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除票の写しの請求

除票の写しなどが必要な際に行う請求です。

更新日

2024年4月1日

転出や死亡などにより、住民登録が消除された住民票を「除票」といいます。
除票の写しには、住民票の記載事項のほか、転出の場合は転出先住所や転出日、死亡の場合は死亡年月日などが記載されます。
(注)死亡された人の住民票には、個人番号(マイナンバー)や住民票コードは記載できません。
住民基本台帳法施行令の一部改正(施行日令和元年6月20日)により除票は消除された日から150年間保存することとなりました。改正前に保存期間(5年)を経過した除票は廃棄済みとなり交付することはできません。
請求の際には、身分証明書による本人確認や、委任状の提出などをお願いしています。請求に必要なもの(本ページ内)や窓口での本人確認のページも確認の上、請求してください。

請求・受取窓口

  • 暮らしの手続きのフロア(本庁舎3階)住民戸籍課窓口・出張所

月曜日~金曜日 8時30分~17時

(注)土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

月曜日~金曜日 11時~19時

土曜日 9時~17時

(注)日曜日・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く 

(注)区民サービスセンターでは取り扱いできない場合があります。事前に問い合わせてください。

請求できる人

除票になった理由が転出などによる場合

  • 本人(除票に記載されている人)または本人からの委任状を持参した代理人
  • 利害関係者(相続人、債権・債務者など)

除票になった理由が死亡による場合

  • 利害関係者(相続人、債権・債務者など)

請求に必要なもの

本人が請求する場合

  • 住民票関係請求書

(注)請求者の署名が必要です。(ハンコは不要です)

  • 請求者の本人確認のための身分証明書(運転免許証・保険証・在留カード・特別永住者証明書など)
  • 事務手数料

本人の代理人が請求する場合

  • 住民票関係請求書

(注)代理人の署名が必要です。(ハンコは不要です)

  • 本人自筆・署名済みの委任状

(注)住民基本台帳法施行令の一部改正(施行日令和元年6月20日)により「除票」は個人単位となりました。そのため、渋谷区に住民登録していた時に同じ世帯であった場合でも、転出後に本人以外の人が除票の請求をする際には、本人からの委任状が必要となります。

また、代理人が法定代理人の場合は、原則、戸籍謄本など、法定代理人と確認できる書類が必要となります。
委任状(PDF 96KB)
委任状記入例(PDF 714KB)

  • 代理人の本人確認のための身分証明書(運転免許証・保険証など)
  • 事務手数料

なお、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しは、本人登録住所に郵送となります。

利害関係者が請求する場合

  • 住民票関係請求書
  • 除票の写しを請求する理由が確認できる書類

(注)請求者が法人などの場合は、「社印」「法人印」などの押印が必要です。
(注)具体的な請求理由を記入するとともに、請求者と該当者との関係および請求理由を証明する資料(契約書の写し・戸籍謄本(全部事項証明)・保険証書など)が必要です。
請求理由によっては交付できないことがあります。

  • 請求者の本人確認のための身分証明書(運転免許証・保険証など)

(注)請求者が法人などの場合は、窓口で請求する人の社員証や在籍証明書も必要です。

  • 事務手数料

事務手数料(窓口での手数料)

  • 住民票の除票の写し  1通300円

(注)郵送による除票の写しの請求は手数料が200円となりますのでご注意ください。詳しくは住民票関係の郵送請求のページをご覧ください。
(注)LINEによる除票の写しの請求は手数料が0円、本人負担で郵送料がかかります。本人が請求する場合に限ります。詳しくはLINEによる住民票の写しの交付のページをご覧ください。
(注)スマート申請による除票の写しの請求は手数料が0円、本人負担で郵送料がかかります。本人が請求する場合に限ります。詳しくはスマート申請(外部サイト)をご覧ください。

注意事項

  • 住民票の写しは、原則として、世帯主名・続柄、日本人のみの項目(本籍・筆頭者)、外国人のみの項目(国籍・地域、中長期在留・特別永住などの区分、在留資格・在留期間・在留カード番号など)、個人番号(マイナンバー)などの記載は省略しています。
  • ご本人請求で記載が必要な場合は請求書に明示してください。代理人に依頼する場合は委任状に明示する必要があります。利害関係者が請求する場合は原則記載できません。
  • 公的年金の受給に必要な証明は無料です。
  • いつわり、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条)
  • プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。

住民票関係請求書

PDF形式の用紙をダウンロードして、使用できます。

(注)A4判1ページの普通紙にプリントして、使用してください。

  • PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1696