1. TOP
  2. くらし
  3. LIVING IN SHIBUYA
  4. 現在のページ

税金

税金には、国に納める所得税などの国税と区や都など地方公共団体に納める住民税などの地方税があります。東京都23区の住民税は、特別区民税と都民税からなり、区が特別区民税とあわせて都民税を徴収し、区から都に払い込まれます。

特別区税

特別区民税・都民税

1月1日現在、渋谷区内に住んでいて、前年に所得のあった人に課税されます。住所が渋谷区内になくても、渋谷区内に事業所、事務所、家屋敷がある人には課税されます。

申告

毎年3月15日までに税務課へ申告してください。ただし、確定申告をした人、給与所得のみで会社から区役所へ報告書が提出されている人は必要ありません。

納期

区役所から6月上旬に送付される納税通知書によって、年4回に分けて納めてもらいます。会社員などの給与所得者は、6月から翌年5月までの給与(12回)から差引かれます。
(注)年の途中に転居しても、税金はその年の1月1日現在住んでいた区市町村で1年分課税し、納税します。

税務課課税第一係・課税第二係
電話:3463-1719、3463-1726

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在で、オートバイ、軽自動車などを所有している人に課税されます。

登録や廃車の申告書の提出場所

1. 排気量125CC以下のオートバイの場合

税務課税務管理係
電話:3463-1704

2. 排気量125CCを超えるオートバイの場合、東京運輸支局(所在地:品川区東大井1-12-17 電話:050-5540-2030 登録ヘルプデスク)

3. 排気量660CC以下の軽四輪、軽三輪の場合、軽自動車検査協会(所在地:港区港南3-3-7 電話:050-3816-3100)

税金の納付

区役所、各出張所(新橋を除く)、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの窓口、各種電子決済サービスでお支払いいただけます。また、口座から自動的に振り替える口座振替が納め忘れなく便利です。
納期限後は、延滞金が加算される場合があります。

税務課税務管理係
電話:3463-1706

納・課税証明書

住民税の証明が必要な場合には、納税・課税(非課税)証明書を発行します。
申請は、証明を受けたい本人が、身分証明書またはパスポートを持参してください。証明書1通につき手数料300円が必要です。

税務課税務管理係
電話:3463-1703

出国にあたっての注意

住民税の賦課決定(6月上旬)前に出国する場合は、納税管理人を定めてください。また、賦課決定後に出国する場合も納税管理人を定めるか、4期分全額を納めてください。

税務課課税第一係・課税第二係
電話:3463-1719、3463-1726

国税

所得税

所得税は1月から12月までの1年間に所得のあった人にかかる税です。翌年2月16日から3月15日までに確定申告をしてください。

渋谷税務署
所在地:宇田川町1-10
電話:3463-9181

国税についての一般的なお問い合わせ

国税庁ホームページ英語版
英語での国税に関する一般的なご相談

東京国税局電話相談センター
電話:3821-9070 TOKYO REGIONAL TAXATION BUREAU(TOKYO KOKUZEI-KYOKU)