|---|---|---|
5月中 | 7月(8月10日)以降 | 11月中 | 1月(2月10日)以降 |
6月中 | 8月(9月10日)以降 | 12月中 | 2月(3月10日)以降 |
7月中 | 9月(10月10日)以降 | 1月中 | 3月(4月10日)以降 |
8月中 | 10月(11月10日)以降 | 2月中 | 4月(5月10日)以降 |
9月中 | 11月(12月10日)以降 | 3月中 | 5月(6月10日)以降 |
10月中 | 12月(1月10日)以降 | - | - |
(注)納期限日が祝日の場合は翌営業日が納期限になります。
様式
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書
提出するとき
会社などの所在地、名称などを変更したとき
様式
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
従業員が常時10人未満であり、住民税の滞納がない事業所は年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。希望する事業所は提出してください。
(注1)給与支払いを受けている人が、パートなどを含めて常時10人以上の場合は認められません。
(注2)原則納期は、6~11月分が12月10日、12~5月分が翌年の6月10日です。
様式
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
納期の特例を受けている事業所の従業員が10人以上になった場合や、納期の特例を中止したいときに提出してください。
(注1)納期の特例の取り扱いを受けなくなった月分以降は、毎月納入することとなります。
(注2)滞納された場合、届出がなくても特例の承認を取り消すことがあります。
様式
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
提出方法
窓口での提出
提出先
区役所本庁舎6階税務課課税第一・第二係窓口
(注)出張所では提出できません。
郵送での提出
送付先
〒150-8010 宇田川町1番1号 渋谷区役所区民部税務課課税第一・第二係
eLTAXでの提出
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書、特別徴収への切替申請書、特別徴収義務者所在地名称変更届出書については、eLTAXでの提出が便利です。詳しくは電子申告「eLTAX(エルタックス)について」のページをご覧ください。
(注)特別徴収の納期の特例に関する申請書、特別徴収の納期の特例を欠いた場合の届出書については、eLTAXを通じて提出はできません。窓口までお越しいただくか、郵送での提出をお願いいたします。
お問い合わせ
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
特別徴収に係る届出一覧 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能