- 投票所と投票区域一覧
- 期日前投票速報(準備中)
- 投開票速報(準備中)
投票日・時間
6月22日(日曜日)
7時から20時まで
投票できる人
次の要件に該当する人が、渋谷区の選挙人名簿に登録され、投票することができます。
- 平成19年6月23日までに生まれた日本国籍を有する人
- 令和7年3月12日までに渋谷区に転入の届け出をし、令和7年6月12日(選挙人名簿の登録基準日)まで引き続き3か月以上、住民登録がある人、または渋谷区から転出した人で、転出前の住民登録期間が引き続き3か月以上あった人(転出後4か月を経過した人・都外へ転出した人を除く)
住所を移した人
渋谷区に転入した人
令和7年3月13日以降に転入の届け出をした人は、渋谷区では投票できません。前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地(都内に限る)で投票できる場合があります。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
都内の区市町村へ転出した人
転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、渋谷区の選挙人名簿から抹消(転出後4か月を経過)されるまで渋谷区で投票できる場合があります。投票する際には「住民票の写し」(選挙用の発行は無料)または「引き続き都内に住所を有する旨の証明書」を持参すると円滑に投票できます。
都外へ転出した人
投票を行う日までに都外へ転出した人(都外へ転出予定の人も含む)は、渋谷区での投票はできません。
渋谷区内で転居した人
渋谷区の選挙人名簿に登録されていて、令和7年5月28日以降に転居の届出をした人は、転居前の住所の投票所で投票してください。
投票所入場整理券
世帯全員分を封書で郵送します。ご自身の名前が書かれている「投票所入場整理券」を投票所へ持参してください。「投票所入場整理券」は選挙があることをお知らせするため、かつ選挙人名簿との照合を円滑に行うためのものです。投票できる全ての要件に該当する人であれば、「投票所入場整理券」が届かない、または紛失した場合でも投票できますので、投票所の係員に申し出てください。期日前投票をする人は、投票所入場整理券裏面の期日前投票請求書へ事前にご本人が記入した上で、期日前投票所へご持参ください。
(注)投票日当日6月22日に投票する人は、記入する必要がありません。
候補者を知るには
立候補者一覧
東京都議会議員選挙(渋谷区選挙区)立候補者一覧(準備中)
選挙公報
選挙公報(外部サイト)(準備中)
選挙公報の配布
各世帯に直接配付する予定です。なお、区役所などでも配布します。
配布場所
- 区役所(1・2階総合案内、3階住民戸籍課、15階選挙管理委員会事務局)
- 期日前投票所
出張所・区民サービスセンター、区民会館(区民施設)、地域交流センター、図書館、社会教育館、区内郵便局
(注)期日前投票所および当日の投票所にも備え付けてあります。
公営ポスター掲示場
区内250箇所に掲示場を設置しています。
投票所と投票区域
(注)投票所には駐車場がありませんので、車での来場はできません。
車イスなどを使用する人へ
投票所では、車いす用の記載台を設置しているほか、車いすや点字器、老眼鏡などを用意しています。また、ご自身で投票用紙に記入できない人は、申し出により代理投票を行うことができます。使用される人は、投票所で申し出てください。
コミュニケーションボードの設置
すべての投票所にコミュニケーションボードを用意しています。聴覚障がいや発声が困難な人はイラストを指さすことでコミュニケーションをとることができます。
投票支援カード
ご自身で投票用紙に記入できないなど、投票所でお困りのことがあれば、当日口頭での申し出か「投票所入場整理券」に同封の「投票支援カード」の提出により代理投票や介助などが可能です。
投票用紙の記載方法
選挙の種類 | 投票方法 | 投票用紙の色 | 選挙の種類 |
---|---|---|---|
東京都議会議員選挙 | 東京都議会議員候補者1人の氏名を記載 | オレンジ色 | 東京都議会議員選挙 |
投票日当日の流れ
- 自宅に届いた入場整理券を持ち、投票所へ向かいます。
- 投票所内の受付で投票所入場整理券を渡し、選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。
- 投票用紙交付係にて、投票用紙を受取り投票記載台へ向かいます。
- 投票記載台で投票用紙に候補者の名称を記入します。
- 記入を終えた投票用紙を投票箱に入れます。
代理投票
手や腕のけがなどで投票用紙に自ら記入することができない人が投票を行う場合、投票所の係員が代理で投票用紙への記入を行うことにより投票することができます。
点字投票
