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一般廃棄物管理票(マニフェスト)適用対象事業者届の申請

一般廃棄物管理票(マニフェスト)適用対象事業者届の申請に関する案内ページです。

更新日

2023年3月17日

一般廃棄物の処理について

一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物を事業者処理(事業者自ら処理・処理業者に委託)する場合には、廃棄物の種類によって区長が指定する処理施設に搬入することができます。
事業系一般廃棄物を持ち込むことのできる処理施設(清掃工場・東京都埋立処分場等)に、事業者または事業者から委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者がごみを持ち込む際にはマニフェストの提出が義務付けられています。
詳しくは、渋谷区清掃事務所に問い合わせてください。

マニフェスト適用対象となる事業者について

渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例第五十条及び規則第二十七条に規定された以下の事業者が対象となります。

  • 1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者
  • 事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者

届出様式について

マニフェスト適用対象事業者で、1日平均100キログラム(月平均3トン)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者は、清掃事務所へ届け出を行い排出場所のコード(マニフェスト番号)を取得する必要があります。また、排出場所等の変更及び指定処理施設への搬入等をやめた場合にも届出が必要となります。

新規に排出場所コード(マニフェスト番号)を取得する場合

排出場所の名称、所在地、延床面積に変更がある場合

排出量が1日100キログラム未満になった場合や、指定処理施設への搬入をやめた場合

お問い合わせ

清掃リサイクル課清掃事務所

電話

03-5467-4300

一般廃棄物管理票(マニフェスト)適用対象事業者届の申請 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能