廃棄物の区分
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。 また、「一般廃棄物」は「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」とに分類されます。 事業者はそれぞれの区分に応じた適正な処理をしてください。
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物
例、飲食店から出る生ごみ、事務所から出る茶がら・吸い殻、書類など
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める燃えがら、 汚泥など6種類と、その他「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定めるゴムくず、金属くずなど14種類、 計20種類の廃棄物
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |