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【新制度】変更・廃業・地位承継届について

新制度許可施設(許可日が令和3年6月以降)の変更・廃業・地位承継届についての案内ページです。

更新日

2023年12月28日

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から新たな営業制度が開始されました。このページは、新制度の営業許可・営業届に係る手続きを対象としています。旧制度の営業許可に係る手続きについては、【旧制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。
(注)旧制度の営業許可と、新制度の営業許可の見分け方(渋谷区の場合)

 区分

旧制度の営業許可

新制度の営業許可

許可番号

○渋保生食ほ第○○号

○渋保生食許第○○号

許可開始日

令和3年6月1日より前

令和3年6月1日より後

(注)許可開始日が令和3年6月1日の場合は、許可番号により、旧制度の営業許可か新制度の営業許可かを判断してください。

変更届

次の事項を変更した場合は、変更の届け出が必要です。

次の事項を変更した場合は、変更の届け出が必要です。

番号

変更事項

1

営業者の氏名および住所(法人にあってはその名称、所在地および代表者の氏名)

2

自動車において営業する場合にあっては、当該自動車の自動車登録番号

3

施設の名称、屋号または商号

4

営業の形態および主として取り扱う食品または添加物に関する情報

5

食品衛生管理者または食品衛生責任者の氏名、資格の種類および受講した講習会

6

施設の構造及び設備(許可の場合)

7

HACCP(ハサップ)の取り組みの種別(許可の場合)

変更があった日から10日以内に(10日を過ぎた場合は速やかに)次の書類を提出してください。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届け出をした施設の場合は、システムで変更の届け出をしてください。
(注)食品衛生申請等システムで法人の名称、所在地および代表者の氏名の変更の届け出をした場合は、登記事項証明書の画像データをメールで送ってください。

番号

必要書類

備考

1

営業許可申請書・営業届(変更)(PDF 190KB)(1部)

営業許可申請書・営業届(変更)(Excel 35KB)(1部)

記入例(PDF 475KB)

・A4サイズで両面印刷してお使いください

2

営業許可書(原本)

・紛失した場合は不要です

3

結婚、離婚などにより個人営業者の氏名を変更した場合 戸籍抄本(1部)

・コピー可 ・確認後返却します

4

法人の名称、所在地および代表者の氏名を変更した場合 登記事項証明書(1部)

・コピー可 ・確認後返却します

5

施設の構造及び設備を変更した場合 施設の構造及び設備を示す図面(2部)

作成例(PDF 83KB)

・様式はありません。作成例を参考にしてください ・A4またはA3サイズで2部用意してください

廃業届

次のような場合は、廃業の届け出が必要です。

次のような場合は、廃業の届け出が必要です。

番号

変更内容

1

営業所を廃止した

2

営業所を移転した

3

営業者が替わった

(注)上記内番号2、3は新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併または分割の場合、地位承継が認められます。詳しくは、地位承継届をご覧ください。

廃業してから10日以内に次の書類を提出してください。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届け出をした施設の場合は、システムで廃業の届け出をしてください。

番号

必要書類

備考

1

営業許可申請書・営業届(廃業)(PDF 270KB)(1部)

営業許可申請書・営業届(廃業)(Excel 34KB)(1部)

記入例(PDF 463KB)

・A4サイズで両面印刷してお使いください

2

営業許可書(原本)

・紛失した場合は不要です

地位承継届

営業者による事業の譲渡、個人営業者の死亡による相続、または法人営業者の合併・分割があった場合は、営業許可業・営業届出業の地位承継が行えます。
営業許可業・営業届出業を承継して引き続き営業する場合は、遅滞なく次の書類を提出してください。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届け出をした施設の場合は、システムで地位承継の届け出をしてください。
(注)事業譲渡の予定がある場合は、必ず事前にご相談ください。
(注)個人の相続における承継については、営業者(個人)の地位承継について(PDF 420KB)をご覧ください。

番号

必要書類

備考

1

地位承継届(PDF 196KB)

地位承継届(Excel 30KB)

記入例(PDF 746KB)

・A4サイズで両面印刷してお使いください

2

承継の事実を証する書類

【譲渡】・譲渡契約書の写しなど

【相続】・戸籍謄本(コピー可)または法定相続情報一覧図の写し

    ・営業者の地位の承継についての同意書(PDF 83KB)

    ・記入例(PDF 166KB)(承継者以外の相続人全員分)

【合併】・登記事項証明書(合併・分割の事実が記載されているもの。コピー可)

【分割】・登記事項証明書(合併・分割の事実が記載されているもの。コピー可)

3

営業許可書(原本)

・紛失した場合は不要です

(注) 譲渡による承継を行った場合には、業務の状況について保健所による調査が行われます。

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お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo

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