ちがいをちからに変える街。渋谷区

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印鑑登録・住所等の証明

住民戸籍課
電話:3463-1675

印鑑登録申請

印鑑証明を得るには、先ず自分の印鑑を区役所に登録します。印鑑登録できるのは、渋谷区に居住し、住民登録のある15歳以上の人です。本人が、登録する印鑑と在留カード(特別永住者証明書)等本人確認ができるものを持って申請してください。登録手続きが完了すると、印鑑登録証をお渡しします。これは、印鑑証明書を申請するときに必要となりますから大切に保管してください。登録手数料は100円です。

印鑑についての注意事項

  1. 登録の文字に制限があるので必ず問い合わせてください。
  2. 職業、資格など氏名以外のことを表している印鑑は登録できません。
  3. ゴム印など印材の変化しやすいものも登録できません。
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形より小さいもの、一辺の長さ25mmの正方形より大きいものは登録できません。

そのほかにも登録できない印鑑がありますので、詳しいことは直接窓口の職員におたずねください。

印鑑証明書

印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書交付申請書を記載して申請します。実印や委任状は必要なく、証明書を必要とする本人の印鑑登録証を持参し、登録者の住所・氏名・生年月日を記載すれば代理の方でも申請できます。手数料は1通300円です。
(注)印鑑登録は、出国や区外への転出などにより当区の住民登録がなくなると廃止となります。

住民票の写しの請求

区役所が発行する住所や世帯構成の証明書が必要な場合、区役所または出張所で、住民票の写しの請求ができます。
住民票の写しには、以下の項目が記載されています。
1. 氏名 2. 出生の年月日 3. 性別 4. 住所 5. 外国人住民となった年月日 6. 前住所(2012年7月9日以降に住所を移動した場合のみ)ほかに、必要に応じて 7. 世帯主の氏名および続柄 8. 国籍・地域 9. 中長期在留者は、中長期在留者であること、在留資格、在留期間および在留期間の満了の日、在留カードの番号(特別永住者は、特別永住者であること、特別永住者証明書番号)
2012年7月9日より前の住所に関する証明や外国人登録原票の写しが必要な場合は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に直接、請求をしてください。
電話:5363-3005