
ポイ捨てごみ対策を強化します
令和8年(2026年)5月1日号

区では、ごみのポイ捨てへの対策を強化し、美しく健全なまちづくりを推進するため、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正しました。条例改正について詳しくは、きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例のページを確認してください。ポイ捨てごみのない「きれいなまち渋谷」を実現するため、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
区内全域
(1) ごみのポイ捨てへの過料処分

個人向け
違反すると
過料2,000円
区内全域
(2) 自動販売機への回収容器設置の義務化

事業者向け
違反すると勧告・命令・公表の後、
過料5万円
渋谷・原宿・恵比寿エリア
(3) 特定店舗へのごみ箱設置の義務化

事業者向け
違反すると勧告・命令・公表の後、
過料5万円
対象地域
(1)・(2)区内全域
(3)渋谷・原宿・恵比寿エリア
- 渋谷駅周辺: 渋谷1丁目~3丁目、神南1丁目、宇田川町、道玄坂1丁目・2丁目、円山町、桜丘町
- 原宿駅周辺: 神宮前1丁目~6丁目
- 恵比寿駅周辺: 恵比寿1丁目・4丁目、恵比寿西1丁目・2丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、東3丁目、広尾1丁目
(注)(3)「特定店舗へのごみ箱設置の義務化」の対象は、飲食料販売事業者に限ります。
(例:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、カフェ、ファストフード店、キッチンカー、路面店〈商品例:クレープ、ケバブ、タピオカ〉など)
罰則が適用されるまでの流れ
(注)過料徴収は6月1日から実施します。
(1)巡回員がポイ捨て行為を現場で確認した場合、過料徴収(2,000円)が実施されます。
(注)原則、その場で現金徴収を行います。今後、キャッシュレス決済にも対応予定です。
(2)・(3)巡回員が条例違反(未設置・不適切管理)を現場で確認した場合、事業者に対して勧告・命令が行われます。改善しない場合、公表の後、過料徴収(5万円)が実施されます。
問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係 電話:03-3463-3496 FAX:03-5458-4903
令和8年(2026年)5月1日号
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