ちがいをちからに変える街。渋谷区

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国外転出届(渋谷区から国外へ)

渋谷区から国外に移住、または長期間滞在するときに必要な届出です。

更新日

2024年12月2日

渋谷区から国外に移住または長期間滞在(1年以上の海外出張・留学など)するときに必要な届出です。
外国籍の人は、国外転出届(外国人住民)のページをご覧ください。
そのほかの関連する手続きについては、転出(渋谷区外へ引っ越し)する時のページをご覧ください。
(注)渋谷区に生活の本拠地を置いたまま、国外に短期間滞在(出張や旅行など)する場合、国外転出届は必要ありません。

これから国外へ転出する予定の人

届出期間

転出予定日の14日前から

届出人

本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人

届出の際に必要なもの

  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

詳しくは、窓口での本人確認のページをご覧ください。

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている人)

(注)以下のものを持っている場合は返却してください。

  • 渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)
  • 渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合

別途、本人または世帯主が作成した委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)が必要です。

すでに国外へ転出した人

届出期間

転出してから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)

届出方法

 

郵送での手続き

窓口での手続き

届出人

本人

・本人または世帯主

・渋谷区で同一世帯の人

・代理人(注)

必要なもの

転出届(PDF 45KB) 

・届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)のコピー

・出国日が確認できる書類(パスポートの出国日スタンプがあるページのコピーや飛行機の半券など)

・窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)

・出国日が確認できる書類(出国日のスタンプが押印されているパスポートや飛行機の半券など)

(注)届出を代理人(本人または世帯主または渋谷区で同一世帯の人以外)に依頼する場合、本人または世帯主が作成した委任状(原本)が必要です。

返却するもの

以下のものを持っている場合は転出届と一緒に同封してください。

・渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)

・渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

以下のものを持っている場合は返却してください。

・渋谷区の資格確認書(国民健康保険証・後期高齢者医療証)(加入している人)

・渋谷区の介護保険被保険者証(加入している人)

郵送先

転出時の住所を管轄している区役所・出張所・区民サービスセンターあてに郵送してください。

詳しくは、郵送による転出届のページを確認してください。

届出窓口・受付時間

住民戸籍課窓口(本庁舎3階)出張所

  • 月~金曜日 8時30分~17時

(注)祝休日・年末年始を除く

区民サービスセンター

  • 月~金曜日 11時~19時
  • 土曜日 9時~17時

(注)いずれも祝休日・年末年始を除く。

マイナンバーカードの国外転出継続利用について

マイナンバーカードをお持ちの人は、国外転出届の際に継続利用の手続きが必要です。 

なお、継続利用を希望されない場合は、マイナンバーカードを返納していただきます。 

(注)土曜日の区民サービスセンターで手続きする場合、渋谷区本籍以外の人は手続きできない場合があります。

継続利用の条件 

  • 国外転出が予定であること 
  • マイナンバーカードの追記欄に余白のあること 
  • マイナンバーカードの有効期限が1年以上あること
  • 転出者全員のマイナンバーカードを持参していること

(注)余白のない場合は、国外向けマイナンバーカードの交付申請が必要です。 

(注)有効期限が1年未満の場合は、国外向けマイナンバーカードの交付申請もあわせて必要です。 

(注)マイナンバーカードの持参のない人については、継続利用手続きができないため、国外転出日でカードが失効します。 

電子証明書の発行について 

継続利用手続きをしても署名用電子証明書は転出日に失効するため、国外でも署名用電子証明書の利用を希望する人は、新しい署名用電子証明書の発行が必要です。 

利用者証明用電子証明書は引き続き使用できますが、電子証明書の更新時期を伸ばすため、同時に利用者証明用電子証明書の再発行をお勧めします。 

届出人 

  • 本人または同一世帯員 
  • 法定代理人(親権者、成年後見人)
  • 任意代理人

(注)任意代理人の場合、当日中に手続きは完了しません。 
(注)任意代理人の場合、受付場所は区役所本庁舎または区民サービスセンターのみです。

必要書類 

(1)本人の場合   

  • マイナンバーカード 

(2)同一世帯員・法定代理人(親権者、成年後見人)の場合 

  • 本人のマイナンバーカード
  • 委任状(PDF 123KB )(封筒に入れて封をしたうえでお持ちください) 
  • 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 
  • 別世帯の法定代理人の場合、戸籍謄本などの代理権を証明する書類(本籍地が渋谷区で戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要)
  • 登記事項証明書(成年後見人が来庁する場合)

(3)任意代理人の場合   

  • 本人のマイナンバーカード 
  • 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 
  • 照会書兼回答書

(注)照会書兼回答書は、マイナンバーカード管理主査(電話:03-3463-1785)に事前に連絡いただければ郵送します。当日は封筒に入れて封をしたうえでお持ちください。

お問い合わせ

国外転出届について

住民戸籍課住民登録係

電話

03-3463-1675

FAX

03-5458-4914

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

マイナンバーカードの国外転出継続利用について

住民戸籍課マイナンバーカード管理主査

電話

03-3463-1785

FAX

03-3797-0938

お問い合わせ

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