
特定在留カードの申請
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。渋谷区では、令和8年6月15日(月曜日)から申請を開始します。
更新日
2026年6月15日
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。特別永住者とマイナンバーカードが一体化したカードは、特定特別永住者証明書といいます。令和8年6月14日より国の制度が改正され、申請を開始しました。特定在留カードの作成は任意であり、現在お持ちの在留カードも引き続き使用できます。詳細については、特定在留カード交付申請について(外部サイト)をご覧ください。
届出人
原則本人のみ
(注)16歳未満の人の法定代理人による申請など、特別な理由がある場合は代理での手続きが可能な場合があります。詳しくは住民戸籍課住民登録係へお問い合わせください。
対象手続
区役所での特定在留カード交付申請は、次に掲げる手続き(住居地の届出)に併せて行うことが可能です。
その他、在留期間更新許可申請にあわせた手続きは出入国在留管理庁での申請となります。詳しくは特定在留カードの交付申請について(外部サイト)をご覧ください。
また特別永住者の人は、住居地の届出にあわせた手続きのほか、特別永住者証明書の有効期間更新申請や再交付の手続きに併せて行うことが可能です。
届出の際に必要なもの
- 在留カード
- 特定在留カード等交付申請書(PDF 125KB)
- 暗証番号設定依頼書(書類は窓口に用意しております)
(注)顔写真は受付場所にて撮影します。
(注)令和8年6月14日以降に新たに交付された在留カードや特別永住者証明書をお持ちの人は、交付手数料が必要となる場合があります。
(注)本人以外の申請が認められるときは、追加書類が必要となる場合があります。詳しくは住民戸籍課住民登録係へお問い合わせください。
(注)特別永住者証明書の有効期間更新や再交付の手続きにあわせた申請の場合は、特別永住者証明書の交付申請(外部リンク)に記載の書類もご持参ください。
交付にあたっての注意
- 特定在留カードなどの作成には、一定の期間(約3週間程度)かかります。
- 特定在留カードなどの交付時には、現在お持ちの特定在留カード(特定特別永住者証明書)、在留カード(特定在留カード)、マイナンバーカードとの引換交付となります。
届出窓口・受付時間
暮らしの手続きのフロア(庁舎3階)住民戸籍課
- 月曜日~金曜日 8時30分~17時
(注)祝日、休日・年末年始を除く
(注)申請と交付のいずれも、出張所・区民サービスセンターでは受け付けていません。
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1675
電話
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