視覚の不自由な人が点字での投票を希望する場合、点字用の投票用紙により投票することができます。
投票支援カード
入場整理券に同封をしています。記載内容に沿って記入を行い、投票所内で係員に渡してください。記載内容に沿った支援を行います。
投票支援カードのデータは、投票支援カード(PDF 81KB)です
投票済証
投票済証の交付を希望する場合は、投票終了後に係員に交付を希望する旨を伝えてください。
投票済証のデザインは渋谷区オリジナルのデザインです。
(注)イメージとなります。
期日前投票
投票日当日に投票所に行けない事由がある場合は、期日前投票を利用してください。
期日前投票の方法
投票所入場整理券の裏面の「期日前投票請求書」に事前に必要事項を記入し、期日前投票所にお越しいただき、投票用紙の交付を受けて投票してください。紛失・未着などにより「投票所入場整理券」が手元にない場合は、期日前投票所に備え付けの「期日前投票請求書」に必要事項を記入して、投票用紙の交付を受けてください。
期日前投票所・期間
投票が可能な時間は、いずれの投票所においても8時30分~20時です。
(注)期日前投票に車で来場する人は、渋谷区役所を利用してください。区役所隣接の渋谷区役所前公共地下駐車場が利用可能です。
車いす使用者などは区役所庁舎内の駐車場を利用できます。
場所 | 開設期間 |
---|---|
区役所1階ロビー | 6月14日(土曜日)~6月21日(土曜日) |
地域交流センター上原4階区民交流室A | 6月15日(日曜日)~6月21日(土曜日) |
幡ヶ谷社会教育館2階展示室(大) | 6月15日(日曜日)~6月21日(土曜日) |
千駄ヶ谷社会教育館3階学習室(大) | 6月15日(日曜日)~6月21日(土曜日) |
リフレッシュ氷川2階多目的室C | 6月15日(日曜日)~6月21日(土曜日) |
不在者投票
他の区市町村の選挙人名簿に登録されている人が、渋谷区で不在者投票を行う場合
渋谷区に出張や用事などのため滞在しており、選挙人名簿登録地から投票用紙等を取り寄せた場合、上記「期日前投票所・期間」で不在者投票ができます。
渋谷区の選挙人名簿に登録されている人が、他の区市町村で不在者投票を行う場合
渋谷区の選挙人名簿に登録されている人で投票日当日(6月22日)に出張や用事などのため渋谷区外に滞在する人は、あらかじめ「投票用紙ほか投票に必要な書類一式」(以下、「投票用紙等」)を渋谷区選挙管理委員会に請求すると、滞在先などの区市町村の選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票を行うことができます。「投票用紙等」の送付に日数がかかるので、速やかに請求してください。
なお、不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、滞在先などの区市町村の選挙管理委員会へ問い合わせてください。また、渋谷区選挙管理委員会より「投票用紙等」が届いた後は、早めに投票するようにしてください。
投票手順
1.郵送またはオンライン申請により「投票用紙等」を請求する
郵送による請求
以下のいずれかの方法で「不在者投票請求書」を入手し、必要事項を記入の上、〒150-8010(住所不要)渋谷区選挙管理委員会事務局不在者投票担当宛てに郵送する。(選挙管理委員会事務局窓口へ持参も可)
- 不在者投票請求書(PDF 176KB)をダウンロードし、プリントアウトする。
- 渋谷区選挙管理委員会事務局へ電話で、「不在者投票請求書」の送付を申し込む。現在の滞在先などにおいて「不在者投票請求書」を郵便またはFAXで受け取る。
(注)電話、FAX、メールでの『投票用紙等』の請求はできません。
(注)PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobeReaderなどのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
オンライン申請
株式会社グラファーが提供する「Grafferスマート申請」のサイトからオンラインで『投票用紙等』を請求する。
オンライン申請では以下の3点が必要です。
- マイナンバーカード(電子署名用の電子証明書付き)
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
- スマートフォン専用アプリ「Graffer電子署名アプリ」のダウンロード
東京都議会議員選挙の不在者投票の請求(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイト)
(注)上記サイトへはパソコンやタブレット端末からもアクセス可能ですが、申請内で電子署名行うために必ずスマートフォンでの操作が必要となります。スマートフォンからの直接上記サイトへアクセスし、申請を開始するとスムーズです。詳細はオンライン申請画面内でご確認ください。
