事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は民間収集をご利用ください。
「事業系ごみ」とは、家庭生活から発生する「家庭ごみ」以外のもの全てをいい、事業そのものから出たごみはもちろん、従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。
事業系ごみは自己処理が法律で義務づけられています。
根拠となる法律・条例(抜粋)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」
(事業系廃棄物の処理)
第32条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、 若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、 若しくは処理させなければならない。
処理の方法
「自らの責任を持って適正に処理する」とは、自己処理だけではなく、事業系一般廃棄物処理や産業廃棄物処理の許可を受けた民間業者への処理委託を言います。
廃棄物の区分や種類により、処分方法が異なります。
少量であれば有料で区の収集に出すことができます。詳しくは、区の収集に事業系ごみを出すときのページをご覧ください。
事業系一般廃棄物の処理委託
事業系一般廃棄物の処理にあたっては、区の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。 収集回数や収集運搬料金などは業者との個別契約になります。
なお、事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は1キログラムあたり40円です。令和5年10月1日から、事業系一般廃棄物処理手数料の上限額が1キログラムあたり46円に変更されます(PDF 196KB)
し尿混じりのビルピット汚でい、事業系の仮設トイレのし尿処理委託
し尿を含むビルピット汚でいの処理や事業系の仮設トイレから発生するし尿の処理については、一般廃棄物収集運搬「汚でい」の許可を持つ業者に依頼してください。
浄化槽汚でいの処理委託
浄化槽清掃については、浄化槽清掃業の許可を持つ業者に処理を委託してください。
許可業者名簿および一覧
廃棄物の処理を業とする法人が加盟する下記の団体でも、事業系一般廃棄物の収集運搬業者の紹介を行なっています。
- 東京廃棄物事業協同組合(外部サイト)
- 社団法人東京環境保全協会(外部サイト)
- 二十三区ビルピット汚泥適正処理推進協議会(外部サイト)
産業廃棄物の処理委託
産業廃棄物の処理にあたっては、都道府県などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
詳しくは、東京都環境局産業廃棄物対策課(外部サイト)に問い合わせてください。
処理施設への自己持込
自己持込とは、事業者の事業活動に伴って渋谷区内で生じた事業系一般廃棄物を、排出した事業者が自ら運搬し、 指定処理施設に搬入することを言います。処理手数料は1キログラムあたり17.5円です。
ただし、廃棄物の種類や性質、状態によって持ち込めない場合があります。
詳しくは、渋谷区清掃事務所に問い合わせてください。
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
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FAX | 03-5467-4301 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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