
【新制度】変更・廃業・地位承継届について
新制度許可施設(許可日が令和3年6月以降)の変更・廃業・地位承継届についての案内ページです。
更新日
2025年2月12日
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から新たな営業制度が開始されました。このページは、新制度の営業許可・営業届に係る手続きを対象としています。旧制度の営業許可に係る手続きについては、【旧制度】変更・廃業・地位承継届についてのページをご覧ください。
(注)旧制度の営業許可と、新制度の営業許可の見分け方(渋谷区の場合)
区分 | 旧制度の営業許可 | 新制度の営業許可 |
---|---|---|
許可番号 | ○渋保生食ほ第○○号 | ○渋保生食許第○○号 |
許可開始日 | 令和3年5月31日以前 | 令和3年6月1日以降 |
(注)許可開始日が令和3年6月1日の場合は、許可番号により、旧制度の営業許可か新制度の営業許可かを判断してください。
変更届
変更があった日から10日以内に(10日を過ぎた場合は速やかに)次の書類を提出してください。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届け出をした施設の場合は、システムで変更の届け出をしてください。
(注)変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
1.営業許可申請書・営業届(変更)(PDF 187KB)(1部)
営業許可申請書・営業届(変更)(Excel 48KB)(1部)
(注)A4サイズに両面印刷してお使いください。
2.営業許可書(原本)
(注)紛失した場合、または食品衛生責任者変更のみの場合は不要です。
3.変更事項を明らかにする以下の必要書類
必要書類
変更事項 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
個人営業者の氏名(結婚、離婚などによるもの) | 戸籍抄本(1部) | コピー可。確認後返却します。 |
個人営業者の住所 | なし | |
法人の名称、所在地および代表者の氏名 | 登記事項証明書(1部) | コピー可。確認後返却します。 |
施設の構造及び設備(許可の場合) | 施設の構造及び設備を示す図面(2部) | 様式はありません 。作成例を参考にしてください 。A4またはA3サイズで2部用意してください。 |
食品衛生責任者 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの | コピー可 。確認後返却します。 |
営業所の名称、屋号、その他申請書記載事項 | なし |
廃業届
施設を廃業したときは、廃業の事実があった日から10日以内に書類を提出してください。
番号 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 営業許可申請書・営業届(廃業)(PDF 265KB)(1部) | A4サイズで両面印刷してお使いください。 |
2 | 営業許可書(原本) | 紛失した場合は不要です。 |
(注)廃業前の届け出はできません。
(注)譲渡、相続、法人の合併または分割の場合、地位承継が認められます。詳しくは、地位承継届をご覧ください。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届け出をした施設の場合は、システムで廃業の届け出をしてください。
地位承継届
営業者による事業の譲渡、個人営業者の死亡による相続、または法人営業者の合併・分割によりその地位を承継する場合は、地位承継届の提出により現行の許可・届出営業者の地位を承継することができます。
(注)食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請または営業の届け出をした施設の場合は、システムで地位承継の届け出をしてください。
(注)事業譲渡の予定がある場合は、必ず事前にご相談ください。
(注)地位承継に伴い、食品衛生責任者等が変更された場合は別途変更手続きが必要になります。
必要書類
1.地位承継届
(注)A4サイズで両面印刷してお使いください。
2.営業許可書(原本)
(注)紛失した場合は不要です。
3.地位承継の事実を証するもの
承継の種類 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
事業譲渡 | ・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等) 【参考様式】営業の譲渡が行われたことを証する書類(PDF 64KB) 【参考様式】営業の譲渡が行われたことを証する書類(Word 21KB) ・登記事項証明書(譲受人が法人の場合) | 令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた場合が対象です。 譲渡契約書等がない場合は参考様式をご利用ください。 登記事項証明書はコピー可。確認後返却します。 営業許可の場合には、業務の状況について保健所による調査が行われます。 |
相続 | ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し | 承継者以外の相続人全員分の同意書が必要です。 個人の相続における承継については、営業者(個人)の地位承継について(PDF 420KB)をご覧ください。 |
合併 | ・登記事項証明書 | 合併の事実が記載されているもの。コピー可。 |
分割 | ・登記事項証明書 | 分割の事実が記載されているもの。コピー可。 |
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お問い合わせ
生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係
電話 | 03-3463-2253 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
メール | food-info@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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