対象となる人
当該年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、公的年金等に係る住民税が課税される人
ただし、次の人は対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
- 特別徴収すべき住民税が老齢基礎年金等の年額を超える人
- 介護保険料が年金から引き落としされていない人
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金・退職年金などの老齢または退職を支給事由とする年金
(注)遺族年金や障害年金などの非課税の年金は対象外です。
特別徴収の対象となる住民税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金収入にかかる住民税額
(注)対象となる年金が2つ以上ある場合は、そのなかの1つの年金から特別徴収されます。
(注)給与所得および年金所得以外の所得にかかる住民税については、給与からの特別徴収または普通徴収(口座振替または納付書払い)により別途納めていただきます。
徴収方法
公的年金からの特別徴収が開始となる人(新規で対象要件を満たすことになった人や、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった人)
年度前半(6月・8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(口座振替または納付書払い)で納めていただきます。また、年度後半(10月・12月・2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特徴で納めていただきます。
前年度から継続して公的年金からの特別徴収がされている人
前年度から継続して年金特徴の人の年金所得等にかかる住民税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。
仮徴収とは
年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ公的年金からの特別徴収を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分の1にした金額(6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として公的年金から特別徴収されます。
本徴収とは
10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として公的年金から特別徴収されます。
公的年金からの特別徴収が中止となる場合
公的年金からの特別徴収開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除いて公的年金からの特別徴収は中止となります。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(口座振替または納付書払い)となりますので、区より納税通知書をお送りします。
- 公的年金からの特別徴収対象の年金が、支給停止となった場合
- 納税義務者が死亡した場合
- 渋谷区が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 当該年度の年金所得に係る個人住民税額が、当該年度の途中において変更された場合 など
公的年金からの特別徴収が還付となる場合
次の事由などにより、既に公的年金からの特別徴収された税額が公的年金からの特別徴収すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。
- 公的年金からの特別徴収(仮徴収)の合計金額が、年税額(公的年金からの特別徴収すべき税額)を上回る場合
- 納税義務者が死亡し、公的年金からの特別徴収の停止が間に合わなかった場合
- 年度途中に年税額(公的年金からの特別徴収すべき税額)が減額となった場合 など
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税務課税務管理係
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