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国民健康保険

詳細については、国民健康保険課作成の「国民健康保険のしおり(英語・中国語・ハングル)」も併せてご覧ください。
日本には公的健康保険制度があり、日本に住むすべての人はいずれかの公的健康保険に加入しなければなりません。これはお互いに保険料を出し合い、病気や怪我をしたときの医療費に充て、個々の負担を軽くする相互扶助を目的とした制度です。この公的健康保険の一つにそれぞれの市区町村が運営する国民健康保険があります。

国民健康保険に加入しなければならない人

次の1.〜3.に該当する人は個人の意思によらず、加入しなければなりません。

  1. 渋谷区に住民登録がある人(在留資格が、医療を受ける活動などを行う目的の「特定活動」である人を除く)
  2. 決定された在留期間が3か月以下であるが、資料等により、3か月を超えて滞在すると認められる人
  3. 在留資格が「公用」で、3か月を超えて滞在すると認められる人

(注)ただし、日本の他の公的健康保険に加入している人、および、生活保護を受給している人は加入する必要がありません。

手続きに必要なもの(1. 2.は必須)

  1. 在留カードまたは特別永住者証明書
  2. パスポート
  3. 他の公的健康保険や生活保護が廃止したときは、やめた日等がわかるもの(健康保険資格喪失証明書等)
  4. 決定された在留期間が3か月以下のときは、3か月を超えて滞在することと、渋谷区に住むことを確認できるもの
  5. 在留資格が「公用」のときは、任務期間が3か月を超えることと、渋谷区に住むことを確認できるもの


国民健康保険課資格賦課係
電話:03-3463-1781

こんなときも届出を

次のようなときも、14日以内に世帯主が手続きをしてください。1. ~4. については、住民票の異動の届出が必要です。

  1. 渋谷区内で転居
  2. 渋谷区から転出(国外転出含む)
  3. 世帯主の変更や氏名変更
  4. 出生や死亡
  5. 他の公的健康保険への加入や生活保護受給の開始
  6. 保険証の紛失や汚損

手続きに必要なもの

  1. 保険証
  2. 在留カードまたは特別永住者証明書
  3. パスポート
  4. 上記 5 のときは、その確認ができるもの


国民健康保険課資格賦課係
電話:03-3463-1781

保険料の決め方

保険料は、前年度の所得をもとに世帯単位で計算され、世帯主の人が納付義務者になります。年度の途中で加入した人の保険料は加入した月から、やめた人はやめた月の前月までの額になります。

国民健康保険課資格賦課係
電話:03-3463-1781

保険料の納め方

次の方法で毎月末日までに納めてください。
1. 納付書による払い込み
納付書は6月にお送りします。銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアおよび区役所、出張所の窓口で納められます。
2. 口座振替による納付
銀行などの金融機関および郵便局の預貯金口座から自動的に支払いできる方法です。

国民健康保険課収納係
電話:03-3463-1784

給付の内容

国保を取り扱う病院などで診療を受けるときは、加入者が費用の一定割合を負担し、残りを渋谷区国民健康保険が負担する仕組みになっています。

療養費

緊急またはやむを得ない理由で保険証を提出せずに治療を受けたとき、医師が必要と認めてコルセットなど装具を付けたときは、支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けられます。

高額療養費

医療機関に支払った自己負担額が一定の金額を超えたときは、該当者に申請書をお送りしています。超えた金額があとで高額療養費として払い戻されます。事前に区に申請をして高額な窓口支払を少なくする方法もあります。

その他の給付

1. 出産育児一時金
出生児1人につき50万円が支給されます。
「直接支払制度」の開始により、原則、区が直接医療機関に50万円を限度に支払います。
出産費用が支給額を超える場合は差額を医療機関に支払う必要があります。
出産費用が支給額未満の場合は差額を被保険者に支給します。
(注)出産日が令和5年3月31日以前の場合は42万円
2. 葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に7万円が支給されます。

  • 保険診療ができないもの

健康診断、美容整形、歯列矯正、正常な分娩・経済上の理由による人工妊娠中絶、予防注射など病気とみなされない保険対象外の治療行為

交通事故など第三者から傷害を受けたとき

交通事故など他人の行為が原因でケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですが、国保で治療を受けることもできます。この場合、国保を使用するときは届出をしてもらうことが義務づけられています。

国民健康保険課給付係
電話:03-3463-1776

国保の保健事業

渋谷区の国保に加入している人の健康増進を図るために、以下の事業を行っています。
1. 特定健診(40歳以上の人)
2. 医科無料健診
18歳から39歳までの人を対象に、医科無料健康診査を実施しています。
3. 保養施設
宿泊施設と、一般より安い料金で契約を結んでいます。

国民健康保険課経理係
電話:03-3463-1768