2.「投票用紙等」を受け取る
請求時に希望した投票用紙等送付先へ「投票用紙等」を速やかに郵送します。
(注)「投票用紙等」のうち、「不在者投票証明書」が入っている封筒は開封厳禁です。ご自身で開封してしまうと投票できなくなりますので、絶対に開かないでください。
3.不在者投票をする
滞在先などの不在者投票をしようとする区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所と時間を事前にご自身で確認し、「投票用紙等」を持参し、投票日の前日までに投票します。
(注)投票後の投票用紙は、滞在先などの選挙管理委員会から渋谷区選挙管理委員会へ郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに投票してください。
施設などに入院・入所している人が不在者投票を行う場合
不在者投票ができる施設として指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で投票できる場合があります。詳しくは、入院・入所先の病院・施設の事務担当者か渋谷区選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
郵便などによる不在者投票
郵便などによる不在者投票は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証をお持ちの人が、障がいや要介護の等級の程度により、自宅などで投票できる制度です。この制度を利用するには、あらかじめ原則本人による手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。
(注)郵便等投票証明書の有効期限が切れている場合や転居などで記載事項が変更になる場合は、改めて申請が必要です。
対象
選挙権を有し、以下のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1または2級(両下肢、体幹、移動機能の障がい)
- 身体障害者手帳1または3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい)
- 身体障害者手帳1~3級(免疫、肝臓の障がい)
- 戦傷病者手帳特別項症~第2項症(両下肢、体幹の障がい)
- 戦傷病者手帳特別項症~第3項症(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい)
- 介護保険被保険者証の要介護5
郵便などによる不在者投票で自ら投票用紙に記載できない場合、代理記載ができる制度があります
対象
郵便などによる不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症・第1項症・第2項症と記載されている
(注)代理記載人(選挙権を有する人に限る)として事前に選挙管理委員会に届け出が必要です。
開票所の参観について
公職選挙法第69条により渋谷区の選挙人は開票の参観が可能です。
ご希望の人は、開票所の受付にて必要事項を記入のうえ、所定の場所にて参観ください。
開票所
渋谷区文化総合センター大和田 地下1階 多目的アリーナ(桜丘町23-21)(文化総合センター大和田のページ)
開票時間
20時50分から開票確定まで
(注)受付開始は19時30分からです。
(注)開票時間中は自由に出入り可能です。ただし、多数の参観人の来場があった場合、入場を制限します。
多目的アリーナへの出入りについて
渋谷区文化総合センター大和田は文化ホールや図書館が入った施設です。
施設の通常開館時間は22時です。22時までに開票の参観のため出入りする場合は、施設の通常の出入口をご利用ください。なお、入館後、開票所となる地下1階多目的アリーナへはエレベータをご利用ください。
22時以降については、通常の出入口は閉鎖しますので、地下駐車場の車路スロープを通って、多目的アリーナへの出入りをしてください。時間帯によっては車両の通行がありますので、気を付けてご通行ください。
(注)施設の駐車場に車をとめることはできません。近隣の駐車場をご利用ください。
(注)自転車は、施設南側の駐輪場をご利用ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-3115 |
---|---|
FAX | 03-5458-4945 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3115
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