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屋外客席の設置について

屋外客席設置に関する案内ページです。

更新日

2023年3月17日

飲食店営業などの許可のある施設で屋外に客席を設置する場合は、届け出が必要です。詳しくは屋外客席を設置する方へ(PDF 1,030KB)をご覧ください。
施設および公衆衛生上必要な措置などに関する留意事項がありますので、事前に図面を持って保健所まで相談してください。

必要書類   

新規に、屋外客席を設け飲食店営業などの営業を行おうとする場合は、営業許可申請書に次の書類を添付してください。
既存の営業施設に、新たに屋外客席を設ける場合は、変更届に次の書類を添付してください。

(注)営業許可申請書については、営業許可申請(新規)についてのページご覧ください。
(注)変更届については、【新制度】変更・廃業・地位承継届についてのページまたは【旧制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。

屋外客席を設置する営業者の留意点

屋外客席を設置する場合、公衆衛生上必要な措置の基準を遵守することはもとより、他法令、条例の規制を十分理解し、屋外客席の適正な運営を図る必要があります。
屋外客席を設置する営業者の留意点(PDF 199KB)をよく理解した上で営業してください。

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お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo