【旧制度】変更・廃業・地位承継届について
旧制度許可施設(許可日が令和3年5月以前)の変更・廃業・地位承継届についての案内ページです。
更新日
2023年12月27日
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から新たな営業制度が開始されました。
このページは、旧制度の営業許可に係る手続きを対象としています。
新制度の営業許可・営業届に係る手続きについては、【新制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。
(注)旧制度の営業許可と、新制度の営業許可の見分け方(渋谷区の場合)
区分 | 旧制度の営業許可 | 新制度の営業許可 |
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許可番号 | ○渋保生食ほ第○○号 | ○渋保生食許第○○号 |
許可開始日 | 令和3年6月1日より前 | 令和3年6月1日より後 |
(注)許可開始日が令和3年6月1日の場合は、許可番号により、旧制度の営業許可か新制度の営業許可かを判断してください。
営業許可申請事項変更届
次の事項を変更した場合は、変更の届け出が必要です。
番号 | 変更事項 |
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1 | 営業者の氏名および住所(法人にあってはその名称、所在地および代表者の氏名) |
2 | 営業所の名称、屋号または商号 |
3 | 営業設備 |
変更があった日から10日以内に(10日を過ぎた場合は速やかに)次の書類を提出してください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | ・控えが必要な場合は、必要数分コピーをとってお持ちください | |
2 | 営業許可書(原本) | ・紛失した場合は不要です |
3 | 結婚、離婚などにより個人営業者の氏名を変更した場合 戸籍抄本(1部) | ・コピー可 ・確認後返却します |
4 | 法人の名称、所在地および代表者の氏名を変更した場合 登記事項証明書(1部) | ・コピー可 ・確認後返却します |
5 | 営業設備を変更した場合 | ・営業設備の配置図は別紙添付可 |
(注)営業設備の大要・配置図を変更する場合、変更の程度によっては新たに営業許可が必要になります。事前に食品衛生係の窓口まで相談してください。
(注)譲渡、相続または法人の合併・分割の場合、地位承継が認められます。詳しくは許可営業者の地位承継届をご覧ください。
食品衛生責任者変更届
食品衛生責任者を変更した場合は、次の書類を提出してください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | ・控えが必要な場合は、必要数分コピーをとってお持ちください |
廃業届
次のような場合は、廃業の届け出が必要です。
番号 | 変更内容 |
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1 | 営業所を廃止した |
2 | 営業所を移転した |
3 | 営業者が替わった |
4 | 増改築などで営業設備が変わった |
(注)上記内番号2、3、4は新たに営業許可が必要です。ただし、3で譲渡、相続または法人の合併・分割の場合、地位承継が認められます。詳しくは、許可営業者の地位承継届をご覧ください。
廃業してから10日以内に次の書類を提出してください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
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1 | 廃業届(PDF 77KB)(1部) 廃業届(Word 18KB)(1部) | ・控えが必要な場合は、必要数分コピーをとってお持ちください |
2 | 営業許可書(原本) | ・紛失した場合は不要です |
許可営業者の地位承継届
営業者による事業の譲渡、個人営業者の死亡による相続、または法人営業者の合併・分割があった場合は、営業許可業・営業届出業の地位承継が行えます。
営業許可業・営業届出業を承継して引き続き営業する場合は、遅滞なく次の書類を提出してください。
(注)事業譲渡の予定がある場合は、必ず事前にご相談ください。
(注)個人の相続における承継については営業者(個人)の地位承継について(PDF 420KB)をご覧ください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
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1 | 許可営業者の地位承継届(1部) 【譲渡】譲渡用(PDF 196KB) 【相続】個人用(PDF 87KB) | ・譲渡用、相続用(個人)、合併用(法人)、分割用(法人)でそれぞれ様式が異なるため注意してください ・控えが必要な場合は、必要数分コピーをとってお持ちください |
2 | 承継の事実を証する書類 | 【譲渡】・譲渡契約書の写しなど 【相続】・戸籍謄本(コピー可)または法定相続情報一覧図の写し ・営業者の地位の承継についての同意書(PDF 83KB)、(Word 21KB) ・記入例(PDF 166KB)(承継者以外の相続人全員分) 【合併】・登記事項証明書(合併・分割の事実が記載されているもの。コピー可) 【分割】・登記事項証明書(合併・分割の事実が記載されているもの。コピー可) |
3 | 営業許可書(原本) | ・紛失した場合は不要です |
(注) 譲渡による承継を行った場合には、業務の状況について保健所による調査が行われます。
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お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
メール | food-info@shibuya.tokyo |