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在留管理制度

2012年7月9日からの新しい在留管理制度のもとで、適法に3か月を超えて日本に在留する外国人には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードは、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い、空海港または出入国在留管理局で交付されます。特別永住者証明書は区役所の住民戸籍課で交付します。
在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住所の変更は、住民票の届出とあわせておこないます。くわしくは「引っ越しにともなう届出」をご覧ください。

在留カードと特別永住者証明書の手続きの場所

カードの種類

渋谷区で手続きをするもの

出入国在留管理局で手続きをするもの

在留カード

・住所の変更

・住所以外の記載事項の変更

・在留期間の更新等の手続き

・有効期間の更新、再交付等

・所属機関の変更・配偶者との離婚等、在留資格に関わる変更

特別永住者証明書

・住所の変更

・住所以外の記載事項の変更

・有効期間の更新、再交付等

在留カードと特別永住者証明書の有効期間

在留カード

在留期間の定めがない方(永住者・高度専門職2号等) 

16歳以上の人

交付の日から7年間

在留期間の定めがない方(永住者・高度専門職2号等) 

16歳未満の人

16歳の誕生日の前日まで

(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日まで)

在留期間の定めがある方

16歳以上の人

在留期間の満了日まで

在留期間の定めがある方

16歳未満

在留期間の満了日または16歳の誕生日の前日のいずれか早い日まで

(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

特別永住者証明書

16 歳以上の人

有効期間の更新・再交付の申請から 7回目の誕生日まで

16 歳未満の人

16歳の誕生日の前日まで

(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日まで)

再入国許可

有効な旅券及び在留カード(特別永住者証明書)を所持していれば、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合、原則として再入国許可を受ける必要がありません(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。
出国する際に、必ず在留カード(特別永住者証明書)を空港等で提示してください。
(注)在留期限が出国後1年未満の場合はその期限までに再入国が必要です。 

また、みなし再入国許可は延長することができません。みなし再入国期間内に再入国をしないと在留資格が失われますので、出国している期間が長期にわたると予想される場合は、事前に再入国許可を出入国在留管理局で取得してください。

東京出入国在留管理局
所在地:港区港南5-5-30
電話:0570-034259(IP 電話・海外から 03-5796-7234)
窓口受付時間:9時~16時(土曜日・日曜日、休日を除く)

インフォメーションセンター
電話:0570-013904(IP 電話・海外から 03-5796-7112)
対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語など
受付時間:平日8時30分〜17時15分