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区の収集に事業系ごみを出すとき

区の収集に事業系ごみを出すときのページです。

更新日

2023年10月2日

事業系ごみは、自己処理が法律で義務づけられています。
区内から発生するごみの4分の3を事業系ごみが占めています。家庭ごみの減量・リサイクルは進んでいますが、事業系ごみの減量はなかなか進んでいないのが現状です。このため、区が収集する事業系ごみの量を制限することで、ごみの排出抑制を図り、ごみの減量を目指します。

1回の排出量の上限は135リットル(45リットルで3袋)までです

可燃ごみ、不燃ごみ、資源の3種類のうちいずれか1種類でも1回の排出が135リットルを超える場合には、多量排出事業者として区の職員が民間収集へ転換指導します。
この場合、自己処理の原則として全てのごみ(資源を含む)を民間収集に切り替えていただくことをお願いしています。

区の収集を利用する場合

やむを得ず集積所に資源やごみを出す場合は、1回あたり135リットル(45リットルで3袋)までとなります。
事業所のごみ・資源の収集はすべて有料です。区の収集に出す場合は渋谷区専用の事業系有料ごみ処理券(有料シール)を購入してください。
(注)事業所から出る粗大ごみは例外なく区では収集できません。廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

ごみの出し方

処理券に店や事業所の名前を記入し、排出するごみや資源に適正に貼り、決められたごみ収集日の朝8時(一部の地域は7時30分)までに集積所に出してください。

種類

必要なシール

可燃ごみ、不燃ごみ

容器で出す場合はごみの量に応じて、袋で出す場合は中身の量に関係なく袋の容量にあった有料シール

新聞、雑誌

束ねた高さ10センチ(新聞は4つ折りA4サイズ)につき10リットル券1枚

ダンボール

2枚(目安はみかん箱の大きさ)につき10リットル券1枚

びん、缶、ペットボトル、 プラスチック

中身の量に関係なく袋の容量にあった有料シール

10本につき45リットル券1枚

蛍光灯

7本につき10リットル券1枚

令和5年10月1日から事業系有料ごみ処理券の料金が変更になりました。
処理券(有料シール)の値段など詳しい内容については、下記をご覧ください。

  • 事業系の資源とごみはつぎのルールをしっかり守って出してください

日本語、英語、中国語、韓国語(PDF 1,833KB)

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お問い合わせ

清掃リサイクル課清掃事務所

電話

03-5467-4300

FAX

03-5467-4301

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